相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日日数の誤付与

最終更新日:2019年11月07日 01:45

シフト勤務制で休日を誤って一日多く付与しました。
該当月の勤務が終了してから発覚しましたが、どのような処理が適切でしょうか。

スポンサーリンク

Re: 休日日数の誤付与

著者ぴぃちんさん

2019年11月07日 10:15

おはようございます。

暦月でも日数や祝日などの関係もあり、月によって休日数は異なっていると思います。
契約の内容がわからないのですが、現時点で何が問題になっているのでしょうか。



> シフト勤務制で休日を誤って一日多く付与しました。
> 該当月の勤務が終了してから発覚しましたが、どのような処理が適切でしょうか。

Re: 休日日数の誤付与

著者いつかいりさん

2019年11月07日 19:48

> シフト勤務制で休日を誤って一日多く付与しました。
> 該当月の勤務が終了してから発覚しましたが、どのような処理が適切でしょうか。

シフトを組むのは事業者の責ですので、その通りに働いた労働者に責を問うことはできないです。月給制なら満額支給、日給制なら事業主責めの休業手当の問題となります。

一方、事業者から権限委任されたシフト組む責任者がいるのでしたら、譴責等懲戒でしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP