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【重要】社員への補助金についてのご相談

著者 服部高久 さん

最終更新日:2019年10月24日 14:57

沖縄テクノスの管理@服部と申します。
弊社は沖縄で12年、親会社をテクノスジャパンにもつITシステム開発の企業です。
事業所(うるま)と本社(那覇)が離れており、この度事業所統合化(那覇)を進め、7月に移転も終わりました。
社員の半分が事業所(うるま)近くに住んでおり、通勤が車で行うと那覇市内は駐車場も高く課題としてありました。

会社としては勤めて頂く社員の通勤を軽減するためにも「引っ越し」を推奨し、7月から10月末までの4ヵ月間の間に、モノレールで通えるところへ引っ越しをした方へ「引っ越し補助金」としてサポートをする事にしました。

その引っ越しの補助を頂いた方は社内で4名、その中の1人の方が「来年には辞める」と周囲に吹聴しています。

会社側としては「通勤を楽にするための補助」として上限10万円を出していますが、この補助に以下の制限を設けようと思います。

補助を受けた社員は原則3か年以内に退職した場合、補助金の返還を退職時にさせて頂きます」

この文言には問題はないでしょうか?また3年という期間は拘束力として長すぎますか?ご教授願います。

以上

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Re: 【重要】社員への補助金についてのご相談

著者転ばぬ先の杖さん

2019年10月25日 16:01

はじめまして。
質問内容を拝見させていただきました。当社では、目的は違いますが、似たようなものがあります。
当社で、一定期間内に退職した場合に、費用の返還を求めるものは、【資格取得費用】です。
実は、当社も御社のように、一定期間内に退職した場合は、費用の全額を返還してもらう旨の同意書をとっていました(規定もあります)が、労基に相談したところ、その内容では、返還が免除されるまでの間、従業員を拘束する(転職したい社員の就業機会を失わせる)ため、是正するほうが良いと判断されました。
それ以降、当社は従業員に資格を取得させる際には、【資格取得費用「貸付」同意書】を会社、従業員双方で署名押印し、費用に応じた印紙を貼付し管理しています。
このようにすることで、従業員に資格取得のための「お金」を会社が貸してあげたことになるため、転職を希望した場合の就業機会を失わせるという労基の考えの範疇ではなくなります(労基確認済み)。

したがって、御社でも「引越し費用貸付同意書」を会社と従業員双方で結び、文言の中に、「引越しから○年経過後は、返済を免除する」とすれば良いのではないでしょうか(当社はそのようにしてます)。
ちなみに期間ですが、当社は5年としてます(労基にも確認しています)。ただ、金銭の貸付ですから、労基の考え方(期間)については関係ないとは思います。

参考になれば、幸いです。






> 沖縄テクノスの管理@服部と申します。
> 弊社は沖縄で12年、親会社をテクノスジャパンにもつITシステム開発の企業です。
> 事業所(うるま)と本社(那覇)が離れており、この度事業所統合化(那覇)を進め、7月に移転も終わりました。
> 社員の半分が事業所(うるま)近くに住んでおり、通勤が車で行うと那覇市内は駐車場も高く課題としてありました。
>
> 会社としては勤めて頂く社員の通勤を軽減するためにも「引っ越し」を推奨し、7月から10月末までの4ヵ月間の間に、モノレールで通えるところへ引っ越しをした方へ「引っ越し補助金」としてサポートをする事にしました。
>
> その引っ越しの補助を頂いた方は社内で4名、その中の1人の方が「来年には辞める」と周囲に吹聴しています。
>
> 会社側としては「通勤を楽にするための補助」として上限10万円を出していますが、この補助に以下の制限を設けようと思います。
>
> 「補助を受けた社員は原則3か年以内に退職した場合、補助金の返還を退職時にさせて頂きます」
>
> この文言には問題はないでしょうか?また3年という期間は拘束力として長すぎますか?ご教授願います。
>
> 以上
>
>

