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私傷病休暇について

著者 yumgrou さん

最終更新日:2019年10月25日 22:54

最近職場で大腸を患った方がおられ、手術をして人工肛門を装着することとなりました。
その方から、私傷病休暇の願出と診断書が人事に届きました。
診断書の内容は入院加療により大腸の手術をして人工肛門を作り、退院後は外来治療をすること、来年の1月頃に人工肛門を閉じる手術をする予定であることが記載されていました。
退院後の外来治療の期間は3ヶ月ほどあり、人工肛門を閉じる手術をしてから3月末まで私傷病休暇を取りたいとのことでした。
その方の直属の上司からは、病気を患って気落ちしていることを聞いていたので、そのまま書類の決裁をもらおうとしました。
すると私の上司から、この外来治療の期間は休まなくても通常の生活ができるのではないか本人に確認するように言われました。
そもそも規定で私傷病休暇の制度が定められており、それを断ることができるのでしょうか?
大手術をして気落ちしている方の家に電話をして、通常の生活が出来ないのか聞くことが必要なのか疑問に思っています。
手術と手術の間に3ヶ月ほどありますが、所属長が認めているにもかかわらず、外来治療が必要ということは職務復帰できるのではとわざわざ聞く必要があるのでしょうか。
ハラスメントと言われかねないような気がしてなりません。
よろしくお願いします。

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Re: 私傷病休暇について

著者ぴぃちんさん

2019年10月26日 07:34

削除されました

Re: 私傷病休暇について

著者ぴぃちんさん

2019年10月26日 15:39

こんばんは。

素朴な疑問として、人工肛門が造設されている状態であれば労務不能である、とは判断できないです。
提出された診断書にはどのように記載があるのでしょうか。

あと私傷病休暇というのは御社の独自の休暇になりますので、取得するに条件があるかと思います。御社における私傷病休暇の規定にはどのような規定になっているのでしょうか。労務が可能な状態でも取得できる休暇なのでしょうか。

所属長さんが許可したとありますが、御社の私傷病休暇規定に該当しないのであれば、私傷病休暇は取得できないのでしょうから、その点の確認を上司(この方の立場がわかりませんが…その休暇処理をおこなう部署でしょうか?)の方がしているのではありませんか。
主治医が労務不能であると判断しているのか、単に本人が病気だから労働したくないだけなのか、でも判断は異なると思います。

記載の診断書に、外来通院期間中の自宅療養が必要であるとか、労務は禁止するとか、の記載があれば労働することは難しいでしょうし、通院治療を要するであれば労働ができないとまでは判断できないかとも思います。

傷病休暇についての規定に該当しないのであれば、私的な欠勤と解釈することもできるかと思いますので、その点で上司の方は確認を求めているのではないでしょうか。



> 最近職場で大腸を患った方がおられ、手術をして人工肛門を装着することとなりました。
> その方から、私傷病休暇の願出と診断書が人事に届きました。
> 診断書の内容は入院加療により大腸の手術をして人工肛門を作り、退院後は外来治療をすること、来年の1月頃に人工肛門を閉じる手術をする予定であることが記載されていました。
> 退院後の外来治療の期間は3ヶ月ほどあり、人工肛門を閉じる手術をしてから3月末まで私傷病休暇を取りたいとのことでした。
> その方の直属の上司からは、病気を患って気落ちしていることを聞いていたので、そのまま書類の決裁をもらおうとしました。
> すると私の上司から、この外来治療の期間は休まなくても通常の生活ができるのではないか本人に確認するように言われました。
> そもそも規定で私傷病休暇の制度が定められており、それを断ることができるのでしょうか?
> 大手術をして気落ちしている方の家に電話をして、通常の生活が出来ないのか聞くことが必要なのか疑問に思っています。
> 手術と手術の間に3ヶ月ほどありますが、所属長が認めているにもかかわらず、外来治療が必要ということは職務復帰できるのではとわざわざ聞く必要があるのでしょうか。
> ハラスメントと言われかねないような気がしてなりません。
> よろしくお願いします。

Re: 私傷病休暇について

著者boobyさん

2019年10月28日 10:55

> 最近職場で大腸を患った方がおられ、手術をして人工肛門を装着することとなりました。
> その方から、私傷病休暇の願出と診断書が人事に届きました。
> 診断書の内容は入院加療により大腸の手術をして人工肛門を作り、退院後は外来治療をすること、来年の1月頃に人工肛門を閉じる手術をする予定であることが記載されていました。
> 退院後の外来治療の期間は3ヶ月ほどあり、人工肛門を閉じる手術をしてから3月末まで私傷病休暇を取りたいとのことでした。
> その方の直属の上司からは、病気を患って気落ちしていることを聞いていたので、そのまま書類の決裁をもらおうとしました。
> すると私の上司から、この外来治療の期間は休まなくても通常の生活ができるのではないか本人に確認するように言われました。
> そもそも規定で私傷病休暇の制度が定められており、それを断ることができるのでしょうか?
> 大手術をして気落ちしている方の家に電話をして、通常の生活が出来ないのか聞くことが必要なのか疑問に思っています。
> 手術と手術の間に3ヶ月ほどありますが、所属長が認めているにもかかわらず、外来治療が必要ということは職務復帰できるのではとわざわざ聞く必要があるのでしょうか。
> ハラスメントと言われかねないような気がしてなりません。
> よろしくお願いします。

