相談の広場
現在、取締役統括部長についていますが、この度うつ病と診断され仕事を辞めるように医師からアドバイスがあり、退職することになりました。
この場合は、辞任届と退職届、2つ書く必要がありますか?
また、必要な提出書類はありますか?
うつのため、出社ができません。
郵送も可能でしょうか?
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総務担当者ですが、当社でもよく似た事例がありました。会社の諸規則も確認していただく必要がありますが、株式会社を前提に参考までに。
・取締役は委任契約なので、辞任届のみで退職届は本来不要です。
・取締役の任免は株式総会の決議事項ですので、株主総会を開催し、可決される必要があります。
・あとは法務局への冬季に際し、本人確認書類が必要だったと思います。
こんなところだったと思います。
> 現在、取締役統括部長についていますが、この度うつ病と診断され仕事を辞めるように医師からアドバイスがあり、退職することになりました。
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> この場合は、辞任届と退職届、2つ書く必要がありますか?
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> また、必要な提出書類はありますか?
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> うつのため、出社ができません。
> 郵送も可能でしょうか?
> 現在、取締役統括部長についていますが、この度うつ病と診断され仕事を辞めるように医師からアドバイスがあり、退職することになりました。
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> この場合は、辞任届と退職届、2つ書く必要がありますか?
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> また、必要な提出書類はありますか?
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> うつのため、出社ができません。
> 郵送も可能でしょうか?
取締役統括部長の「統括部長」が従業員の役職ならば、取締役が統括部長を委嘱されている状況です。
取締役は委任制度ですから、本人が「辞任届」を提出すればそれで退任です。辞任に関する株主総会決議は不要の筈です。委任契約は一方が破棄すれば、自然消滅の筈だと理解しています。
統括部長職が取締役に委嘱されたものであるならば、委嘱元の「取締役」が無くなってしまえば、委嘱した「統括部長」も自然消滅です。ですから、統括部長の退職届は不要と考えます。もっとも、統括部長も辞めますよとはっきり宣言する意味で退職届を提出するという考え方もあるとは思いますが。
なお、辞任に伴う登記手続きのことなどは考える必要はありません。会社側が行う事柄ですから、辞めた者には関係ありません。
「辞任届」、「退職届」の郵送による提出は当然有効です。もっとも会社側に「受け取っていない。」などと言わせないために、書留での郵送をお薦めします。届のコピーを取って手元に残しておくことも当然に。
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