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労務管理

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時間外労働の適用除外者の代休賃金控除について

著者 no-work no-pay さん

最終更新日:2019年10月31日 15:00

代休取得時の賃金控除についてご教示ください。

Q1.代休控除の基本的考え方について
一日の所定労働時間:8時間
一日分の賃金:10,000円として

労働者Aが10/5(法定外休日)に8時間労働したため、その日の分と割り増し分の賃金12,500円を支払った。
その後、所定労働日の11/5に代休を取得したため、一日分の賃金10,000円を控除した。」
この、控除する10,000円ですが、ネット等でよく目にする「代休日は無給」
「ノーワークノーペイの原則」を根拠に、所定労働日である11/5に労働しなかったので11/5の分の賃金を払わない。という理解で正しいでしょうか。

簡易的な説明として、
休日出勤したら12,500支払う。代休を取得したら10,000円取り戻す。」
というように、休日出勤分に係る賃金から「取り返す」ような表記をしている
ものもあるので、混乱しています。

Q2.昇格・降格後の代休取得賃金控除について
一日の所定労働時間:8時間
担当職の一日分の賃金:10,000円
部長の一日分の賃金:20,000円として。

労働者Bが担当職時代に、法定外休日に8時間労働した。
その日の分の賃金12,500円を支払った。
その1年後、労働者Bが部長となり時間外労働適用除外者となった後、
所定労働日に担当職時代の代休を取得した。現在の一日分の賃金20,000円を控除した。」
この場合、Q1でノーワークノーペイの原則により部長職の所定労働日に
労働しなかったのだから20,000円、なのか。
「取り戻す」の考えから当時の一日分の賃金10,000円なのか。

Q3.昇格・降格後の代休取得賃金控除について
一日の所定労働時間:8時間
担当職の一日分の賃金:10,000円
部長の一日分の賃金:20,000円として。

「部長であるCが、法定外休日に8時間労働した。
Cは、時間外労働適用除外者のため、一日分と割り増し分の賃金
払わなかった。しかし、健康管理の観点から代休取得の権利だけは付与されている。
その1年後、担当職(降格)となった労働者Cは、所定労働日に部長職時代の代休
取得したため、現在の一日分の賃金10,000円を控除した。」
この場合、Q1でノーワークノーペイの原則により担当職の所定労働日に
労働しなかったのだから10,000円、なのか。
「取り戻す」の考えから当時賃金を支払っていないのだから控除額も0なのか。


※労基署は、労働した当時払っているなら控除する。払っていないのなら控除しない。と説明しているそうです。
であれば、ノーワークノーペイではなく、「取り返す」の概念なんでしょうか。

頭が混乱しており、分かりにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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Re: 時間外労働の適用除外者の代休賃金控除について

著者ぴぃちんさん

2019年10月31日 15:43

こんにちは。

代休については、ある休日に勤務した場合において、その代わりに労働日をお休みする制度です。

休日の労働に対しては賃金の支払いが必要であり、法定外休日の労働に1.25の割増賃金を支払うのであれば、仮の例であれば12500円を支払うことになります。

代休を取得した際にはその日の労働をしていませんから、1日分の賃金10000円を控除します。

取り戻す、という表現はあまりつかわないとおもいますが、、

休日に労働した際には、労働の対価の賃金を支払い、
労働日に代休を取得したのであれば、その賃金を控除する、
という考え方でよいと思いますよ。


A2
1年後に代休、というのも馴染みませんが…
代休取得時の基本給休日出勤したときの異なっているのであれば、代休を取得した日に支払う賃金を控除することになりますね(この場合は20000円の控除でしょうね)。

