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労務管理

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育児休暇後の復帰日について

著者 タン子 さん

最終更新日:2019年11月06日 20:31

重複の質問がないか分からなかったので質問させていただきます。
年末に育児休暇が終了するのですが、復職日について相談させてください。

保育所には入所できるので育休終了日は確定してるのですが、復帰日は年内欠勤にするか有給扱いにするか選ぶことができます。
この場合、社会保険などの面からどちらを選んだ方が得策なのでしょうか。
有給日数については沢山あり主人も自由に休みが取れる状況なので、今回は税金・金銭的な内容で考えています。

復職日を選ぶことができる場合、税金面などで得なのは年内復帰なのでしょうか?それとも年明けでしょうか?
ご存知の方がいらしたらメリット・デメリット等を教えてくださると助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 育児休暇後の復帰日について

著者tonさん

2019年11月06日 23:05

> 重複の質問がないか分からなかったので質問させていただきます。
> 年末に育児休暇が終了するのですが、復職日について相談させてください。
>
> 保育所には入所できるので育休終了日は確定してるのですが、復帰日は年内欠勤にするか有給扱いにするか選ぶことができます。
> この場合、社会保険などの面からどちらを選んだ方が得策なのでしょうか。
> 有給日数については沢山あり主人も自由に休みが取れる状況なので、今回は税金・金銭的な内容で考えています。
>
> 復職日を選ぶことができる場合、税金面などで得なのは年内復帰なのでしょうか?それとも年明けでしょうか?
> ご存知の方がいらしたらメリット・デメリット等を教えてくださると助かります。
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
育休終了日翌日から社会保険料は発生しますので年内であろうと年明けであろうと負担はあります。
いつから育休なのか、いつから復帰なのかわかりませんし育休中の収入も有無もわかりませんので単純年収103万以下であれば税対象配偶者扶養になります。
とりあえず。

Re: 育児休暇後の復帰日について

著者タン子さん

2019年11月07日 07:11

> こんばんは。
> 育休終了日翌日から社会保険料は発生しますので年内であろうと年明けであろうと負担はあります。
> いつから育休なのか、いつから復帰なのかわかりませんし育休中の収入も有無もわかりませんので単純年収103万以下であれば税対象配偶者扶養になります。
> とりあえず。

お返事ありがとうございます。
育休終了日は12/27金曜で土日が会社休み、出社したとしても12/30月曜のみで年末年始休暇に入るので、このたった1日のために1ヶ月分の年金やら健康保険料払うの?と思ったのです。人事に聞いたところ、欠勤扱いにして年明けから復帰でも良いですよと言われたので、選べるもんだと思ってました。
また、収入はないので税対象配偶者不要で年末調整する予定です。

税法上は選べないのですね?
たった数日のことなので、選べることで損しないのなら選びたいと思ってしまいました。

Re: 育児休暇後の復帰日について

著者ユキンコクラブさん

2019年11月07日 08:28

> お返事ありがとうございます。
> 育休終了日は12/27金曜で土日が会社休み、出社したとしても12/30月曜のみで年末年始休暇に入るので、このたった1日のために1ヶ月分の年金やら健康保険料払うの?と思ったのです。人事に聞いたところ、欠勤扱いにして年明けから復帰でも良いですよと言われたので、選べるもんだと思ってました。
> また、収入はないので税対象配偶者不要で年末調整する予定です。
>

原則、子が1歳の誕生日の前日をもって、育児休業は終了となります。
育児休業終了すれば、職場復帰=社会保険料免除期間終了となります。
ただし、育児休業延長(1歳6ケ月、又は2歳、会社規定等で3歳まで可能)の手続きにより、社会保険料免除期間も延長可能です。

私見ですが、
復帰日と会社休業日が重なるため(復帰されても仕事納めの日になってしまうなど)、出勤日を労働者側にゆだねているようですが、結果としては
12月27日で育児休業終了
12月28日 職場復帰
12月30日 出勤又は欠勤又は有給。。。?
という扱いで、どの方法をとっても事務手続きには影響ないと考えているようで、復帰日を選択しているのではなく、出勤日の勤務形態(休むか出勤するか、)の選択をさせているように思えます。。。まだ時間がありますので、しっかりと確認をしておきましょう。。