Re: 【重要】社員への補助金についてのご相談

著者服部高久さん

2019年10月25日 19:17

転ばぬ先の杖様

早々のご連絡ありがとうございます。
沖縄テクノスの服部です。

ご案内いただきましたように、「引越し費用貸付同意書」のような
会社と社員との間で同意書を取っておくことはよいですね。

ありがとうございます、
参考にさせていただきたいと思います。

まずは御礼までに。




> はじめまして。
> 質問内容を拝見させていただきました。当社では、目的は違いますが、似たようなものがあります。
> 当社で、一定期間内に退職した場合に、費用の返還を求めるものは、【資格取得費用】です。
> 実は、当社も御社のように、一定期間内に退職した場合は、費用の全額を返還してもらう旨の同意書をとっていました(規定もあります)が、労基に相談したところ、その内容では、返還が免除されるまでの間、従業員を拘束する(転職したい社員の就業機会を失わせる)ため、是正するほうが良いと判断されました。
> それ以降、当社は従業員に資格を取得させる際には、【資格取得費用「貸付」同意書】を会社、従業員双方で署名押印し、費用に応じた印紙を貼付し管理しています。
> このようにすることで、従業員に資格取得のための「お金」を会社が貸してあげたことになるため、転職を希望した場合の就業機会を失わせるという労基の考えの範疇ではなくなります(労基確認済み)。
>
> したがって、御社でも「引越し費用貸付同意書」を会社と従業員双方で結び、文言の中に、「引越しから○年経過後は、返済を免除する」とすれば良いのではないでしょうか(当社はそのようにしてます)。
> ちなみに期間ですが、当社は5年としてます(労基にも確認しています)。ただ、金銭の貸付ですから、労基の考え方(期間)については関係ないとは思います。
>
> 参考になれば、幸いです。
>
>
>
>
>
>
> > 沖縄テクノスの管理@服部と申します。
> > 弊社は沖縄で12年、親会社をテクノスジャパンにもつITシステム開発の企業です。
> > 事業所(うるま)と本社(那覇)が離れており、この度事業所統合化(那覇)を進め、7月に移転も終わりました。
> > 社員の半分が事業所(うるま)近くに住んでおり、通勤が車で行うと那覇市内は駐車場も高く課題としてありました。
> >
> > 会社としては勤めて頂く社員の通勤を軽減するためにも「引っ越し」を推奨し、7月から10月末までの4ヵ月間の間に、モノレールで通えるところへ引っ越しをした方へ「引っ越し補助金」としてサポートをする事にしました。
> >
> > その引っ越しの補助を頂いた方は社内で4名、その中の1人の方が「来年には辞める」と周囲に吹聴しています。
> >
> > 会社側としては「通勤を楽にするための補助」として上限10万円を出していますが、この補助に以下の制限を設けようと思います。
> >
> > 「補助を受けた社員は原則3か年以内に退職した場合、補助金の返還を退職時にさせて頂きます」
> >
> > この文言には問題はないでしょうか?また3年という期間は拘束力として長すぎますか?ご教授願います。
> >
> > 以上
> >
> >

