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税務管理

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給与から控除する所得税について

著者 MLI さん

最終更新日:2019年10月29日 11:16

2人の社員について教えていただきたいです。

1人目ですが、子供を2人扶養しており、一人は18才高3、もう一人は14才中2です。
その場合、毎月の給与から控除する所得税の税扶養人数は1人で正しいでしょうか?

2人目ですが、未婚の女性が1才の子供を扶養しています。
その場合、毎月の給与から控除する所得税の税扶養の対象にはならないということで正しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与から控除する所得税について

著者tonさん

2019年10月29日 12:58

> 2人の社員について教えていただきたいです。
>
> 1人目ですが、子供を2人扶養しており、一人は18才高3、もう一人は14才中2です。
> その場合、毎月の給与から控除する所得税の税扶養人数は1人で正しいでしょうか?
>
> 2人目ですが、未婚の女性が1才の子供を扶養しています。
> その場合、毎月の給与から控除する所得税の税扶養の対象にはならないということで正しいでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんにちは。
扶養控除申告書に控除対象になるかどうかで記載場所が異なりますのでそちらで判断できます。
ざっぱく中学生までは税扶養対象外ですから
①一人目は扶養数1
②二人目は扶養数0
となります。
2人目の未婚ですが婚姻履歴が有るか無いかで年調時の寡婦判断も異なりますのでその点の確認はしっかりされてください。
とりあえず。

Re: 給与から控除する所得税について

著者MLIさん

2019年10月29日 14:00

ご回答ありがとうございました。
2人目の社員は婚姻歴が無いので、寡婦の対象にならないですよね。
子供は16才未満なので、税扶養は対象外ということになりますよね。。

Re: 給与から控除する所得税について

著者tonさん

2019年10月29日 18:52

> ご回答ありがとうございました。
> 2人目の社員は婚姻歴が無いので、寡婦の対象にならないですよね。
> 子供は16才未満なので、税扶養は対象外ということになりますよね。

こんばんは。
書かれた通りの解釈で大丈夫です。
とりあえず。

Re: 給与から控除する所得税について

著者MLIさん

2019年10月30日 09:51

> > ご回答ありがとうございました。
> > 2人目の社員は婚姻歴が無いので、寡婦の対象にならないですよね。
> > 子供は16才未満なので、税扶養は対象外ということになりますよね。
>
> こんばんは。
> 書かれた通りの解釈で大丈夫です。
> とりあえず。

お忙しいところご返信いただきありがとうございました。
助かりました。

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