相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇または勧奨退職について

著者 みこぽん さん

最終更新日:2019年11月05日 14:48

こんにちは。

試用期間1か月未満の社員の本採用を見送り、10日後に辞めてもらう
事について、詳細は書けませんので、手続きについてお聞きします。

解雇の前に自主的に退職するよう促して、出来れば退職届を出してもらうつもりです。ですが、本人の同意が得られなければ解雇にする予定です。

それぞれの場合の手続きは、以下の通りで大丈夫でしょうか?

自主退職となった場合、
・自ら退職届を出してもらう。
退職合意書を2部作成して1部渡す。
・入社1か月だけでも離職票(勧奨退職として)を作成する。

②話し合いで本人が自主退職に合意せず、解雇となる場合
・その場で解雇予告通知書を渡す。
解雇予告手当の支払いは、現金を渡すのか、本人の同意が得られれば
 振込みでいいのか。また支払うタイミングはいつなのか?
・その他必要な書類などはあるのか?

解雇となると慎重にならないといけないと思うのですが、経験がないのと
聞ける人がいないので、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 解雇または勧奨退職について

著者ぴぃちんさん

2019年11月05日 16:59

こんにちは。

1.退職勧奨によって退職となる場合

退職勧奨により退職となるのであれば、(退職勧奨による)退職届を提出してもらうか、退職合意書を書面で取り交わすことが望ましいでしょう。
離職票は、基本的には必要です。


2.解雇とする場合

解雇として問題がない合理的な理由があるとして、、
その解雇事由を明確に説明の上、解雇予告をおこなうことになります。
解雇予告手当の支払はその解雇の通知とともに支払うことになります。
解雇理由証明書の交付は求めれれば遅滞なく交付が必要になります。

なお推測で申し訳ありませんが退職勧奨も考えていらっしゃることから懲戒解雇ではなさそうですので、通常解雇において合理的理由がないとされれば、解雇無効と判断されれば、その場合には支払額が大きくなることはあるでしょう。



> こんにちは。
>
> 試用期間1か月未満の社員の本採用を見送り、10日後に辞めてもらう
> 事について、詳細は書けませんので、手続きについてお聞きします。
>
> 解雇の前に自主的に退職するよう促して、出来れば退職届を出してもらうつもりです。ですが、本人の同意が得られなければ解雇にする予定です。
>
> それぞれの場合の手続きは、以下の通りで大丈夫でしょうか?
>
> ①自主退職となった場合、
> ・自ら退職届を出してもらう。
> ・退職合意書を2部作成して1部渡す。
> ・入社1か月だけでも離職票(勧奨退職として)を作成する。
>
> ②話し合いで本人が自主退職に合意せず、解雇となる場合
> ・その場で解雇予告通知書を渡す。
> ・解雇予告手当の支払いは、現金を渡すのか、本人の同意が得られれば
>  振込みでいいのか。また支払うタイミングはいつなのか?
> ・その他必要な書類などはあるのか?
>
> 解雇となると慎重にならないといけないと思うのですが、経験がないのと
> 聞ける人がいないので、教えて頂けないでしょうか。
> よろしくお願い致します。

Re: 解雇または勧奨退職について

お疲れさんです。

試用期間が終わったあとの本採用拒否は労働契約の解除つまりは解雇にあたります。
試用期間は基本的に『解約権留保付き労働契約』であるとみなされ、やや解雇が認められやすいと言われています。それでも解雇する相応の理由は必須です。
また、労働者試用期間が終わって本採用としてもらえなかったとしても、無条件に「試用期間だし仕方がない」と考えるのは妥当とは言えません。
クビにされても一度は受かった会社なので、きちんとした理由を聞いて納得をして次に繋げなくてはいけません。

Re: 解雇または勧奨退職について

著者みこぽんさん

2019年11月06日 13:32

回答頂き、ありがとうございました。

退職勧奨解雇どちらも初めてのことでしたので
大変参考になりました。

私としては、出来れば解雇は避けたいです。が、入社した社員が
起したことに対して社長が許せず、これ以上雇用継続しない、
と決断したので、社長に進言してせめて退職に持っていける
ようにしたいと思っております。

教えて頂きまして、感謝いたします。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 1.退職勧奨によって退職となる場合
>
> 退職勧奨により退職となるのであれば、(退職勧奨による)退職届を提出してもらうか、退職合意書を書面で取り交わすことが望ましいでしょう。
> 離職票は、基本的には必要です。
>
>
> 2.解雇とする場合
>
> 解雇として問題がない合理的な理由があるとして、、
> その解雇事由を明確に説明の上、解雇予告をおこなうことになります。
> 解雇予告手当の支払はその解雇の通知とともに支払うことになります。
> 解雇理由証明書の交付は求めれれば遅滞なく交付が必要になります。
>
> なお推測で申し訳ありませんが退職勧奨も考えていらっしゃることから懲戒解雇ではなさそうですので、通常解雇において合理的理由がないとされれば、解雇無効と判断されれば、その場合には支払額が大きくなることはあるでしょう。
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 試用期間1か月未満の社員の本採用を見送り、10日後に辞めてもらう
> > 事について、詳細は書けませんので、手続きについてお聞きします。
> >
> > 解雇の前に自主的に退職するよう促して、出来れば退職届を出してもらうつもりです。ですが、本人の同意が得られなければ解雇にする予定です。
> >
> > それぞれの場合の手続きは、以下の通りで大丈夫でしょうか?
> >
> > ①自主退職となった場合、
> > ・自ら退職届を出してもらう。
> > ・退職合意書を2部作成して1部渡す。
> > ・入社1か月だけでも離職票(勧奨退職として)を作成する。
> >
> > ②話し合いで本人が自主退職に合意せず、解雇となる場合
> > ・その場で解雇予告通知書を渡す。
> > ・解雇予告手当の支払いは、現金を渡すのか、本人の同意が得られれば
> >  振込みでいいのか。また支払うタイミングはいつなのか?
> > ・その他必要な書類などはあるのか?
> >
> > 解雇となると慎重にならないといけないと思うのですが、経験がないのと
> > 聞ける人がいないので、教えて頂けないでしょうか。
> > よろしくお願い致します。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP