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嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年10月23日 10:35

いつもお世話になっております。
度々当日欠勤する者が、忌引き休暇(給与支給あり)を取得しましたが、
この人が葬儀があるとして休暇した日が友引であったため、
本当に葬儀が開かれたのか・・・?という疑いがでてきました。

故人が弔電を送る範囲外の親族であることもあり葬儀場等の情報を聞くことができていません。また、うちでは忌引きを証明する書類の提出は求めていません。

今からでも葬儀の案内はがきや除籍謄本等を提出してもらおうか検討しています。

もし忌引き休暇がずる休みだったと判明した場合、どのような対応が求められるのでしょうか。
もちろん支給した忌引き休暇分の給与は返金してもらうとして、この方が休暇したことにより開催できなくなったイベントの売上相当額の弁償等も請求できるものでしょうか。

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Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者ぴぃちんさん

2019年10月23日 10:47

こんにちは。

御社の就業規則等において、虚偽による休暇を取得した場合に罰則規定があるのであれば、それに準じて懲罰することは可能でしょう。

御社で忌引き休暇申請をする際に、添付する書類を要しない規定になっているのであれば、その証を会社が求めることはできるでしょうが、証を提出しないことだけをもって休暇を認めない、とすることはできないでしょう。

なお、新聞告知とかでない場合、電話連絡だけということもありますので、その場合には、証明は困難なことはありますが、御社で通夜及び葬儀の際に必ず発行される書類は何をお考えなのでしょうか。

あとは、通夜と本葬を併せてお葬式として申請することはあるでしょう。喪主でなければ、通夜だけ参列する、という対応もあるかと思いますので、その日が友引であることのみをもって忌引休暇は認めないとすることは、いかがなものでしょうか。


>この方が休暇したことにより開催できなくなったイベント

この点については、開催できなくなったとするのであれば、その責任は会社にあり、一社員が休暇しただけで、弁済を求めることはできないと考えます。
例外的には、そのイベントを潰そうとして故意に参加できなくすることによってイベントが消滅したであれば、実損害である費用について一部弁済はできるかもしれませんが、推定していた売上については、一社員が補填することはそもそもおかしいと思います。売上については、会社に責任があり、また、一社員が存在しないと成り立たないイベントを計画したのも、また会社の責任であると考えます。



> いつもお世話になっております。
> 度々当日欠勤する者が、忌引き休暇(給与支給あり)を取得しましたが、
> この人が葬儀があるとして休暇した日が友引であったため、
> 本当に葬儀が開かれたのか・・・?という疑いがでてきました。
>
> 故人が弔電を送る範囲外の親族であることもあり葬儀場等の情報を聞くことができていません。また、うちでは忌引きを証明する書類の提出は求めていません。
>
> 今からでも葬儀の案内はがきや除籍謄本等を提出してもらおうか検討しています。
>
> もし忌引き休暇がずる休みだったと判明した場合、どのような対応が求められるのでしょうか。
> もちろん支給した忌引き休暇分の給与は返金してもらうとして、この方が休暇したことにより開催できなくなったイベントの売上相当額の弁償等も請求できるものでしょうか。
>

Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者ひきにくさん

2019年10月23日 11:11

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
就業規則には罰則規定も提出書類に関する記載も一切ありません。
事実確認をするために葬儀に出た証拠となる物を提出してもらおうと考えているところです。


>御社で通夜及び葬儀の際に必ず発行される書類は何をお考えなのでしょうか。

葬儀施行証明書、会葬礼状、身内であれば死亡診断のコピーや火葬許可証のコピー、戸籍謄本(除籍含む)を考えています。


>その日が友引であることのみをもって忌引休暇は認めないとすることは、いかがなものでしょうか。

友引であることをもって忌引き休暇を認めないのではなく、日頃から当日の急な欠勤が多く、過去にも虚偽の休暇を取ったこともある者ですので、お金も発生することですし、しっかりと事実確認をしたいという思いです。



