相談の広場
男性の育児休業について質問です。
・産後期間の育児休業については、雇用保険は無給だと聞きました。
(育児休業給付金は支給されない)
・産後期間の育児休業は社会保険は免除になりますか?
・男性は、産後期間に一度取得しても、奥さんの育児休業期間に二度目の育児休業が取得できるとの事ですが、この場合、育児休業給付金が出るのは
「産後」の期間+「奥様の育児休業期間」の育児休業の期間が出るのでしょうか?
それともあくまで「奥様の育児休業期間の休業のみ」給付金がでるのでしょうか?
・尚、育児休業給付金以外に男性の育児休業は何か給付金が出ることはありますか?
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> 男性の育児休業について質問です。
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> ・産後期間の育児休業については、雇用保険は無給だと聞きました。
> (育児休業給付金は支給されない)
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> ・産後期間の育児休業は社会保険は免除になりますか?
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> ・男性は、産後期間に一度取得しても、奥さんの育児休業期間に二度目の育児休業が取得できるとの事ですが、この場合、育児休業給付金が出るのは
> 「産後」の期間+「奥様の育児休業期間」の育児休業の期間が出るのでしょうか?
> それともあくまで「奥様の育児休業期間の休業のみ」給付金がでるのでしょうか?
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> ・尚、育児休業給付金以外に男性の育児休業は何か給付金が出ることはありますか?
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労務関係は門外漢なのですが、男性部下が育休を取ることになって付け焼刃ながら勉強しましたのでご参考までにお答えします。
大前提ですが、表題に書いていらっしゃる通り、男性の場合育児休業は産後からの取得になります。したがって、パートナーのお産に立ち会う場合は有休を使うことになります。早朝・夜間の出産など出生時刻が微妙な場合、割り切って当日は有給を使った方が労使ともに無駄な労力が省けます。
○男性の育児休業でも女性と同様に「育児休業給付金」は給付されます。(休業開始時賃金の67%、6か月以降は50%)
○御社の手続きにより、休業期間中の社会保険料は免除になります。
○二度目の育児休業(パパママ育休プラス)と育児休業給付金については、以下のリーフレットをご確認ください。厚労省のHPからですので正確です。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
○御社の慶弔規定におけるお祝い等も男女の差はないと思います。ご確認ください。
有難うございます!!
職安に「出ません」と言われて、
パパママ育休+ の冊子にも「奥さんが 育児休業を取得してから」と記載されていたので、そうだと思ってしまいました。
労働局に問合せをしたら、ちゃんと支給されるとのこと。
助かりました。
有難うございます!!
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> > (育児休業給付金は支給されない)
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> > ・尚、育児休業給付金以外に男性の育児休業は何か給付金が出ることはありますか?
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> 労務関係は門外漢なのですが、男性部下が育休を取ることになって付け焼刃ながら勉強しましたのでご参考までにお答えします。
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> 大前提ですが、表題に書いていらっしゃる通り、男性の場合育児休業は産後からの取得になります。したがって、パートナーのお産に立ち会う場合は有休を使うことになります。早朝・夜間の出産など出生時刻が微妙な場合、割り切って当日は有給を使った方が労使ともに無駄な労力が省けます。
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> ○男性の育児休業でも女性と同様に「育児休業給付金」は給付されます。(休業開始時賃金の67%、6か月以降は50%)
> ○御社の手続きにより、休業期間中の社会保険料は免除になります。
> ○二度目の育児休業(パパママ育休プラス)と育児休業給付金については、以下のリーフレットをご確認ください。厚労省のHPからですので正確です。
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> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
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> ○御社の慶弔規定におけるお祝い等も男女の差はないと思います。ご確認ください。
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> ・産後期間の育児休業については、雇用保険は無給だと聞きました。
> (育児休業給付金は支給されない)
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> ・産後期間の育児休業は社会保険は免除になりますか?
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> ・男性は、産後期間に一度取得しても、奥さんの育児休業期間に二度目の育児休業が取得できるとの事ですが、この場合、育児休業給付金が出るのは
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> それともあくまで「奥様の育児休業期間の休業のみ」給付金がでるのでしょうか?
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> ・尚、育児休業給付金以外に男性の育児休業は何か給付金が出ることはありますか?
男性の育休は、出産予定日からとれます。産後からではありません。育休申請は、育休開始予定日の1か月前までに申し出ることとしている会社がほとんどですから、出産予定日から育休をとりたいのならば、出産予定日の1か月前までに申し出(申出書を会社へ提出)しないと、出産予定日から休業できません。
出産予定日から57日目までの期間内に育休を開始してかつ終了させればパパ休暇ですから、その育休後にもう一度、子が1歳に達する日までの間、無条件で希望する期間の育休が取れます。これはパパママ育休ではありません。通常の1歳までの育休です。
出産予定日から育休すると申し出ても、実際に出産が遅れることが多々あります。その場合は、当初の出産予定日から育休として休み、出産に立ち会うこともできます。開始日を繰り下げることは、法的には規定されていません(会社が認めれば別ですが)。育児休業給付金は、子が実際に生まれていない間は支給されませんから、出産が遅れると、育休開始した予定日から出産日までの間、給付金は支給されません。
パパ休暇後の通常の1歳までの育休も当然に給付金は支給されます。
雇用保険からの育児休業給付金以外の国庫給付はありません。ただ、自治体によって何らかの助成があるかもしれませんが、詳細は知りません。
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> > ・尚、育児休業給付金以外に男性の育児休業は何か給付金が出ることはありますか?
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> 男性の育休は、出産予定日からとれます。産後からではありません。育休申請は、育休開始予定日の1か月前までに申し出ることとしている会社がほとんどですから、出産予定日から育休をとりたいのならば、出産予定日の1か月前までに申し出(申出書を会社へ提出)しないと、出産予定日から休業できません。
> 出産予定日から57日目までの期間内に育休を開始してかつ終了させればパパ休暇ですから、その育休後にもう一度、子が1歳に達する日までの間、無条件で希望する期間の育休が取れます。これはパパママ育休ではありません。通常の1歳までの育休です。
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> 出産予定日から育休すると申し出ても、実際に出産が遅れることが多々あります。その場合は、当初の出産予定日から育休として休み、出産に立ち会うこともできます。開始日を繰り下げることは、法的には規定されていません(会社が認めれば別ですが)。育児休業給付金は、子が実際に生まれていない間は支給されませんから、出産が遅れると、育休開始した予定日から出産日までの間、給付金は支給されません。
> パパ休暇後の通常の1歳までの育休も当然に給付金は支給されます。
> 雇用保険からの育児休業給付金以外の国庫給付はありません。ただ、自治体によって何らかの助成があるかもしれませんが、詳細は知りません。
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正確なところを教えてくださって、ありがとうございました。参考になりました。
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