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経営業務の管理責任者について

著者 kanri8015 さん

最終更新日:2019年10月21日 09:30

弊社では、知事許可 一般建設業の許可を取得しております。
この度、経営業務の管理責任者の役員退職する予定です。
その為、別の役員での変更届を申請したいのですが、現在の役員では役員経験の年数が不足しており、申請ができません。
一名、過去に年数経験がある者がおりますが、現在は常勤の顧問という立場です。
この場合でも経営業務の管理責任者として申請が可能でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 経営業務の管理責任者について

著者いつかいりさん

2019年10月21日 20:02

現在の資格者が退任する前に、その顧問さんを株主総会取締役に就任させ、社会保険もお手当ください。1日でも合間が開けば、許可は廃業のうえ、取り直しとなる扱いです。改正法が施行されれば手続きも変わるのでしょうが、現行法でのお答えとなります。

Re: 経営業務の管理責任者について

著者kanri8015さん

2019年10月23日 09:26

いつかいり様

質問にご回答いただきありがとうございます。
顧問として社会保険には加入済みです。
立場上(役職として)取締役でなければ管理責任者として認められないのでしょうか?
(管理責任者の条件としての「法人役員等」には顧問は含まれないのでしょうか)

Re: 経営業務の管理責任者について

著者いつかいりさん

2019年10月23日 20:57

お尋ねのむきは、最初に回答したことが県HP建設業許可の手引きにはっきり書かれています。1ページ程度の分量ですので、苦になることなく目を通せるでしょう。付け加えるなら、主たる営業所の通勤圏内に居住していることを証する必要があります。

おそらくは、4,5年前から記載させる様になった、顧問、個人株主(5%以上)を「役員等」として、異動の都度変更届け出されるようになったのを念頭におかれてるのではと察します。これは、暴排のからみかチェックする一環です。経管の制度そのものは、7年が6年に短縮、執行役員経験可と、経歴のほうが緩和拡充されたほかは、現役要件は「株式会社なら取締役」であることに変わっていません。来る改正法施行により、ガラッとかわりますが。

Re: 経営業務の管理責任者について

著者kanri8015さん

2019年10月24日 08:41

いつかいり様

ご回答下さりありがとうございました。
大変勉強になりました。
社長にこの旨を伝え、顧問が取締役に就任していただく様に検討していただこうと思います。

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