> この点については、開催できなくなったとするのであれば、その責任は会社にあり、一社員が休暇しただけで、弁済を求めることはできないと考えます。

イベントの開催ができなくなったというか人数が少なくなったことで参加ができなくなりました。
事前に休暇の希望日を聞いてシフトを立てていますが、もちろんやむを得ない緊急事態の休暇であれば仕方がないと思います。
しかし、もしこれが「ただ休みたいから」というだけの虚偽の申請で、業務に多大なる支障・損失が出た場合にもそのような体制をとっている会社に責任があると言われると、本来必要のない人材を常に一人分確保する必要がでてくるので難しいところです・・・。

Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者boobyさん

2019年10月23日 13:22

> ぴぃちんさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 就業規則には罰則規定も提出書類に関する記載も一切ありません。
> 事実確認をするために葬儀に出た証拠となる物を提出してもらおうと考えているところです。
>
>
> >御社で通夜及び葬儀の際に必ず発行される書類は何をお考えなのでしょうか。
>
> 葬儀施行証明書、会葬礼状、身内であれば死亡診断のコピーや火葬許可証のコピー、戸籍謄本(除籍含む)を考えています。
>
>
> >その日が友引であることのみをもって忌引休暇は認めないとすることは、いかがなものでしょうか。
>
> 友引であることをもって忌引き休暇を認めないのではなく、日頃から当日の急な欠勤が多く、過去にも虚偽の休暇を取ったこともある者ですので、お金も発生することですし、しっかりと事実確認をしたいという思いです。
>
>
>
> > この点については、開催できなくなったとするのであれば、その責任は会社にあり、一社員が休暇しただけで、弁済を求めることはできないと考えます。
>
> イベントの開催ができなくなったというか人数が少なくなったことで参加ができなくなりました。
> 事前に休暇の希望日を聞いてシフトを立てていますが、もちろんやむを得ない緊急事態の休暇であれば仕方がないと思います。
> しかし、もしこれが「ただ休みたいから」というだけの虚偽の申請で、業務に多大なる支障・損失が出た場合にもそのような体制をとっている会社に責任があると言われると、本来必要のない人材を常に一人分確保する必要がでてくるので難しいところです・・・。

特別休暇労働基準法の要求するところではないので、その制度設計は各社に任されています。しかしながら、事実確認のために死亡診断書や火葬許可証のコピーを提出させるのは行き過ぎだと思います。

死亡証明書、および火葬許可証はすぐに取得しないとその後のスケジュールに差し支えるため、葬儀社の手続き代行が可能です。したがって、親族は書類自体を見ない可能性もあります。また、会社が弔電を打つレベルでもない薄い血縁の親族にそんな大事な書類を喪主が一時的にでも渡すか疑問でもあります。

さらに除籍抄本は、原則として除籍者と同一の戸籍に名前が記載されている者が請求者である必要があります。ますます非現実的なような気がします。(正確には証明書を提出すればその配偶者でも可能ですが。)

私は、会社が弔電を打つレベルにない縁が薄い親族にまで特別休暇を許可する制度設計に問題があるような気がします。今回の件は別として、制度をいじったほうが良いのではないでしょうか。

不埒ものの対策には各社頭をひねっていますが、二親等以外は有給休暇、というところも多いです。当社は直系の場合三親等(曾祖父母まで)、それ以外は二親等です。この場合、会社が打つ弔電の受領が証拠になります。

Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者ぴぃちんさん

2019年10月23日 14:18

こんにちは。

> 葬儀施行証明書、会葬礼状、身内であれば死亡診断のコピーや火葬許可証のコピー、戸籍謄本(除籍含む)を考えています。

御社においては、親族以外の参列でも忌引き休暇を認めているということでしょうか。

葬儀施行証明書を発行してくれる葬儀屋さんであれば対応できるかもしれませんが、それに代わるものとして、死亡診断書や戸籍謄本の提出はそもそも相続者でなければ取得すら難しいかと思いますので、現実的ではないと思います。
また、死亡診断書には死因の記載もあるでしょうから、御社が死亡診断書に記載されている事項を知るに足る理由がそもそもないと思います。

