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損害賠償の責任範囲の限定する合理的理由

著者 マッキントッシュ さん

最終更新日:2019年10月25日 10:42

お知恵を貸してください!

弊社の契約書契約約款には損害賠償の責任範囲を限定する記載をしております。
理由は、取引先は大手(ほぼ上場企業)なのですが、当社は20名弱の小規模な企業の為、何らかの賠償が無制限に発生すると会社のキャッシュが枯渇または逆回転し、倒産に追い込まれる為です。

損害賠償条項】
1. 相手方の契約違反により損害を受けた場合には、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。
2. 相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。

今とある企業から、
制限するにあたり、特に合理的な理由をと求められており、納得のいく理由を述べるに、お知恵を頂きたく。
回答によっては、民法上の損害賠償請求可能な範囲に変更する形になります。先方の要望も理解はしておりますが、当社リスクヘッジのためには、変更はなるべく回避できればと考えております。

よろしくお願いいたします。

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Re: 損害賠償の責任範囲の限定する合理的理由

お疲れさんです。

ご質問の件ですが、商取引上多種多様な条件が加算sれると思います。
あくまで、安易な契約等を結びますと貴社自体の存続にも関わります。
やはり、その条件等を加味し弁護士の先生と個々の契約等を締結すべきでしょう。

参考Hp

林総合法律事務所
弁護士 赤塚洋信氏 著書
契約違反に基づく損害賠償(企業間取引)
投稿日 : 2018年11月12日
https://akatsuka-law.jp/column/breach-of-contract-damages.html

Re: 損害賠償の責任範囲の限定する合理的理由

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年11月01日 14:08

御社の事業の性質(売買/業務委託/成果物の内容、etc.)により、発生する損害の性質も異なり、また適用される法の解釈も異なってきます。
それに加え、現時点で使用していらっしゃる契約書約款で規定している損害賠償以外の条項との関連もあります。
そのため一般的、表面的なコメントになってしまいますが、御了承ください。

> 【損害賠償条項】
> 1. 相手方の契約違反により損害を受けた場合には、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。
> 2. 相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。

→現在お使いの損害賠償に関する文言は、御社にとって一方的に有利な規定ではありません。常識的な範囲であり、争いになったときでも無効になるような文言ではないでしょう。

> 回答によっては、民法上の損害賠償請求可能な範囲に変更する形になります。先方の要望も理解はしておりますが、当社リスクヘッジのためには、変更はなるべく回避できればと考えております。

→マッキントッシュさんの御懸念のとおり、相手方の要請があったとしても譲歩してしまうと御社への影響は大きいものです。


> 今とある企業から、
> 制限するにあたり、特に合理的な理由をと求められており、納得のいく理由を述べるに、お知恵を頂きたく。

損害賠償になぜ制限をつけるか、相手方の担当者も社内向けの説明が必要なのかもしれません。
1. 損害賠償に一定の制限をつけておくことは、企業規模にかかわらず一般的なことである。
2. 賠償請求できる“損害”の定義を一定の範囲で定めておく理由として、
逸失利益や自然災害を事由として生じた損害まで賠償請求ができるような契約内容では、実際にどちらかの当事者又は双方に損害が発生した際、次の点について争いが生じ、裁判にもなれば契約当事者双方ともが労力・費用ともに大きな負担を強いられることになる。
・損害の立証・・・生じた損害と契約違反の因果関係
・損害額の算定算定方法
相殺割合
・賠償の期限、遅延損害

■ほかに留意すべき点をいくつか記載します。
1. 商人間の契約には別の合意が無ければ、商法が適用されること。特に売買契約である場合には留意する。
2. 改正民法では損害の範囲について、特別損害に関しては2項の文言が、“予見すべきであったとき”と変更されます。現在お使いの文言で、逸失利益などを制限するための規定は、御社の側からは今後も必要です。
~~~~~~~~~~
【改正民法の条文】
損害賠償の範囲)
第416条
1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
~~~~~~~~~~

3. “何が損害なのか”の定義が明確になるように、契約締結以前に合意しておく。
例えばシステム開発の請負契約として、当該システムの不具合に度合いのレベルがあるはずです。
4. 一般的に見られる損害賠償の条項に加える制限としては、他に下記のようなものがあります。
① 損害賠償の金額の上限を定める・・・例. 委託料の金額
② 賠償請求可能な期限を定める・・・例.委託契約満了日から○か月後まで
5. 機密保持その他、損害賠償条項以外の規定も意識して契約書を整備しておく。

■定型の契約書フォームは、定期的な見直しをお勧めします。
以上

Re: 損害賠償の責任範囲の限定する合理的理由

著者マッキントッシュさん

2019年11月01日 15:50

返信遅くなってしまい申し訳ありません。
また、質問への回答、ありがとうございます。
ソリューションが決まっているものについては、その特性を踏まえて相談をしてみたいと思います。

