相談の広場
年次有給休暇5日の義務化について質問です。
対象者の理解はしているのですが、基準日前に取得した前年度分の取得日数も合算してカウントできるのでしょうか。
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> 年次有給休暇5日の義務化について質問です。
> 対象者の理解はしているのですが、基準日前に取得した前年度分の取得日数も合算してカウントできるのでしょうか。
>
こんにちは。
基準日前の取得はカウントしません。
今年度付与した分から5日になります。
厚労省パンフより抜粋
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内
に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま
せん。
● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
● 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
(年次有給休暇の発生要件についてはP3をご参照ください。)
年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。
(対象:年休が10日以上付与される労働者)
10日付与(基準日)
2019/10/1~2020/9/30までの1年間に5日年休を取得させなければなりません。
とりあえず。
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