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労務管理

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傷病手当金等について

著者 きらきら さん

最終更新日:2007年06月08日 13:46

4月に病気で入院をしました。
その後医師の意見で自宅療養ということで5月10日まで休みましたが、会社が12日から末まで長期休暇なので結局5月いっぱい休みました。
5月分の給与は、欠勤をしていますので、給与が下がるのですが、計算上長期休暇部分が特休なのでその分ももらうことができません。
傷病手当をもらうにあたって、医師の意見は5月10日までは休みなさい、その後は通院ということになっています
やはり、この手当金は10日分だけになってしまうのでしょうか?
他によい方法はないでしょうか?

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