相談の広場
娘が里帰り出産をする為、長期欠勤をすると報告をしてきた従業員がいました。
有給休暇は使用したくないとの事なので、このままですと自己休職扱いになってしまいます。
産まれたばかりの新生児の面倒を見るという名目での介護休業の取得、給付は可能ですか?
また妊産婦である娘の面倒を見るという名目での介護休業は認められますか?
よろしくお願いいたします。
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> 娘が里帰り出産をする為、長期欠勤をすると報告をしてきた従業員がいました。
> 有給休暇は使用したくないとの事なので、このままですと自己休職扱いになってしまいます。
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> 産まれたばかりの新生児の面倒を見るという名目での介護休業の取得、給付は可能ですか?
> また妊産婦である娘の面倒を見るという名目での介護休業は認められますか?
生まれたばかりの新生児は従業員にとっては孫になり、妊産婦は当然従業員の子ということになりますので、両名とも育児介護休業法の介護休業の対象となる家族の範囲に入ります。
問題は、新生児及び妊産婦が法の定める「2週間以上にわたって、常時介護を要する状態」であるか否かです。
ご質問の内容だけでは明確には判断できませんが、「新生児の面倒を見る。」あるいは「娘の面倒を見る。」という状況だけであれば、一般的には要介護状態とは認定されないでしょう。
厚労省パンプ
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf
42ページから43ページにかけて、判断基準表が掲載されています。従業員に交付してどこに該当するのか〇印でもつけてもらってはどうでしょう。
なお、新生児が「一人で食事ができない」、「排せつができない」などは当たり前のことです。このような発育途上における「できない。」状態は、介護休業の対象になりまえせんから念のため。
> > 娘が里帰り出産をする為、長期欠勤をすると報告をしてきた従業員がいました。
> > 有給休暇は使用したくないとの事なので、このままですと自己休職扱いになってしまいます。
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> > 産まれたばかりの新生児の面倒を見るという名目での介護休業の取得、給付は可能ですか?
> > また妊産婦である娘の面倒を見るという名目での介護休業は認められますか?
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> 生まれたばかりの新生児は従業員にとっては孫になり、妊産婦は当然従業員の子ということになりますので、両名とも育児介護休業法の介護休業の対象となる家族の範囲に入ります。
> 問題は、新生児及び妊産婦が法の定める「2週間以上にわたって、常時介護を要する状態」であるか否かです。
> ご質問の内容だけでは明確には判断できませんが、「新生児の面倒を見る。」あるいは「娘の面倒を見る。」という状況だけであれば、一般的には要介護状態とは認定されないでしょう。
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> 厚労省パンプ
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf
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> 42ページから43ページにかけて、判断基準表が掲載されています。従業員に交付してどこに該当するのか〇印でもつけてもらってはどうでしょう。
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> なお、新生児が「一人で食事ができない」、「排せつができない」などは当たり前のことです。このような発育途上における「できない。」状態は、介護休業の対象になりまえせんから念のため。
ご回答頂きましてありがとうございます。
新生児である孫に対象にした介護休業が、
認定される可能が高そうですね。
また。チェックリストを確認してもらいます。
ありがとうございました。
> ご回答頂きましてありがとうございます。
> 新生児である孫に対象にした介護休業が、
> 認定される可能が高そうですね。
> また。チェックリストを確認してもらいます。
> ありがとうございました。
新生児に関して、誤解されているのではと危惧しての追記です。
前回の回答にも記載しましたが、通常、新生児は一人で食事を摂ることはできません。排せつ、入浴、歩行といった行為も一人ではできません。必ず誰かの助けが必要です。これらは新生児全部が当然に該当する状態です。従って、通常のこれらの状態は病的なものではありませんから、育児介護法は「要介護状態」とは認めませんので、通常の新生児の単なる養育(面倒をみる。)は介護休業の対象にはなりません。
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