相談の広場
「1年単位の変形労働時間制」における、残業時間の締めと、残業代の
支払いのタイミングについて、ご教示頂けないかと投稿致します。
弊社の業務は繁忙期・閑散期で大きな偏りがあるため、
「1年単位の変形労働時間制」の導入を検討しております。
その概要は理解できたのですが、実際に運用するにあたり、法定労働時間を
超過した残業時間について、
・どのタイミングで締めて残業時間を計算するのか
・その分の残業代はいつ支給するのか
が分からず、実際の運用例等がありましたら、ご教示頂きたいです。
※設定した1年間の対象期間が終了した時点以外に残業時間を計算できる
タイミングがないように思えますし、また残業代についてもその時に
支払う以外の運用が思いつきません。
よろしくお願い致します。
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「1年単位の変形労働時間制」とネット検索すれば、随所に説明パンフがヒットするものなのですが。
まず原則の法定労働時間制における時間外労働、割増賃金の説明をします。なお、この説明全ては、法定休日労働にあたる部分は除外され、135%割増賃金支払い対象となります。
まず日におてい8時間超えた部分を時間外労働とします。次に、週40時間超えた部分を時間外労働とします。なお、日において時間外とした部分は、週においてダブルカウントしません。これら日、週において時間外労働とされた時間は、色鉛筆でに塗り絵するごとく、明確に区分けできますので、その時間外とした日の賃金計算期間に属する月に割増賃金支払いとなります。36協定のカウントにおいても、その期間にカウントします。
これが変形労働時間制となると1段階増えて、日、週、変形期間の3段階での判定となります。なお、この場合、その日8時間または所定労働時間のいずれか長い方を超えた時間を時間外労働、週40時間も同じ。そしてダブルカウントしない。そして最後に、日、週で時間外としなかった時間が、変形期間の暦日数からもとまる総枠(1年なら2085.7時間)超えた部分を時間外労働とします。
このように日、週で時間外とした割増賃金はその各月に、変形期間の総枠超えは、最終月の各日に時間外として計上されます。とくに最終月は36協定の月枠でひっかかるおそれ大ですので細心の注意が必要です。
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