出勤日が1月1日になったとしても、育児休業延長の手続きを行わないのであれば、育児休業終了により社会保険料発生(12月分の社会保険料負担)となります。
社会保険健康保険厚生年金)においては、育児のために労務していない(出金していない)ことを条件として免除対象期間を定めていますが、届け出がない期間(休業が終了してしまった後の数日)に対してまで免除はしません。

よって、自分が職場復帰した日(1月)と思っていても、書類上は、12月中の復帰となっていて、社会保険料負担が出てしまう、、ということも考えられます。たった数日だけであっても免除を受けられるのであれば、会社にその対応をしてもらえるのかどうかの確認は必要です。
なお、育児休業給付金とは連動しませんので、そちらもご確認を。

そのうえで、何が得か損かは、人それぞれ価値観が異なるため、あれが得だ、こっちが損だ、ということは言えません。

税法上においては、選べるか選べないかと言えば、選ぶことは可能です。
控除対象配偶者に該当していても、申告しないという方法は「あり」です。
所得税上では、どのような状態であっても、その年分(1月~12月)の所得と、12月31日の扶養状況をもって扶養親族控除対象配偶者)に該当するかどうかを判断します。
極端なはなし、1月1日~扶養親族に該当していても、12月31日~扶養親族に該当しても、その年分の所得控除は受けられるということになります。ただし、所得条件も有りますので、12月31日の時点で扶養親族に該当しない場合もあり得ます。。

Re: 育児休暇後の復帰日について

著者boobyさん

2019年11月07日 09:28

> 重複の質問がないか分からなかったので質問させていただきます。
> 年末に育児休暇が終了するのですが、復職日について相談させてください。
>
> 保育所には入所できるので育休終了日は確定してるのですが、復帰日は年内欠勤にするか有給扱いにするか選ぶことができます。
> この場合、社会保険などの面からどちらを選んだ方が得策なのでしょうか。
> 有給日数については沢山あり主人も自由に休みが取れる状況なので、今回は税金・金銭的な内容で考えています。
>
> 復職日を選ぶことができる場合、税金面などで得なのは年内復帰なのでしょうか?それとも年明けでしょうか?
> ご存知の方がいらしたらメリット・デメリット等を教えてくださると助かります。
> 宜しくお願い致します。

労務、税負担面は他の方にお任せしますが、「欠勤」をあまり安易に考えないほうが良いのではないでしょうか。

出勤率(欠勤率の逆数)または欠勤日数を賞与考課および人事考課の項目としている会社は多いと思います。目先の社保負担だけではなく、年末の賞与、半年後の人事考課についても考える必要があるように思います。

Re: 育児休暇後の復帰日について

著者プロを目指す卵さん

2019年11月07日 21:49

> 保育所には入所できるので育休終了日は確定してるのですが、復帰日は年内欠勤にするか有給扱いにするか選ぶことができます。
> この場合、社会保険などの面からどちらを選んだ方が得策なのでしょうか。
> 有給日数については沢山あり主人も自由に休みが取れる状況なので、今回は税金・金銭的な内容で考えています。
>
> 復職日を選ぶことができる場合、税金面などで得なのは年内復帰なのでしょうか?それとも年明けでしょうか?
> ご存知の方がいらしたらメリット・デメリット等を教えてくださると助かります。


12月27日に育休終了なら、書類上は12月28日に職場復帰となります。書類上の復帰日選択の余地はありません。
一つ懸念される事項は、12月30日に「欠勤してもいいよ。」としている会社担当者と、欠勤と年休を同等視している質問者さんです。やむを得ないと認められない欠勤は懲罰の対象になる事柄ですから、会社担当者は、質問者さんに出勤を促すべきなのに反対の発言とは。質問者さんは12月30日働かなければなりません。休みたいなら、欠勤ではなく年休を申請すべきでしょう。

