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労務管理

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時間単位年休について

著者 よよよ さん

最終更新日:2019年11月03日 22:13

所定労働が7時間の労働者に対して3時間の時間単位年休を取得した場合の管理簿の書き方はどうなりますでしょうか。

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Re: 時間単位年休について

著者tonさん

2019年11月03日 23:11

> 所定労働が7時間の労働者に対して3時間の時間単位年休を取得した場合の管理簿の書き方はどうなりますでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
御社の管理簿がどのようになっているか判りませんので厚労省パンフに参考事例がありますのでそちらを参考にされてはどうでしょう。
後は7時間*5=35時間を最初から1日管理分と分けて管理するかだと思いますが事業所によって管理の仕方は変わりますので現状の管理簿と合わせて工夫されるのがいいでしょう。
とりあえず。

Re: 時間単位年休について

著者いつかいりさん

2019年11月04日 07:03

H31年改正労基法令で、作成記録保存を義務付けられた「年次有給休暇管理簿」についての質問と解して回答します。

管理簿には、次の3要素を網羅する必要があります。

・基準日(第2基準日があればそれも)
・取得日数
・取得時季(取得した日付け)

その他の要素もあわせて記入してもいいのですが、この3要素からわかる記録させる目的は、基準日からの1年間に5日取得させたか確認するためのものです。

その他の要素、たとえば前期からの、また次期への繰り越し日数、そしてお尋ねの時間年休は必須ではありません。というより、時間年休は法定管理簿とは別枠で記録し、繰り越し計算するときにからませるといいでしょう。時間年休は年5日時季指定義務の対象外だけに、記載に注意が必要です。

厚労省HP 年次有給休暇時季指定 わかりやすい解説パンフレットを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html


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