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労務管理

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時間単位での有給取得に関して(2)

著者 difficult user さん

最終更新日:2019年11月05日 11:23

お世話になります。

現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
下記の場合、給与から控除できるのでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10月1日 始業から、1時間10分経過後に出社。
⇒1時間を有給から控除し、10分は給与から控除。

労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。

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Re: 時間単位での有給取得に関して(2)

著者ぴぃちんさん

2019年11月05日 12:47

こんにちは。

御社において時間単位の有給休暇の制度がある場合に、御社の規定による部分がありますが、1時間の有給休暇と10分の遅刻として扱うことはできるでしょう。

また、遅刻、早退、欠勤等において、賃金控除をおこなうことについて、御社の就業規則等の規定によります。賃金控除は規定に基づきます。

ともに問題がない規定であれば、始業から1時間10分経過後の出勤に対して、1時間の有給休暇については、有給休暇賃金を支払うことになります。10分の遅刻については、10分の賃金控除をおこなうことになるでしょう。



> お世話になります。
>
> 現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> 下記の場合、給与から控除できるのでしょうか。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 10月1日 始業から、1時間10分経過後に出社。
> ⇒1時間を有給から控除し、10分は給与から控除。
>
> 労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。

Re: 時間単位での有給取得に関して(2)

著者difficult userさん

2019年11月05日 14:42

ありがとうございます。
とても助かりました。
また、質問した際はお答えいただけると幸いです。

> こんにちは。
>
> 御社において時間単位の有給休暇の制度がある場合に、御社の規定による部分がありますが、1時間の有給休暇と10分の遅刻として扱うことはできるでしょう。
>
> また、遅刻、早退、欠勤等において、賃金控除をおこなうことについて、御社の就業規則等の規定によります。賃金控除は規定に基づきます。
>
> ともに問題がない規定であれば、始業から1時間10分経過後の出勤に対して、1時間の有給休暇については、有給休暇賃金を支払うことになります。10分の遅刻については、10分の賃金控除をおこなうことになるでしょう。
>
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>
> > お世話になります。
> >
> > 現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> > 下記の場合、給与から控除できるのでしょうか。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> > 10月1日 始業から、1時間10分経過後に出社。
> > ⇒1時間を有給から控除し、10分は給与から控除。
> >
> > 労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。

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