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著者 エイタ さん
最終更新日:2019年10月21日 22:27
今度社会保険の調査があります。 季節的な臨時雇用で、契約書もないアルバイトが30人位います。8月で皆退職したので、調査の直近の月では在職者はいません。それでも、契約書や賃金台帳等は用意しなければいけませんか?
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著者tonさん
2019年10月22日 02:14
> 今度社会保険の調査があります。 > 季節的な臨時雇用で、契約書もないアルバイトが30人位います。8月で皆退職したので、調査の直近の月では在職者はいません。それでも、契約書や賃金台帳等は用意しなければいけませんか? こんばんは。 調査はする側が必要と考えるモノを用意されたほうがいいでしょう。 必要な書類は役所から明示されているはずですから御社の都合ではないと思います。 気になるようなら直接確認されてはどうでしょう。 ここで判断できる内容ではないと思います。 とりあえず。
著者村の長老さん
2019年10月22日 10:31
逆にゼロだから調査されるのではないでしょうか。 真に加入資格がないのかどうかを確認するためだと思います。 ただ8月ですべて退職する「季節的業務」というのが何なのか気になりますが・・・。
著者いつかいりさん
2019年10月22日 11:25
年金事務所(協会けんぽ)が何を見たいかでしょう。 季節雇いでも労働者ですから、労働者名簿、賃金台帳、雇い入れ退職の書類(労基法上)、源泉徴収票(税務上)の調製、法定年限の保管は義務です。 契約書がなくても雇い入れ通知書は発行し、その控えの保管があるはずです。労働者名簿には退職日とその事由の記載欄があり、その記入をもって在籍していないことが明らかになり、その日から起算しての保管期限となります。
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