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労務管理

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36協定の特別条項について

著者 Pleasure さん

最終更新日:2019年11月06日 10:05

いつも助言いただいて、ありがとうございます。
また教えてください!

36協定特別条項について上限回数が1年の半分を超えないこととありますが、これは各個人単位の回数なのでしょうか?

例えば特別条項で80時間までできるとなっていた場合、Aさんが4月~10月まで続けて50時間の残業をした場合は、36協定違反になると思いますが、4月はAさん単独で50時間、5月はBさん単独で50時間、6月はCさんが単独で50時間とそれが10月まで別人格で50時間の残業をした場合でも協定違反になるのかなと思いまして。

上限回数が人に付与しているのか事業所に付与しているのかわからなかったため、ご教授いただければ幸いです。お手数ですが、よろしくお願いします。

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Re: 36協定の特別条項について

著者いつかいりさん

2019年11月07日 02:41

事業所単位でカウントしろと特別条項を規定しているのでしたら、そうなりますが、例文は個人ごとを想定して、事前手続き要件をみたしたか、問われます。

なお、よく36協定違反と呼称されますが、労使協定とは労働犯罪となる使用者を取り調べしないでくれという労側差し入れ免罰証文です。協定に違反できる主体があるとすれば、取り調べる司法官憲です。協定時数をこえたら、使用者は32(40)条違反等に問われます。

Re: 36協定の特別条項について

著者Pleasureさん

2019年11月08日 09:41

いつかいりさん

ご返答ありがとうございます!
弊社内での特別条項に関しまして、『45時間以上の残業は年6回まで』の条項は記載していなかったため、来年度の協定書を作成するときにこの項目を取り入れようと思っています。ありがとうございました。

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