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労務管理

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労働契約について

著者 うどんうどん さん

最終更新日:2020年01月14日 21:57

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Re: 労働契約について

著者プロを目指す卵さん

2019年11月03日 00:13

> 月給制で、約20万支給していました。出産のため体調不良で長期的な休みをとっていたため、基本給を半分にしました。 
> そのため、一週間の労働時間は20時間を切るようになりました。  
>  
> この場合、体調不良で基本給を半分にした事が、労働契約を結び直しになるのでしょうか?

①労使合意のうえで、労働すべき時間数を週20時間未満に変更した。
②長期的な休みのため、結果として実際の労働時間週20時間未満になった。

①ならば、労働契約の変更締結をしたことになります。
②ならば、労働契約は従前のままです。


> 雇用保険は抜かなくてはならないのでしょうか。 

①ならば、被保険者資格喪失となります。
②ならば、被保険者資格は継続です。


> また、育児休業給付金は支給対象外になるのでしょうか?

①ならば、給付金は被保険者にしか受給権が発生しませんから、支給対象外です。
②ならば、支給対象になります。

Re: 労働契約について

著者うどんうどんさん

2020年01月14日 21:58

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