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非常勤の社長の健康保険

著者 かぶとごんざれす さん

最終更新日:2019年10月30日 09:18

すでにリタイアしている方を子会社の社長に招聘することになりました。
現在この方の収入は年金だけであり、健保は国民健康保険に加入しています。
諸事情があり、常勤ではなく、週2~3日の出勤になる予定で、週20時間未満の勤務になるのですが、社長ですので労働契約はありません。
出勤の記録はつけようと考えていますが、「実態として週20時間未満」を理由に健保の被保険者にしなくてもよいものなのでしょうか。
なお、70歳を超えているので厚生年金は対象外になると思います。
お詳しい方、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

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Re: 非常勤の社長の健康保険

著者ユキンコクラブさん

2019年10月30日 13:14

社長に就任されるとのこと。。。
社長において、非常勤社長はいませんので、
会社に出勤する日だけをもって、非常勤とされることはありません。

よって、代表取締役である以上、週の出勤日で判断せず、
常勤であれば、たとえ少ない報酬であっても、社会保険加入になります。

非常勤役員(取締役、会長、顧問などなど)であれば、通常労働者と同様の判断になります。
年金事務所で確認していただくとよいでしょう。

> すでにリタイアしている方を子会社の社長に招聘することになりました。
> 現在この方の収入は年金だけであり、健保は国民健康保険に加入しています。
> 諸事情があり、常勤ではなく、週2~3日の出勤になる予定で、週20時間未満の勤務になるのですが、社長ですので労働契約はありません。
> 出勤の記録はつけようと考えていますが、「実態として週20時間未満」を理由に健保の被保険者にしなくてもよいものなのでしょうか。
> なお、70歳を超えているので厚生年金は対象外になると思います。
> お詳しい方、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

Re: 非常勤の社長の健康保険

著者かぶとごんざれすさん

2019年10月30日 15:13

ユキンコクラブ様

丁寧なご回答をありがとうございました。
よく理解しました。
今後ともよろしくお願いいたします。


> 社長に就任されるとのこと。。。
> 社長において、非常勤社長はいませんので、
> 会社に出勤する日だけをもって、非常勤とされることはありません。
>
> よって、代表取締役である以上、週の出勤日で判断せず、
> 常勤であれば、たとえ少ない報酬であっても、社会保険加入になります。
>
> 非常勤役員(取締役、会長、顧問などなど)であれば、通常労働者と同様の判断になります。
> 年金事務所で確認していただくとよいでしょう。
>
> > すでにリタイアしている方を子会社の社長に招聘することになりました。
> > 現在この方の収入は年金だけであり、健保は国民健康保険に加入しています。
> > 諸事情があり、常勤ではなく、週2~3日の出勤になる予定で、週20時間未満の勤務になるのですが、社長ですので労働契約はありません。
> > 出勤の記録はつけようと考えていますが、「実態として週20時間未満」を理由に健保の被保険者にしなくてもよいものなのでしょうか。
> > なお、70歳を超えているので厚生年金は対象外になると思います。
> > お詳しい方、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

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