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労務管理

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組合活動と労働時間について

著者 Null1 さん

最終更新日:2019年10月31日 14:29

組合活動と労働時間について、
就業時間中に中抜けで組合活動を行った場合、
組合活動終了後に職場に戻り、業務に復帰することがあります。

この場合、組合活動を行った時間分の給与は支払われないと理解していますが、
職場復帰後、組合活動時間も通算して8時間を超えて勤務した場合、時間外勤務として割増賃金の対象となるのでしょうか?

具体的には、
職場で6時間勤務後+1時間の組合活動+職場に復帰し2時間の勤務=合計9時間
↑の9時間の内、8時間を超えた時間は残業ですか?

ちなみに、組合活動に従事した時間分の賃金は、組合から補填され、年度末には源泉徴収票が組合から発行されています。組合活動が副業のようなイメージで、労働時間を合算して残業と扱うのか、組合活動は副業ではなく個人的な活動の延長で、労働時間として通算すべきではないのか?についてご教授頂きたく宜しくお願い致します。

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Re: 組合活動と労働時間について

著者ぴぃちんさん

2019年10月31日 15:11

こんにちは。

組合活動が会社の業務として行っていないのであれば、その時間帯については、労働時間ではありません。

時間外労働については、会社にいた時間でなく、実労働時間として8時間を超えたときに割増賃金の支払いが必要になります。


> 職場で6時間勤務後+1時間の組合活動+職場に復帰し2時間の勤務=合計9時間
> ↑の9時間の内、8時間を超えた時間は残業ですか?

1日の所定労働時間は何時間でしょうか。8時間であれば、「①残業はしていないか」、「②1時間の中抜け(1時間の控除)+残業1時間」、になるかと思います(休憩時間は考慮していません)。



> 組合活動と労働時間について、
> 就業時間中に中抜けで組合活動を行った場合、
> 組合活動終了後に職場に戻り、業務に復帰することがあります。
>
> この場合、組合活動を行った時間分の給与は支払われないと理解していますが、
> 職場復帰後、組合活動時間も通算して8時間を超えて勤務した場合、時間外勤務として割増賃金の対象となるのでしょうか?
>
> 具体的には、
> 職場で6時間勤務後+1時間の組合活動+職場に復帰し2時間の勤務=合計9時間
> ↑の9時間の内、8時間を超えた時間は残業ですか?
>
> ちなみに、組合活動に従事した時間分の賃金は、組合から補填され、年度末には源泉徴収票が組合から発行されています。組合活動が副業のようなイメージで、労働時間を合算して残業と扱うのか、組合活動は副業ではなく個人的な活動の延長で、労働時間として通算すべきではないのか?についてご教授頂きたく宜しくお願い致します。
>

Re: 組合活動と労働時間について

著者Null1さん

2019年10月31日 16:05

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、組合活動は会社の業務としては行っておりません。
また、「会社にいた時間でなく、実労働時間として8時間を超えたときに割増賃金の支払いが必要になる」という点についても理解しておりますが、
【他の事業者雇用され使用された時間】のように通算する必要は無いのでしょうか?

事業者Aで1時間アルバイトしてから、事業者Bに出勤し業務に従事した場合、
Aでの労働時間も通算し、Bでは7時間を超えた時点で時間外割増が必要となる。
勿論、Aで発生した賃金はBからは支払いません。

↑質問の趣旨は、これと同様に扱わなくても大丈夫ですか?という事になります。

誤解を招く質問内容で申し訳ございません。


Re: 組合活動と労働時間について

著者ぴぃちんさん

2019年10月31日 17:37

労働組合活動を就業時間内におこなっているのであれば、労使協定が締結されているかと思います。

どのように規定されているのかを今一度確認してください。

基本的に労働契約の間であれば会社の指揮監督下にいるはずであり、組合活動はそれに該当しませんので、届等をもって、労働しない時間を明確にしているかと思います。

なお、労働組合活動に対して会社が賃金の支払いをすることは、不当労働行為労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること)になるため、してはいけないことになります。


不当労働行為とは(中央労働委員会ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou01.html


立ち戻って、そもそも組合活動の時間は労働していませんかから労働時間ではありません。時間外労働割増賃金は、実労働時間で8時間を超過した時間から(週の部分は無視しています)、カウントになります。

事例の事業者Aと事業者Bでは、いずれも労働時間です。


> ぴぃちん様
>
> ご回答ありがとうございます。
> ご指摘の通り、組合活動は会社の業務としては行っておりません。
> また、「会社にいた時間でなく、実労働時間として8時間を超えたときに割増賃金の支払いが必要になる」という点についても理解しておりますが、
> 【他の事業者雇用され使用された時間】のように通算する必要は無いのでしょうか?
>
> 事業者Aで1時間アルバイトしてから、事業者Bに出勤し業務に従事した場合、
> Aでの労働時間も通算し、Bでは7時間を超えた時点で時間外割増が必要となる。
> 勿論、Aで発生した賃金はBからは支払いません。
>
> ↑質問の趣旨は、これと同様に扱わなくても大丈夫ですか?という事になります。
>
> 誤解を招く質問内容で申し訳ございません。
>
>
>

Re: 組合活動と労働時間について

著者村の長老さん

2019年11月02日 10:09

> 【他の事業者雇用され使用された時間】のように通算する必要は無いのでしょうか?

とのことですが、所属する労組との間に雇用契約はあるのでしょうか。あるのであればその通りということになります。

書かれている質問文から、私は質問者さんは所属労組の一組合員であって、かつ執行委員などの一定の役職にあり、組合活動をした際には賃金ではなく謝礼的なものとして支払われるものだと思いました。「仕事に戻る」とあったので、主業は会社に雇用されている労働者の一人であって労組との間に雇用契約はないと思ったからです。

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