Re: 【重要】社員への補助金についてのご相談

著者プログレス合同会社さん

2019年10月28日 10:41

少し気になったので一言。

従業員の拘束については、転ばぬ先の杖さんが既に労基の見解を述べられており、貸付で処理されるという方法を紹介されていました。

貸付で処理された場合とそうでない場合では、給与課税の時期が異なることになりますので注意してください。

貸付ですと、
【貸付時】従業員貸付金 / 現金
【免除時】給与 / 従業員貸付金 … 給与課税対象
となります。

なお、無利息で貸付した場合は所定利息分を給与課税する必要があるのですが、上限10万円ですと利息額が5,000円以下となりますので、給与課税する必要はありません。

> 沖縄テクノスの管理@服部と申します。
> 弊社は沖縄で12年、親会社をテクノスジャパンにもつITシステム開発の企業です。
> 事業所(うるま)と本社(那覇)が離れており、この度事業所統合化(那覇)を進め、7月に移転も終わりました。
> 社員の半分が事業所(うるま)近くに住んでおり、通勤が車で行うと那覇市内は駐車場も高く課題としてありました。
>
> 会社としては勤めて頂く社員の通勤を軽減するためにも「引っ越し」を推奨し、7月から10月末までの4ヵ月間の間に、モノレールで通えるところへ引っ越しをした方へ「引っ越し補助金」としてサポートをする事にしました。
>
> その引っ越しの補助を頂いた方は社内で4名、その中の1人の方が「来年には辞める」と周囲に吹聴しています。
>
> 会社側としては「通勤を楽にするための補助」として上限10万円を出していますが、この補助に以下の制限を設けようと思います。
>
> 「補助を受けた社員は原則3か年以内に退職した場合、補助金の返還を退職時にさせて頂きます」
>
> この文言には問題はないでしょうか?また3年という期間は拘束力として長すぎますか?ご教授願います。
>
> 以上
>
>

Re: 【重要】社員への補助金についてのご相談

著者転ばぬ先の杖さん

2019年11月22日 15:41

※追記

所得税基本通達36-29の2(課税しない経済的利益・・・・・・使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。

ですので、当社の場合は、業務に必要な資格取得のため給与課税には当たりませんが、御社の引越し補助については、給与課税に当たると思われます。





> はじめまして。
> 質問内容を拝見させていただきました。当社では、目的は違いますが、似たようなものがあります。
> 当社で、一定期間内に退職した場合に、費用の返還を求めるものは、【資格取得費用】です。
> 実は、当社も御社のように、一定期間内に退職した場合は、費用の全額を返還してもらう旨の同意書をとっていました(規定もあります)が、労基に相談したところ、その内容では、返還が免除されるまでの間、従業員を拘束する(転職したい社員の就業機会を失わせる)ため、是正するほうが良いと判断されました。
> それ以降、当社は従業員に資格を取得させる際には、【資格取得費用「貸付」同意書】を会社、従業員双方で署名押印し、費用に応じた印紙を貼付し管理しています。
> このようにすることで、従業員に資格取得のための「お金」を会社が貸してあげたことになるため、転職を希望した場合の就業機会を失わせるという労基の考えの範疇ではなくなります(労基確認済み)。
>
> したがって、御社でも「引越し費用貸付同意書」を会社と従業員双方で結び、文言の中に、「引越しから○年経過後は、返済を免除する」とすれば良いのではないでしょうか(当社はそのようにしてます)。
> ちなみに期間ですが、当社は5年としてます(労基にも確認しています)。ただ、金銭の貸付ですから、労基の考え方(期間)については関係ないとは思います。
>
> 参考になれば、幸いです。
>
>
>
>
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>
> > 沖縄テクノスの管理@服部と申します。
> > 弊社は沖縄で12年、親会社をテクノスジャパンにもつITシステム開発の企業です。
> > 事業所(うるま)と本社(那覇)が離れており、この度事業所統合化(那覇)を進め、7月に移転も終わりました。
> > 社員の半分が事業所(うるま)近くに住んでおり、通勤が車で行うと那覇市内は駐車場も高く課題としてありました。
> >
> > 会社としては勤めて頂く社員の通勤を軽減するためにも「引っ越し」を推奨し、7月から10月末までの4ヵ月間の間に、モノレールで通えるところへ引っ越しをした方へ「引っ越し補助金」としてサポートをする事にしました。
> >
> > その引っ越しの補助を頂いた方は社内で4名、その中の1人の方が「来年には辞める」と周囲に吹聴しています。
> >
> > 会社側としては「通勤を楽にするための補助」として上限10万円を出していますが、この補助に以下の制限を設けようと思います。
> >
> > 「補助を受けた社員は原則3か年以内に退職した場合、補助金の返還を退職時にさせて頂きます」
> >
> > この文言には問題はないでしょうか?また3年という期間は拘束力として長すぎますか?ご教授願います。
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> > 以上
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