現在の御社の規定から、葬儀施工証明書を求めることの規定を増やすことは問題ないかと思います。

忌引休暇は法定の休暇ではないので、事後の提出がなければ忌引休暇として対応しない、とすることもまたできるでしょうから。

通夜・葬式は、突発的に生じますし、その証が取得できないことがありますので、問題があるのであれば、そもそもの規定の見直しも方法かと思われます。


> 虚偽の休暇

これについては、就業規則に懲罰等の規定をきちんと設けることによって、粛々と対応するしかないと思いますよ。


> イベントの開催ができなくなったというか人数が少なくなったことで参加ができなくなりました。

欠勤により業務遂行ができなかったのが、故意でない限り、会社が対応するべきでしょうし、仮に欠勤になったとして人員を手配し対応することは会社のほうかと思います。 欠勤によりイベントがなくなり売上がなくなったことについても、想定した売上補填を求めることはできない、と思います。

しばしば欠勤で困る人材であれば、就業規則等の懲罰規定とその対応によって、粛々と対応するべきであるかと思います。



> ぴぃちんさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 就業規則には罰則規定も提出書類に関する記載も一切ありません。
> 事実確認をするために葬儀に出た証拠となる物を提出してもらおうと考えているところです。
>
>
> >御社で通夜及び葬儀の際に必ず発行される書類は何をお考えなのでしょうか。
>
> 葬儀施行証明書、会葬礼状、身内であれば死亡診断のコピーや火葬許可証のコピー、戸籍謄本(除籍含む)を考えています。
>
>
> >その日が友引であることのみをもって忌引休暇は認めないとすることは、いかがなものでしょうか。
>
> 友引であることをもって忌引き休暇を認めないのではなく、日頃から当日の急な欠勤が多く、過去にも虚偽の休暇を取ったこともある者ですので、お金も発生することですし、しっかりと事実確認をしたいという思いです。
>
>
>
> > この点については、開催できなくなったとするのであれば、その責任は会社にあり、一社員が休暇しただけで、弁済を求めることはできないと考えます。
>
> イベントの開催ができなくなったというか人数が少なくなったことで参加ができなくなりました。
> 事前に休暇の希望日を聞いてシフトを立てていますが、もちろんやむを得ない緊急事態の休暇であれば仕方がないと思います。
> しかし、もしこれが「ただ休みたいから」というだけの虚偽の申請で、業務に多大なる支障・損失が出た場合にもそのような体制をとっている会社に責任があると言われると、本来必要のない人材を常に一人分確保する必要がでてくるので難しいところです・・・。

Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者ひきにくさん

2019年10月23日 15:32


> 特別休暇労働基準法の要求するところではないので、その制度設計は各社に任されています。しかしながら、事実確認のために死亡診断書や火葬許可証のコピーを提出させるのは行き過ぎだと思います。

もちろんそれら全てではなく、葬儀施行証明書、会葬礼状があればそれで終わりです。それを提出できないと言われた場合に身内であれば証明できる他の書類を、という意味でした。確かに死亡診断書や火葬許可証の提出をお願いするのはやりすぎですし実際難しそうですね・・・
上に意見してみます。


>
> 私は、会社が弔電を打つレベルにない縁が薄い親族にまで特別休暇を許可する制度設計に問題があるような気がします。今回の件は別として、制度をいじったほうが良いのではないでしょうか。

弔電は一等親までしか打たないのですが、特別休暇は伯叔父母、甥、姪、曽祖父母、配偶者の祖父母、同兄弟姉妹までとることができます。
ちなみに今回の故人は本人の祖父です。


>
> 不埒ものの対策には各社頭をひねっていますが、二親等以外は有給休暇、というところも多いです。当社は直系の場合三親等(曾祖父母まで)、それ以外は二親等です。この場合、会社が打つ弔電の受領が証拠になります。

弔電をうつ範囲と特別休暇の範囲を同じにすることで、弔電の受領が証拠になるということですね。
参考になりました。ありがとうございます。

Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者ひきにくさん

2019年10月23日 15:53

ぴぃちんさま

> 御社においては、親族以外の参列でも忌引き休暇を認めているということでしょうか。

身内であればと書いたからでしょうか?死亡診断書や火葬許可証のコピーがとれるほど血縁の濃い家族であればという意味でした、すみません。
伯叔父母、甥、姪、曽祖父母、配偶者の祖父母、同兄弟姉妹までを認めています。


