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労務管理

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有休休暇付与 勤務日数が変更になった場合

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2019年10月31日 11:29

パート勤務者への有給休暇付与を法定に基づき実施しておりますが、基準日を迎える時点で勤務日数が変更になった職員がおります。

具体的には、週2日出勤で3.5年勤続時の一年前の基準日に「5日間」付与して、現在に至ります。来たる11月の基準日を前に所定労働日数が、「月1日~週1日」へと不規則な労働条件に変更になります。

付与計算の対象は、前基準日から1年間にて「週2日出勤で4.5年勤続」で「6日間」付与となると思います。

実は、当職員は既に退職を希望しているのですが、事業所にて人手不足を理由に体制が整うまでと、不規則でも仕事を続けてもらっている状況です。
実際、退職の目途が立ち、有休消化となった場合、月1日勤務では6ヶ月後の退職日とすることになるかと思います。

以上、質問の主旨は、著しく勤務日が減っても有給休暇の付与は前年の所定労働時間に基づき算定されるのか(そのとおりだとは思うのですが上記の有休消化のことも考えるとどうもしっくりこないので、質問させていただきました)

また、こうしたケースにおいて、注意すべき点等あれば是非ご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。


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Re: 有休休暇付与 勤務日数が変更になった場合

著者ぴぃちんさん

2019年10月31日 13:14

こんにちは。

付与日において、労働条件が変わり週1日勤務の契約であれば、付与する日は3日になります。
不定期労働で日数が明確でないのであれば、過去の労働日数からの付与日数でもよいかと思います。

いつとは確定していないようですが、退職は確定しているようです。

退職までに有給休暇をすべて消化しなければならないわけではありませんが、会社側から無理して勤務してもらっているのであれば、退職希望日を聞きつつ、有給休暇は消化できるようにしてあげることでしょうか。



> パート勤務者への有給休暇付与を法定に基づき実施しておりますが、基準日を迎える時点で勤務日数が変更になった職員がおります。
>
> 具体的には、週2日出勤で3.5年勤続時の一年前の基準日に「5日間」付与して、現在に至ります。来たる11月の基準日を前に所定労働日数が、「月1日~週1日」へと不規則な労働条件に変更になります。
>
> 付与計算の対象は、前基準日から1年間にて「週2日出勤で4.5年勤続」で「6日間」付与となると思います。
>
> 実は、当職員は既に退職を希望しているのですが、事業所にて人手不足を理由に体制が整うまでと、不規則でも仕事を続けてもらっている状況です。
> 実際、退職の目途が立ち、有休消化となった場合、月1日勤務では6ヶ月後の退職日とすることになるかと思います。
>
> 以上、質問の主旨は、著しく勤務日が減っても有給休暇の付与は前年の所定労働時間に基づき算定されるのか(そのとおりだとは思うのですが上記の有休消化のことも考えるとどうもしっくりこないので、質問させていただきました)
>
> また、こうしたケースにおいて、注意すべき点等あれば是非ご教示いただけたらと思います。
> よろしくお願いいたします。
>
>
>

Re: 有休休暇付与 勤務日数が変更になった場合

著者もりしめかりぞうさん

2019年11月01日 09:56

ぴぃちん様

おはようございます。
いつも、わかりやすいご説明ありがとうございます。

> 付与日において、労働条件が変わり週1日勤務の契約であれば、付与する日は3日になります。

労働条件変更後(週一)の予定の勤務日数で付与日数を決めてもよろしいのですね。通常過去一年間の実績ベースで付与日数を決めているのですが、今回のようなケースはなかったので、もし、それが可能なら職員に説明して、3日付与しようと思います。 

ちなみに、4月1日付で契約更新のため、労働条件が変更になっても、その時点で改めて雇用契約書を作り直しておりませんが、それは問題ありませんでしょうか。

> 退職までに有給休暇をすべて消化しなければならないわけではありませんが、会社側から無理して勤務してもらっているのであれば、退職希望日を聞きつつ、有給休暇は消化できるようにしてあげることでしょうか。

→ そうしようと思います。
>
ありがとうございました。

Re: 有休休暇付与 勤務日数が変更になった場合

著者ぴぃちんさん

2019年11月01日 10:51


> ちなみに、4月1日付で契約更新のため、労働条件が変更になっても、その時点で改めて雇用契約書を作り直しておりませんが、それは問題ありませんでしょうか。
>

労働条件が週1日という契約に変更をすることは合意によりますから、口頭でなく書面での確認として、雇用契約書を新たにするか、労働条件通知書を交付することがよいでしょうね。

でなければ、週2日の契約のままという判断もできるかと思いますから。

Re: 有休休暇付与 勤務日数が変更になった場合

著者もりしめかりぞうさん

2019年11月01日 13:20

ぴぃちん様

早速のご返信ありがとうございます。
労働条件通知書を使用する運用に変えたいと思います。

ありがとうございました。

>
> > ちなみに、4月1日付で契約更新のため、労働条件が変更になっても、その時点で改めて雇用契約書を作り直しておりませんが、それは問題ありませんでしょうか。
> >
>
> 労働条件が週1日という契約に変更をすることは合意によりますから、口頭でなく書面での確認として、雇用契約書を新たにするか、労働条件通知書を交付することがよいでしょうね。
>
> でなければ、週2日の契約のままという判断もできるかと思いますから。

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