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雨天中止の振替休日

著者 胡桃の実 さん

最終更新日:2019年10月30日 17:02

ある月の勤務表を作ります。1ヶ月単位の変形労働時間制をとっているので勤務表は1ヶ月ごとに作っています。
月の中ごろ、日曜日に行事があるので職員ほぼ全員に休日出勤をお願いします。
あらかじめ振替休日を勤務表に入れ込みます。一斉には取れないのでその休日出勤の前に取ってもらう職員と後に取ってもらう職員に分かれてしまいます。
当日が雨になったとします。雨天中止の行事なので全員出勤の必要がなくなります。そうすると、既に振替休日を取ってしまっている職員とまだ取っていない職員が出て来ます。事前に取った休みは存在しない休日出勤のための振替休日になってしまいます。また職員間で不公平も出てしまいます。
どのように処理するのが良いのでしょう?

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Re: 雨天中止の振替休日

著者ぴぃちんさん

2019年10月30日 17:23

こんにちは。

1か月単位の変形労働時間制であれば、そもそものその日は勤務日にすることが望ましいかと思いますが、シフトを組むときには休日にしなければならない日なのでしょうか。
それとも、就業規則所定休日を日曜日と規定されているのでしょうか。

シフトを完成させた後に、やむを得ず振替休日としたのであれば、すでに労働日と休日を入れ替えている状況ですから、指定の日曜日は労働日になっているはずです。

会社の都合で労働日を再度、振替休日にて対応することはできなくはないですが、その場合には、新たに振替休日をおこなう必要があり、少なくとも過去の日とは入れ替えることはできません。

予めその日より、後に振替となる日がある場合には、同じ日で対応することはできますが、すでに経過した日とは入れ替えはできません。

なお、振替休日は、予め労働日と休日を入れ替える制度になります。
なので、少なくとも前日までに入れ替える日を定めて告知する必要があります。

なので、
> 当日が雨になったとします

この場合には、振替休日で対応することはできません。

労働日の労務を会社の都合で休業とするのであれば、休業手当を支払うことで対応してください。



> ある月の勤務表を作ります。1ヶ月単位の変形労働時間制をとっているので勤務表は1ヶ月ごとに作っています。
> 月の中ごろ、日曜日に行事があるので職員ほぼ全員に休日出勤をお願いします。
> あらかじめ振替休日を勤務表に入れ込みます。一斉には取れないのでその休日出勤の前に取ってもらう職員と後に取ってもらう職員に分かれてしまいます。
> 当日が雨になったとします。雨天中止の行事なので全員出勤の必要がなくなります。そうすると、既に振替休日を取ってしまっている職員とまだ取っていない職員が出て来ます。事前に取った休みは存在しない休日出勤のための振替休日になってしまいます。また職員間で不公平も出てしまいます。
> どのように処理するのが良いのでしょう?

Re: 雨天中止の振替休日

著者胡桃の実さん

2019年10月30日 17:46

早速のご回答ありがとうございます。

>それとも、就業規則所定休日を日曜日と規定されているのでしょうか。

お察しの通り日曜日は就業規則休日となっております。
勤務表で事前にその日曜日のかわりに振替休日を与える形です。

ところがその休日出勤日は職場が主催するイベントのようなものでして、雨天だと出勤の意味がまったくありません。することもありません。休みにせざるを得ない状況とご理解ください。実際は天気予報を見ながら中止か決行かを決めるのは金曜日です。

説明が下手で申し訳ありません。

Re: 雨天中止の振替休日

著者ぴぃちんさん

2019年10月31日 13:15

おはようございます。

そもそもが雨天休止であれば、休業するということなのですね。
であれば、個人的な意見ではありますが、そもそもの日が休日であり、休日出勤を命じたほうが自然であるかとは思います。

すでに振替休日で対応して、勤務日になっているのですから、
1)再度その日と、後日の休日を入れ替える振替休日にて対応する。
2)勤務日に休業を命じたとして、休業手当を支払う
での対応でしょうね。
現実的には、1)になるでしょうが、1か月単位の変形労働時間制そのものが1日8時間週40時間の労働の枠を変化させる勤務体制ですから、たびたび振替休日でシフトを変更することであれば、変形労働時間制そのものを採用するべきではないと思います。

また、2)で対応するくらいであれば、日曜日は日曜日として休日のまま、休日出勤として対応することが現実的なのではないでしょうか。
雨天であれば休日のままですから。

すくなくとも、振替休日を取り消すことはできませんから、そもそも振替休日で対応したのであれば、その日曜日は勤務日であるとして、対応を考えていただくことになりますね。





> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> >それとも、就業規則所定休日を日曜日と規定されているのでしょうか。
>
> お察しの通り日曜日は就業規則休日となっております。
> 勤務表で事前にその日曜日のかわりに振替休日を与える形です。
>
> ところがその休日出勤日は職場が主催するイベントのようなものでして、雨天だと出勤の意味がまったくありません。することもありません。休みにせざるを得ない状況とご理解ください。実際は天気予報を見ながら中止か決行かを決めるのは金曜日です。
>
> 説明が下手で申し訳ありません。

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