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最終更新日:2019年11月07日 01:45
シフト勤務制で休日を誤って一日多く付与しました。 該当月の勤務が終了してから発覚しましたが、どのような処理が適切でしょうか。
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著者ぴぃちんさん
2019年11月07日 10:15
おはようございます。 暦月でも日数や祝日などの関係もあり、月によって休日数は異なっていると思います。 契約の内容がわからないのですが、現時点で何が問題になっているのでしょうか。 > シフト勤務制で休日を誤って一日多く付与しました。 > 該当月の勤務が終了してから発覚しましたが、どのような処理が適切でしょうか。
著者いつかいりさん
2019年11月07日 19:48
> シフト勤務制で休日を誤って一日多く付与しました。 > 該当月の勤務が終了してから発覚しましたが、どのような処理が適切でしょうか。 シフトを組むのは事業者の責ですので、その通りに働いた労働者に責を問うことはできないです。月給制なら満額支給、日給制なら事業主責めの休業手当の問題となります。 一方、事業者から権限委任されたシフト組む責任者がいるのでしたら、譴責等懲戒でしょう。
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