製造業の衛生管理者をしています。

当社には私傷病休暇の制度がなく、有給休暇休職になります。制度が異なるので、参考になるかどうかわかりませんが、当社では私傷病による休職の場合、診断書を産業医が確認し、休業に関するアドバイスを当事者、会社、主治医の3者で共有します。

主治医は休業期間について、基本的に患者側の立場で患者の言うとおりに診断書を書く傾向があります。したがって有給の休業期間について主治医に全面的に任せると適切な期間よりも長くなることがままあります。

この場合、医師以外のものが労務提供の可能性や休職期間について判断することは越権行為であり、ハラスメントの可能性が高まりますが、産業医がするなら問題はないと思いますし、御社の業務内容を知らない主治医よりも的確な判断が可能です。

産業医は会社の立場で会社固有の事情を勘案して診断書から休業期間を評価します。必要に応じて主治医と産業医が連絡を取り合って落としどころが決まる場合もあります。(当社では結構あります)

御社が産業医設置会社ならきちんと診断書をとり、産業医を巻き込むことをお奨めします。産業医がいない場合は地域の産業保健支援センターで同様な業務が可能です。ご相談の件では、会社側も医療機関の手を借りることがハラスメントにならず、適切な休業期間を決めるのに必要だと思います。

Re: 私傷病休暇について

著者yumgrouさん

2019年10月28日 14:28

ご回答ありがとうございました。
初めてご相談させていただいたのですが、みなさん丁寧にご回答いただき、感謝しております。

産業医の先生はおられますが、労務関係の部署にいながら、お会いしたこともなく、産業医との相談体制をきちんと確立させることが必要だと思いました。
ぜひ産業医のご意見を伺いたいと思います。

> > 最近職場で大腸を患った方がおられ、手術をして人工肛門を装着することとなりました。
> > その方から、私傷病休暇の願出と診断書が人事に届きました。
> > 診断書の内容は入院加療により大腸の手術をして人工肛門を作り、退院後は外来治療をすること、来年の1月頃に人工肛門を閉じる手術をする予定であることが記載されていました。
> > 退院後の外来治療の期間は3ヶ月ほどあり、人工肛門を閉じる手術をしてから3月末まで私傷病休暇を取りたいとのことでした。
> > その方の直属の上司からは、病気を患って気落ちしていることを聞いていたので、そのまま書類の決裁をもらおうとしました。
> > すると私の上司から、この外来治療の期間は休まなくても通常の生活ができるのではないか本人に確認するように言われました。
> > そもそも規定で私傷病休暇の制度が定められており、それを断ることができるのでしょうか?
> > 大手術をして気落ちしている方の家に電話をして、通常の生活が出来ないのか聞くことが必要なのか疑問に思っています。
> > 手術と手術の間に3ヶ月ほどありますが、所属長が認めているにもかかわらず、外来治療が必要ということは職務復帰できるのではとわざわざ聞く必要があるのでしょうか。
> > ハラスメントと言われかねないような気がしてなりません。
> > よろしくお願いします。
>
> 製造業の衛生管理者をしています。
>
> 当社には私傷病休暇の制度がなく、有給休暇休職になります。制度が異なるので、参考になるかどうかわかりませんが、当社では私傷病による休職の場合、診断書を産業医が確認し、休業に関するアドバイスを当事者、会社、主治医の3者で共有します。
>
> 主治医は休業期間について、基本的に患者側の立場で患者の言うとおりに診断書を書く傾向があります。したがって有給の休業期間について主治医に全面的に任せると適切な期間よりも長くなることがままあります。
>
> この場合、医師以外のものが労務提供の可能性や休職期間について判断することは越権行為であり、ハラスメントの可能性が高まりますが、産業医がするなら問題はないと思いますし、御社の業務内容を知らない主治医よりも的確な判断が可能です。
>
> 産業医は会社の立場で会社固有の事情を勘案して診断書から休業期間を評価します。必要に応じて主治医と産業医が連絡を取り合って落としどころが決まる場合もあります。(当社では結構あります)
>
> 御社が産業医設置会社ならきちんと診断書をとり、産業医を巻き込むことをお奨めします。産業医がいない場合は地域の産業保健支援センターで同様な業務が可能です。ご相談の件では、会社側も医療機関の手を借りることがハラスメントにならず、適切な休業期間を決めるのに必要だと思います。

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