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同日得喪際の社会保険料控除の処理について

著者 コースケ さん

最終更新日:2019年11月06日 15:29

弊社の社会保険料は翌月控除です。
給与は毎月20日払いの前月末締めです。

2019/6/30付で退職し、
2019/7/1から再雇用となった社員がいます。
資格取得日は2019/7/1になり、標準報酬月額も下がります。

この場合、下がった後の標準報酬月額での社会保険料の控除は
2019/8の給与からという理解であっていますか?

また、2019/7給与では、下がる前の標準報酬月額で算出した
社会保険料を控除するのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 同日得喪際の社会保険料控除の処理について

著者ぴぃちんさん

2019年11月06日 16:48

こんにちは。

御社においては、6月分の社会保険料(7月納付分)はいつ徴収していますか。
6月分の社会保険料を6月20日支払いの給与で徴収しているのか、7月20日支払いの給与で徴収しているのかで、お返事が決まってきます。
7月の再雇用であれば、7月分の社会保険料から変更になります。その分をいつ徴収しているのか、を確認されてください。



> 弊社の社会保険料は翌月控除です。
> 給与は毎月20日払いの前月末締めです。
>
> 2019/6/30付で退職し、
> 2019/7/1から再雇用となった社員がいます。
> 資格取得日は2019/7/1になり、標準報酬月額も下がります。
>
> この場合、下がった後の標準報酬月額での社会保険料の控除は
> 2019/8の給与からという理解であっていますか?
>
> また、2019/7給与では、下がる前の標準報酬月額で算出した
> 社会保険料を控除するのでしょうか。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
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