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社員旅行とは?福利厚生費で支給する範囲とは?

著者 総務初級 さん

最終更新日:2019年10月24日 13:29

 毎年、1泊2日(一人当たり5万円程度)で原則行程内容どおりの参加を社員旅行として行っていたので、私事都合等により途中参加者(1日目の途中等)や途中帰宅(2日目はキャンセル)の方もいてその方々には自費で交通費を支払っていました。
 今回、幹事より1泊2日を基本とするが、宿泊を希望する人と日帰りを希望する人がいるため、宴会のみ若しくは昼食のみの参加(ピンポイント参加)も可とすることに伴い旅費は全額会社負担でよいか?という申し出がありました。
 
そこで質問です。

①社員旅行はピンポイントで参加募集という自由度があるものが認められるのか、全員参加を目指すためにピンポイント参加を目的とするのであれば、懇親会として食事として全員参加にするべきか

②ピンポイント参加の旅費は、原則1泊2日の場合は各自負担にするべきか、それともどのパターンでも全額会社負担でいいか

教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。

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Re: 社員旅行とは?福利厚生費で支給する範囲とは?

著者ぴぃちんさん

2019年10月25日 19:44

こんばんは。

社員旅行が福利厚生費として処理できるのかどうかの判断は、国税庁からある程度その基準が提示されています。

少なくとも対象となる従業員が半数にも満たないということであれば、福利厚生費としては処置できないと思います。

なので、その基準に照らし合わせて問題ないということであれば福利厚生費として処理をおこなうことでよいでしょうし、そうでないということであれば給与としての処理が望ましいでしょう。

実態にあわせて判断が必要になりますので、御社に顧問税理士さんがいるのであれば、その税理士の先生の判断を受けて処理を行ってください。



>  毎年、1泊2日(一人当たり5万円程度)で原則行程内容どおりの参加を社員旅行として行っていたので、私事都合等により途中参加者(1日目の途中等)や途中帰宅(2日目はキャンセル)の方もいてその方々には自費で交通費を支払っていました。
>  今回、幹事より1泊2日を基本とするが、宿泊を希望する人と日帰りを希望する人がいるため、宴会のみ若しくは昼食のみの参加(ピンポイント参加)も可とすることに伴い旅費は全額会社負担でよいか?という申し出がありました。
>  
> そこで質問です。
>
> ①社員旅行はピンポイントで参加募集という自由度があるものが認められるのか、全員参加を目指すためにピンポイント参加を目的とするのであれば、懇親会として食事として全員参加にするべきか
>
> ②ピンポイント参加の旅費は、原則1泊2日の場合は各自負担にするべきか、それともどのパターンでも全額会社負担でいいか
>
> 教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。

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