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配偶者が自宅で教室をしているときの年末調整の考え方。

著者 なつは さん

最終更新日:2019年10月30日 15:09

配偶者が自宅で教室を開いて収入を得ている場合
(個人で)
年末調整の時の考え方として
これは
事業所得
雑所得
それ以外の所得?
どれになるでしょうか?

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Re: 配偶者が自宅で教室をしているときの年末調整の考え方。

著者ぴぃちんさん

2019年10月30日 15:42

こんにちは。

配偶者がとありますが、配偶者控除の対象となるのかどうか、でしょうか。
教室を開催しているだけですと、その収益事業所得の場合も雑所得の場合もありえるかと思いますが、いずれであろうと、その結果として、配偶者さんの所得がいくらになるのか、によって配偶者控除の対象になるのか、ならないのか、が決まります。



> 配偶者が自宅で教室を開いて収入を得ている場合
> (個人で)
> 年末調整の時の考え方として
> これは
> 事業所得
> 雑所得
> それ以外の所得?
> どれになるでしょうか?
>

Re: 配偶者が自宅で教室をしているときの年末調整の考え方。

著者なつはさん

2019年10月31日 11:29

有難うございます。
配偶者特別控除対象者に該当しそうなのですが、
事業所得雑所得になるかは、税務署に確認した方がよさそうですね。
有難うございました。

> こんにちは。
>
> 配偶者がとありますが、配偶者控除の対象となるのかどうか、でしょうか。
> 教室を開催しているだけですと、その収益事業所得の場合も雑所得の場合もありえるかと思いますが、いずれであろうと、その結果として、配偶者さんの所得がいくらになるのか、によって配偶者控除の対象になるのか、ならないのか、が決まります。
>
>
>
> > 配偶者が自宅で教室を開いて収入を得ている場合
> > (個人で)
> > 年末調整の時の考え方として
> > これは
> > 事業所得
> > 雑所得
> > それ以外の所得?
> > どれになるでしょうか?
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