相談の広場
最終更新日:2019年10月28日 13:48
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現行制度の上では仕入税額控除を行うことができます。
タックスアンサーにも該当のページがありますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm
なお、インボイス制導入後は免税事業者は適格請求書を発行できなくなるため、仕入税額控除の対象外となります。
> 消費税の納税が免除されている事業者からの仕入れで、例えば事業用の事務所の家賃を消費税の納税が免除されていない法人が仕入れる場合、非課税処理にするのでしょうか。
> 経過措置の関係で駐車場の賃料の課税区分について仲介業者に連絡をしたところ、消費税の納税が免除されている事業者なので、非課税取引になりますといわれました。
> しかし、私は、消費税の納税が免除されているだけで、取引自体は課税取引になると思います(駐車場はアスファルト舗装や整備がされているものになります)。
> こういった場合、例えば10,000円の取引をこちらは、\9,259.-(税抜き)の仕入れとしてよいのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
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