相談の広場
お世話になっております。
弊社(東京都)のアルバイトは、業務によって時給を変えています。
・業務Aの時給は1,600円以上(人によって違います。この業務がメイン)
・業務Bの時給は1,000円(ミーティング出席や簡単な作業。月一程度。全員一律)
上記は一人一人の雇用契約書にも記載しています。
質問
10月1日から東京都では最低時給が1,013円になりましたが、業務Bについても適用させないとなりませんか?
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> お世話になっております。
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> 弊社(東京都)のアルバイトは、業務によって時給を変えています。
> ・業務Aの時給は1,600円以上(人によって違います。この業務がメイン)
> ・業務Bの時給は1,000円(ミーティング出席や簡単な作業。月一程度。全員一律)
> 上記は一人一人の雇用契約書にも記載しています。
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> 質問
> 10月1日から東京都では最低時給が1,013円になりましたが、業務Bについても適用させないとなりませんか?
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東京で仕事をさせるのであれば東京の最低賃金以上でなければなりません。
業務Aが東京、業務Bがその他の都道府県であれば業務Bはその都道府県の最低賃金を上回っていれば差し支えありません。
雇用契約書に業務Bは時給1000円という書いてあっても、1013円と読み替えられることになります。
おそらくご質問者様は、月の総支給額を実労働で割れば最低賃金を上回るではないかと思われてのご質問だと思いますが、厚生労働省の最低賃金以上かどうかの判断基準が下記のURLの通りとなっており、時間給の場合は時間給が最低賃金以上でなければならないことから、仮に軽作業であっても1時間あたりは最低賃金を上回っていなければならないということになります。(重度障碍者の方の業務などにおいて、監督署の許可を得た場合にはその業務については最低賃金を下回ることも可能ではありますが、おそらく質問者様の意図するものではないと思いますので詳しくは語りません。)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
エルコンドルパサ 様
お世話になります。
その後自分でもいろいろ調べてみましたが、同様の結論でした。
ご回答ありがとうございました。
> > お世話になっております。
> >
> > 弊社(東京都)のアルバイトは、業務によって時給を変えています。
> > ・業務Aの時給は1,600円以上(人によって違います。この業務がメイン)
> > ・業務Bの時給は1,000円(ミーティング出席や簡単な作業。月一程度。全員一律)
> > 上記は一人一人の雇用契約書にも記載しています。
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> > 質問
> > 10月1日から東京都では最低時給が1,013円になりましたが、業務Bについても適用させないとなりませんか?
> >
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> >
> 東京で仕事をさせるのであれば東京の最低賃金以上でなければなりません。
> 業務Aが東京、業務Bがその他の都道府県であれば業務Bはその都道府県の最低賃金を上回っていれば差し支えありません。
> 雇用契約書に業務Bは時給1000円という書いてあっても、1013円と読み替えられることになります。
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> おそらくご質問者様は、月の総支給額を実労働で割れば最低賃金を上回るではないかと思われてのご質問だと思いますが、厚生労働省の最低賃金以上かどうかの判断基準が下記のURLの通りとなっており、時間給の場合は時間給が最低賃金以上でなければならないことから、仮に軽作業であっても1時間あたりは最低賃金を上回っていなければならないということになります。(重度障碍者の方の業務などにおいて、監督署の許可を得た場合にはその業務については最低賃金を下回ることも可能ではありますが、おそらく質問者様の意図するものではないと思いますので詳しくは語りません。)
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> https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
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