相談の広場
お世話になります。
現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
下記の場合、給与から控除できるのでしょうか。
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10月1日 始業から、1時間10分経過後に出社。
⇒1時間を有給から控除し、10分は給与から控除。
労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。
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こんにちは。
御社において時間単位の有給休暇の制度がある場合に、御社の規定による部分がありますが、1時間の有給休暇と10分の遅刻として扱うことはできるでしょう。
また、遅刻、早退、欠勤等において、賃金控除をおこなうことについて、御社の就業規則等の規定によります。賃金控除は規定に基づきます。
ともに問題がない規定であれば、始業から1時間10分経過後の出勤に対して、1時間の有給休暇については、有給休暇の賃金を支払うことになります。10分の遅刻については、10分の賃金控除をおこなうことになるでしょう。
> お世話になります。
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> 現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> 下記の場合、給与から控除できるのでしょうか。
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> 10月1日 始業から、1時間10分経過後に出社。
> ⇒1時間を有給から控除し、10分は給与から控除。
>
> 労務関係は無知識に近いので、教えていただけると幸いです。
ありがとうございます。
とても助かりました。
また、質問した際はお答えいただけると幸いです。
> こんにちは。
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> 御社において時間単位の有給休暇の制度がある場合に、御社の規定による部分がありますが、1時間の有給休暇と10分の遅刻として扱うことはできるでしょう。
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> また、遅刻、早退、欠勤等において、賃金控除をおこなうことについて、御社の就業規則等の規定によります。賃金控除は規定に基づきます。
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> ともに問題がない規定であれば、始業から1時間10分経過後の出勤に対して、1時間の有給休暇については、有給休暇の賃金を支払うことになります。10分の遅刻については、10分の賃金控除をおこなうことになるでしょう。
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> > 現在、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> > 下記の場合、給与から控除できるのでしょうか。
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> > 10月1日 始業から、1時間10分経過後に出社。
> > ⇒1時間を有給から控除し、10分は給与から控除。
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