相談の広場
当方、技術コンサル会社です。常勤で設計補助を担う技術者数名と個人契約を結んでいます。月額¥550,000で契約している方から、「委託料の内訳は¥509,260+消費税¥40,740だったので、10月からは消費税アップで¥560,186になる」と言われました。
一般的にはもちろん理解できるのですが、そもそも、毎月の報酬として個人への支払いをしているのに、消費税が発生するのでしょうか?
消費税別途の報酬ということで、この方の所得税は、¥509,260の10.21%として源泉徴収していますが、他の契約者については、契約料の額面から10.21%の処理をしています。
結局、同額であっても‘消費税別途として請求した人が得’になるような現在の処理は間違っているのではないでしょうか?ご教示をお願いします。
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こんにちは。
個人への支払いでも消費税は生じます。10月から消費税が増税になっていますから、委託料が税別で509,260円であるのであれば、消費税は50,926円になります。
請求書に報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合においては、報酬部分に対して所得税は源泉徴収すればよいです。
(参照)
消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
> 当方、技術コンサル会社です。常勤で設計補助を担う技術者数名と個人契約を結んでいます。月額¥550,000で契約している方から、「委託料の内訳は¥509,260+消費税¥40,740だったので、10月からは消費税アップで¥560,186になる」と言われました。
> 一般的にはもちろん理解できるのですが、そもそも、毎月の報酬として個人への支払いをしているのに、消費税が発生するのでしょうか?
> 消費税別途の報酬ということで、この方の所得税は、¥509,260の10.21%として源泉徴収していますが、他の契約者については、契約料の額面から10.21%の処理をしています。
> 結局、同額であっても‘消費税別途として請求した人が得’になるような現在の処理は間違っているのではないでしょうか?ご教示をお願いします。
>
こんばんは。
消費税免税事業者において、消費税を請求することは問題がありません。むしろもともとが税別509,260円であるのに対して、消費税が増税されても総額を同じにすることを御社が強要すれば、消費税価格転嫁を阻害する行為として判断される可能性がありますので、注意が必要でしょう。
免税事業者や消費者から仕入れたとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm
インボイス制度がはじまると考え方がまたかわるでしょうが、現時点では上記の対応になります。
> ご回答、ご教示ありがとうございます。
> 1点確認したいのですが、同じ金額で契約していても、請求書に「消費税込み」とだけ記載している人と、「業務料〇〇、消費税〇〇」と明記している人とでは、源泉徴収額が異なることになるのでしょうか?
> ご案内いただいたHPによると、‘弁護士や税理士など’と記載されていますが、個人も対象になりますか?
> 明らかに売上が1000万以下の免税事業者(といっても、個人です)が消費税込みの請求をすることに矛盾を感じるのですが・・
> 基本的な知識がなくお恥ずかしいのですが、教えていただけないでしょうか。
>
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