Re: 育児休暇後の復帰日について

著者タン子さん

2019年11月08日 12:16

> 原則、子が1歳の誕生日の前日をもって、育児休業は終了となります。
> 育児休業終了すれば、職場復帰=社会保険料免除期間終了となります。
> ただし、育児休業延長(1歳6ケ月、又は2歳、会社規定等で3歳まで可能)の手続きにより、社会保険料免除期間も延長可能です。
>
> 私見ですが、
> 復帰日と会社休業日が重なるため(復帰されても仕事納めの日になってしまうなど)、出勤日を労働者側にゆだねているようですが、結果としては
> 12月27日で育児休業終了
> 12月28日 職場復帰
> 12月30日 出勤又は欠勤又は有給。。。?
> という扱いで、どの方法をとっても事務手続きには影響ないと考えているようで、復帰日を選択しているのではなく、出勤日の勤務形態(休むか出勤するか、)の選択をさせているように思えます。。。まだ時間がありますので、しっかりと確認をしておきましょう。。
>
> 出勤日が1月1日になったとしても、育児休業延長の手続きを行わないのであれば、育児休業終了により社会保険料発生(12月分の社会保険料負担)となります。
> 社会保険健康保険厚生年金)においては、育児のために労務していない(出金していない)ことを条件として免除対象期間を定めていますが、届け出がない期間(休業が終了してしまった後の数日)に対してまで免除はしません。
>
> よって、自分が職場復帰した日(1月)と思っていても、書類上は、12月中の復帰となっていて、社会保険料負担が出てしまう、、ということも考えられます。たった数日だけであっても免除を受けられるのであれば、会社にその対応をしてもらえるのかどうかの確認は必要です。
> なお、育児休業給付金とは連動しませんので、そちらもご確認を。
>
> そのうえで、何が得か損かは、人それぞれ価値観が異なるため、あれが得だ、こっちが損だ、ということは言えません。
>
> 税法上においては、選べるか選べないかと言えば、選ぶことは可能です。
> 控除対象配偶者に該当していても、申告しないという方法は「あり」です。
> 所得税上では、どのような状態であっても、その年分(1月~12月)の所得と、12月31日の扶養状況をもって扶養親族控除対象配偶者)に該当するかどうかを判断します。
> 極端なはなし、1月1日~扶養親族に該当していても、12月31日~扶養親族に該当しても、その年分の所得控除は受けられるということになります。ただし、所得条件も有りますので、12月31日の時点で扶養親族に該当しない場合もあり得ます。。
>

お返事有難うございます。
そうですね、仰る通り復職日の選択ができるだけで、保険の書類手続き上は育休終了日のような気がしてきました。
たった数日だけであっても免除を受けられるか、また会社にその対応をしてもらえるのかどうかの確認してみることにいたします。
ありがとうございます。

Re: 育児休暇後の復帰日について

著者タン子さん

2019年11月08日 12:13

> 労務、税負担面は他の方にお任せしますが、「欠勤」をあまり安易に考えないほうが良いのではないでしょうか。
>
> 出勤率(欠勤率の逆数)または欠勤日数を賞与考課および人事考課の項目としている会社は多いと思います。目先の社保負担だけではなく、年末の賞与、半年後の人事考課についても考える必要があるように思います。

お返事ありがとうございます。
お恥ずかしい話、万年平社員でボーナスも必ず1ヶ月分ずつしか出ない会社なので、欠勤が響く影響は全然考えてませんでした。
でもやはり疎かにはできませんもんね、よく考えるようにいたします。

Re: 育児休暇後の復帰日について

著者タン子さん

2019年11月08日 12:26


> 12月27日に育休終了なら、書類上は12月28日に職場復帰となります。書類上の復帰日選択の余地はありません。
> 一つ懸念される事項は、12月30日に「欠勤してもいいよ。」としている会社担当者と、欠勤と年休を同等視している質問者さんです。やむを得ないと認められない欠勤は懲罰の対象になる事柄ですから、会社担当者は、質問者さんに出勤を促すべきなのに反対の発言とは。質問者さんは12月30日働かなければなりません。休みたいなら、欠勤ではなく年休を申請すべきでしょう。
>

お返事ありがとうございます。
やはり書類上は12/28の復帰で、数日の猶予もなく社会保険復帰日は選べないものなのですね。
年休を取りたくないわけではなく、単に12月分の保険料の免除が出来るかのことを考えていたので、今回は年休を選択しようと思います。
ありがとうございました。

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