ありがとうございます。

> お疲れさんです。
>
> ご質問の件ですが、商取引上多種多様な条件が加算sれると思います。
> あくまで、安易な契約等を結びますと貴社自体の存続にも関わります。
> やはり、その条件等を加味し弁護士の先生と個々の契約等を締結すべきでしょう。
>
> 参考Hp
>
> 林総合法律事務所
> 弁護士 赤塚洋信氏 著書
> 契約違反に基づく損害賠償(企業間取引)
> 投稿日 : 2018年11月12日
> https://akatsuka-law.jp/column/breach-of-contract-damages.html

Re: 損害賠償の責任範囲の限定する合理的理由

著者マッキントッシュさん

2019年11月08日 15:32

行政書士かじや法務事務所 さん

弊社の事情を鑑みて、細かく回答、アドバイザリ頂きありがとうございます。
表面的どころは、文章からいろいろ考察してくださったお言葉に感激しています。

特にアドバイザリ頂いて点で、
3. “何が損害なのか”の定義が明確になるように、契約締結以前に合意しておく。
> 例えばシステム開発の請負契約として、当該システムの不具合に度合いのレベルがあるはずです。
→弊社は、提供するサービスは型化されたパッケージ(今回の約款があるものはまさにそれ)、無形商材がほとんどで、納品物があるのは多くは無いのです。
弊社として損害の定義は、明確にしたいと思います。

企業法務について、この場をかりて相談することもあると思うのですが、ご縁があれば、またどうぞよろしくお願いいたします。





> 御社の事業の性質(売買/業務委託/成果物の内容、etc.)により、発生する損害の性質も異なり、また適用される法の解釈も異なってきます。
> それに加え、現時点で使用していらっしゃる契約書約款で規定している損害賠償以外の条項との関連もあります。
> そのため一般的、表面的なコメントになってしまいますが、御了承ください。
>
> > 【損害賠償条項】
> > 1. 相手方の契約違反により損害を受けた場合には、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。
> > 2. 相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
>
> →現在お使いの損害賠償に関する文言は、御社にとって一方的に有利な規定ではありません。常識的な範囲であり、争いになったときでも無効になるような文言ではないでしょう。
>
> > 回答によっては、民法上の損害賠償請求可能な範囲に変更する形になります。先方の要望も理解はしておりますが、当社リスクヘッジのためには、変更はなるべく回避できればと考えております。
>
> →マッキントッシュさんの御懸念のとおり、相手方の要請があったとしても譲歩してしまうと御社への影響は大きいものです。
>
>
> > 今とある企業から、
> > 制限するにあたり、特に合理的な理由をと求められており、納得のいく理由を述べるに、お知恵を頂きたく。
>
> ■損害賠償になぜ制限をつけるか、相手方の担当者も社内向けの説明が必要なのかもしれません。
> 1. 損害賠償に一定の制限をつけておくことは、企業規模にかかわらず一般的なことである。
> 2. 賠償請求できる“損害”の定義を一定の範囲で定めておく理由として、
> →逸失利益や自然災害を事由として生じた損害まで賠償請求ができるような契約内容では、実際にどちらかの当事者又は双方に損害が発生した際、次の点について争いが生じ、裁判にもなれば契約当事者双方ともが労力・費用ともに大きな負担を強いられることになる。
> ・損害の立証・・・生じた損害と契約違反の因果関係
> ・損害額の算定算定方法
> ・相殺割合
> ・賠償の期限、遅延損害
>
> ■ほかに留意すべき点をいくつか記載します。
> 1. 商人間の契約には別の合意が無ければ、商法が適用されること。特に売買契約である場合には留意する。
> 2. 改正民法では損害の範囲について、特別損害に関しては2項の文言が、“予見すべきであったとき”と変更されます。現在お使いの文言で、逸失利益などを制限するための規定は、御社の側からは今後も必要です。
> ~~~~~~~~~~
> 【改正民法の条文】
> (損害賠償の範囲)
> 第416条
> 1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
> 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
> ~~~~~~~~~~
>
> 3. “何が損害なのか”の定義が明確になるように、契約締結以前に合意しておく。
> 例えばシステム開発の請負契約として、当該システムの不具合に度合いのレベルがあるはずです。
> 4. 一般的に見られる損害賠償の条項に加える制限としては、他に下記のようなものがあります。
> ① 損害賠償の金額の上限を定める・・・例. 委託料の金額
> ② 賠償請求可能な期限を定める・・・例.委託契約満了日から○か月後まで
> 5. 機密保持その他、損害賠償条項以外の規定も意識して契約書を整備しておく。
>
> ■定型の契約書フォームは、定期的な見直しをお勧めします。
> 以上
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