なお、代休は取得しなければならない、ということはありません。


A3
管理監督者であれば、そもそも休日はありませんので、休日出勤そのものがありません。

名ばかり管理職であり、残業代を支払っていなかったのであれば、支払っていない残業代は速やかに支払う必要があります。



> 代休取得時の賃金控除についてご教示ください。
>
> Q1.代休控除の基本的考え方について
> 一日の所定労働時間:8時間
> 一日分の賃金:10,000円として
>
> 「労働者Aが10/5(法定外休日)に8時間労働したため、その日の分と割り増し分の賃金12,500円を支払った。
> その後、所定労働日の11/5に代休を取得したため、一日分の賃金10,000円を控除した。」
> この、控除する10,000円ですが、ネット等でよく目にする「代休日は無給」
> 「ノーワークノーペイの原則」を根拠に、所定労働日である11/5に労働しなかったので11/5の分の賃金を払わない。という理解で正しいでしょうか。
>
> 簡易的な説明として、
> 「休日出勤したら12,500支払う。代休を取得したら10,000円取り戻す。」
> というように、休日出勤分に係る賃金から「取り返す」ような表記をしている
> ものもあるので、混乱しています。
>
> Q2.昇格・降格後の代休取得賃金控除について
> 一日の所定労働時間:8時間
> 担当職の一日分の賃金:10,000円
> 部長の一日分の賃金:20,000円として。
>
> 「労働者Bが担当職時代に、法定外休日に8時間労働した。
> その日の分の賃金12,500円を支払った。
> その1年後、労働者Bが部長となり時間外労働適用除外者となった後、
> 所定労働日に担当職時代の代休を取得した。現在の一日分の賃金20,000円を控除した。」
> この場合、Q1でノーワークノーペイの原則により部長職の所定労働日に
> 労働しなかったのだから20,000円、なのか。
> 「取り戻す」の考えから当時の一日分の賃金10,000円なのか。
>
> Q3.昇格・降格後の代休取得賃金控除について
> 一日の所定労働時間:8時間
> 担当職の一日分の賃金:10,000円
> 部長の一日分の賃金:20,000円として。
>
> 「部長であるCが、法定外休日に8時間労働した。
> Cは、時間外労働適用除外者のため、一日分と割り増し分の賃金
> 払わなかった。しかし、健康管理の観点から代休取得の権利だけは付与されている。
> その1年後、担当職(降格)となった労働者Cは、所定労働日に部長職時代の代休
> 取得したため、現在の一日分の賃金10,000円を控除した。」
> この場合、Q1でノーワークノーペイの原則により担当職の所定労働日に
> 労働しなかったのだから10,000円、なのか。
> 「取り戻す」の考えから当時賃金を支払っていないのだから控除額も0なのか。
>
>
> ※労基署は、労働した当時払っているなら控除する。払っていないのなら控除しない。と説明しているそうです。
> であれば、ノーワークノーペイではなく、「取り返す」の概念なんでしょうか。
>
> 頭が混乱しており、分かりにくい文章で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

Re: 時間外労働の適用除外者の代休賃金控除について

著者no-work no-payさん

2019年10月31日 17:03

ご返信ありがとうございます。

> 取り戻す、という表現はあまりつかわないとおもいますが、、
> 休日に労働した際には、労働の対価の賃金を支払い、
> 労働日に代休を取得したのであれば、その賃金を控除する、
> という考え方でよいと思いますよ。
 →「取戻し」ではなく「ノーワークノーペイ」ですね。安心しました。


> 1年後に代休、というのも馴染みませんが…
 労働者を休ませるために、社内規程として有効期限を設けていない様です。
 しかし、控除されたくないので、みんな年次有給休暇を使用して、この様
 な状態が発生しています。


> 管理監督者であれば、そもそも休日はありませんので、休日出勤そのものがありません。
 仰る通りですね。。
 という事は、ノーワークノーペイの原則から、代休取得した日の担当職の
 賃金10,000円を控除ですね。

※では、労基署が、「部長時代に支給していなければ、担当職で代休取得しても
控除しない」と言ったのは何故だと推測されますでしょうか。。

Re: 時間外労働の適用除外者の代休賃金控除について

著者ぴぃちんさん

2019年10月31日 17:22

代休休日出勤の際の代わりの休みですから、労働基準法上の休日のない管理監督者であれば休日出勤はありませんから、そもそも代休も生じないと思います。

もし、会社が労働時間を管理する方であれば、そもそも管理監督者ではないということでしょうから(名ばかり管理職)、休日がある管理職に対しては休日出勤賃金がそもそもとして支払いは必要になります。



> ※では、労基署が、「部長時代に支給していなければ、担当職で代休取得しても
> 控除しない」と言ったのは何故だと推測されますでしょうか。。

個別の雇用契約書賃金台帳をもって相談したお返事でしょうか。
そうでないのであれば、管理職だけでは判断できないということではありませんか。

管理監督者であれば、休日出勤はそもそもなく、ゆえに代休取得もないと思います。
管理監督者であれば、休日出勤手当は発生しませんし、欠勤しても控除されません。


管理職であり、休日出勤がある方であれば、代休は発生し、代休賃金が控除されるのであれば、控除されることになるでしょう。
子の場合、休日出勤には賃金が必要になる方ですから、未払いとすることはできません。


どのように質問したのかがわかりませんので、推測としてではありますが…。

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