> 現在の御社の規定から、葬儀施工証明書を求めることの規定を増やすことは問題ないかと思います。
> 忌引休暇は法定の休暇ではないので、事後の提出がなければ忌引休暇として対応しない、とすることもまたできるでしょうから。
> 通夜・葬式は、突発的に生じますし、その証が取得できないことがありますので、問題があるのであれば、そもそもの規定の見直しも方法かと思われます。

葬儀の準備など忙しい時ですし、本人の心情も考えて今まで証拠書類の提出を求めたことはなかったようですが、今回のようなこともあるとわかった今、見直しも検討していこうと考えています。

>
>
> > 虚偽の休暇
>
> これについては、就業規則に懲罰等の規定をきちんと設けることによって、粛々と対応するしかないと思いますよ。
> しばしば欠勤で困る人材であれば、就業規則等の懲罰規定とその対応によって、粛々と対応するべきであるかと思います。

勤務成績又は能率が著しく悪い場合や、職務技能が低劣のため就業に適さないと認められたときは解雇できるとの記載はありますが、実際、連日の欠勤(おそらく仮病)と今回のようなズル休み程度で解雇しようとすると解雇権の濫用になるのでしょうか・・・。
現段階では賞与の査定に影響するくらいなので、必要となればそのような規定も考えていきます。

ありがとうございました。

Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者MOCKING BIRDさん

2019年10月24日 11:11

ひきにく 様

こんにちは
特別休暇を申請するにあたり、会葬礼状を添付するなどは必要ではないかと
思います。やはり、提出をしてもらうべきではないかと思います。

今までは今までで、今後は必ず出してもらうということを決めたということで
提出してもらうしかないのでは?
忌引きが本来の忌引きでなければ、特別休暇の対象とはならないわけですから、
休暇は欠勤ということになりますよね。このような場合には、有給休暇にて事後
処理というのはそぐわないと思います。

給与にかかわることなので、そこは厳正に処理したほうがよろしいかと・・・

この人が休んだことで開催できないイベントとはどんなものなのでしょうか?
本当にその人一人の責任と確実に言える材料がなければ、賠償請求は難しいの
ではないかと思います。損失金額が大きいのであれば、顧問の弁護士さんに
確認をしたほうがよろしいのではないかと思います。



> いつもお世話になっております。
> 度々当日欠勤する者が、忌引き休暇(給与支給あり)を取得しましたが、
> この人が葬儀があるとして休暇した日が友引であったため、
> 本当に葬儀が開かれたのか・・・?という疑いがでてきました。
>
> 故人が弔電を送る範囲外の親族であることもあり葬儀場等の情報を聞くことができていません。また、うちでは忌引きを証明する書類の提出は求めていません。
>
> 今からでも葬儀の案内はがきや除籍謄本等を提出してもらおうか検討しています。
>
> もし忌引き休暇がずる休みだったと判明した場合、どのような対応が求められるのでしょうか。
> もちろん支給した忌引き休暇分の給与は返金してもらうとして、この方が休暇したことにより開催できなくなったイベントの売上相当額の弁償等も請求できるものでしょうか。
>

Re: 嘘の忌引き休暇を取得した者の処理について

著者ユキンコクラブさん

2019年10月26日 13:00


> 今からでも葬儀の案内はがきや除籍謄本等を提出してもらおうか検討しています。
>

余計なことかもしれませんが、
葬儀の日と火葬の日が違う方もいらっしゃいます。
死亡日と葬儀を行う日も違います。

除籍謄本では、死亡の確認はできません。また、親族になるかどうかの確認は、それぞれの戸籍で確認することになります。
祖父が亡くなられたのであれば、孫は祖父の戸籍には入っていないでしょう。(入っている方もいるので、何とも言えませんが。。。)
血縁関係を確認するのであれば、
祖父の戸籍謄本(孫の親の名前が書かれている)
孫本人の戸籍抄本(親の名前が書かれている)
の2つが必要になると思われます。
祖父の子の名前と、孫の親の名前が同じになるはずですので。。。

死亡の確認をするのであれば、死亡診断書又は住民票の除票になります。
ただし、これを持って、葬儀が行われたかどうかの確認はできません。
参考までに。。

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