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所定労働時間と年次有給休暇の扱いについて

著者 よよよ さん

最終更新日:2019年11月04日 16:43

1か月単位の変形労働制をとっている会社です。
週の所定労働時間が40時間、月間の労働時間が168時間の月(法定上限は177,1)に
仮に8時間(1日)の有給休暇を取得したとします。

労働時間160時間
有給 8時間
計168時間
だと思いますが、
Q:仮に1日2時間残業し、162時間になった場合、残業代の支払いはありますか?
法定を超えていないので、1,25倍ではなく、1,0倍を想定しています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 所定労働時間と年次有給休暇の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年11月04日 17:33

こんにちは。

いつ有給休暇を取得したのかがわかりませんが…。

・その日の所定労働時間は何時間であるのでしょうか。
時間単位の有給休暇の申請ですか?
・1日の有給休暇の申請でしょうか?


1か月単位の変形労働時間制において、
A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時
間を超えて労働した時間
B.1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働
した時間(Aを除く)
C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A及びBを除く)
いずれかに該当するのであれば、時間外労働としての賃金の支払いが必要です。
Cのみで判断することはできません。



> 1か月単位の変形労働制をとっている会社です。
> 週の所定労働時間が40時間、月間の労働時間が168時間の月(法定上限は177,1)に
> 仮に8時間(1日)の有給休暇を取得したとします。
>
> 実労働時間160時間
> 有給 8時間
> 計168時間
> だと思いますが、
> Q:仮に1日2時間残業し、162時間になった場合、残業代の支払いはありますか?
> 法定を超えていないので、1,25倍ではなく、1,0倍を想定しています。
> よろしくお願いいたします。

Re: 所定労働時間と年次有給休暇の扱いについて

著者よよよさん

2019年12月16日 08:17

ぴぃちんさん
コメントありがとうございます。
ABについて
Aその日は所定労働10時間のシフト
Bその週については週42時間
の場合、ABについては所定内です。
有給は1日単位です。

よろしくお願い申し上げます。

> こんにちは。
>
> いつ有給休暇を取得したのかがわかりませんが…。
>
> ・その日の所定労働時間は何時間であるのでしょうか。
> ・時間単位の有給休暇の申請ですか?
> ・1日の有給休暇の申請でしょうか?
>
>
> 1か月単位の変形労働時間制において、
> A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時
> 間を超えて労働した時間
> B.1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働
> した時間(Aを除く)
> C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A及びBを除く)
> いずれかに該当するのであれば、時間外労働としての賃金の支払いが必要です。
> Cのみで判断することはできません。
>
>
>
> > 1か月単位の変形労働制をとっている会社です。
> > 週の所定労働時間が40時間、月間の労働時間が168時間の月(法定上限は177,1)に
> > 仮に8時間(1日)の有給休暇を取得したとします。
> >
> > 実労働時間160時間
> > 有給 8時間
> > 計168時間
> > だと思いますが、
> > Q:仮に1日2時間残業し、162時間になった場合、残業代の支払いはありますか?
> > 法定を超えていないので、1,25倍ではなく、1,0倍を想定しています。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 所定労働時間と年次有給休暇の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年12月16日 17:57

こんばんは。

> Q:仮に1日2時間残業し、162時間になった場合、残業代の支払いはありますか?
> Aその日は所定労働10時間のシフト

残業した日の所定労働時間が10時間ということであれば、2時間の残業をしたのであれば、2時間分の割増賃金が必要になります(Aによる)。
Aにより割増賃金が確定になります。


> ABについて
> Aその日は所定労働10時間のシフト
> Bその週については週42時間
> の場合、ABについては所定内です。
> 有給は1日単位です。

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