相談の広場
弊社の方では、工場に大規模な女子トイレがあります。
しかしながら工場側に現在女子がおらず、現実として男性が利用する場合が多々あります。
トイレ掃除当番を設定するため、男女共用トイレとして変更を検討しております。
しかし、男女別のトイレとする必要がある、という法令に行き当たりました。
参考:https://www.manegy.com/news/detail/446
法令解釈に疑問がありますので、以下の2点お教えください。
・男性用・女性用の専用トイレが別に法令を満たす分ある場合に、
それを超える分を共用トイレとした場合はこれは法令違反になるか。
・法令違反となる場合、多目的トイレやユニセックストイレはどのような
法令に従って設置してあるか
よろしくお願いいたします。
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すでにご理解かもしれませんが、
。労働安全衛生規則第628条、事務所衛生基準規則第17条にある程度明確な内容が定められています。
第十七条(便所)
*事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
*男性用と女性用に区別すること。
*男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上 とすること。
⋆男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上と すること。
*女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上と すること。
同条文ですと、男女別の設置義務は以上の人数制限ではありますが、確かに、最近はお取りさき、金融機関、同業などの研究機関等にも女性職員の方など多数おられます。
今現在、就業者がいないとしてもそれらの先の方など訪問されたときには問題となることも生じます。
> ありがとうございます。
> 来客時に1名だけ来られることと、
> ごくまれに短期で女性アルバイトが入ることがある、ということで、
> 男女兼用便所にした方が便利が良いと思っていた次第でありました。
>
> 規定がない、ということは、男女専用便房を規定数用意した場合、
> 男女兼用トイレを設置すること自体は法令違反でない、
> という解釈にしても良いのでしょうか。
>
> 問い合わせるとしたらどういった場所でしょうか。
> お手数ですがご指導のいただけましたら助かります。
法律の条文の読み方の基礎ですが、優先順位の最も高いものが第一項に置かれていて、以下の項番は原則「かつ」で結んで読みます。
お尋ねの法令は労働安全衛生規則第628条です。
第一項が「男性用と女性用に区別すること」ですから、これは優先順位一番の大前提になります。たとえ2項以下が法令に準拠していたとしても、男女共用のトイレがあること自体が法的要求を満たさないと解釈されます。
とはいうものの、御社のどこにも女性用トイレがないわけではなく、事務所(及びそれに準じる施設)にはあるのですよね。だから、製造場所と事務所が地理的に離れているなど実運用に困難をきたすのではなければ、たまに来る女性のお客様やアルバイトにはその旨事前に説明して、事務所のトイレを使ってもらう分には問題ないと思います。女性は男女兼用トイレに抵抗感がある人が多いので、かえってその方が割り切れると思います。
なお蛇足ですが、トイレに複数の便房がありそのうちの1つを女性用とするのは、同じく違反とみなされます。また工場棟と事務所棟を別々に登記して別事業所としている場合も、法律を厳密に適用すると違反になります。(こちらは運用上問題なければお目こぼししていただけることが多いです。)
労働安全衛生法の主管は労働基準監督署です。ご相談は労基署にすると良いと思います。
また、ジェンダー問題、セクシャルマイノリティ問題に関して、まだ日本の法律は追いついていません。それはルールがないことを意味するのではなく、御社でルール化して構わない、ということを示します。ご参考まで。
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