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労務管理

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宿直業務の申請及び勤務体制について

著者 ちっぴろ さん

最終更新日:2019年11月08日 11:22

宿直業務についての相談です。
現在弊社の事業所の宿泊施設にて宿直業務を行なっています。
平成17年に労働基準監督署からの宿直の許可も得ているのですが、現在までの間に、その宿泊施設の営業時間や勤務体制が変わっており、その時に改めて許可の申請をしなければならないところ、過去の担当者が申請をし忘れていたため、許可の申請時と現状が違う状態が、現在まで続いています。

そこで2つ質問があります。

まず1つめ、現在の状況に沿った内容で許可申請を改めてしたいのですが、申請時と違う状況を長く放置してしまっていたことで、許可が下りなかったり、過去に遡って許可が取り消されるようなことはあるのでしょうか?(宿直手当ではなく、時間外手当として計算し、過去に遡って支払わなくてはならない、など)

2つめは、現在宿直業務を22時~翌朝6時まで行なっているのですが、従業員数の関係で、宿直業務のみに従事する職員を雇用することが難しくなってきたため、今後は宿直業務従事者には、まず
①午後2時~夜10時まで勤務し、そのまま宿直業務へ移行する体制、もしくは
宿直業務を朝6時まで行なった後、6時から通常の勤務を午後3時(1時間休憩)まで行なうという勤務体制、あるいは
③午後2時~10時まで通常勤務→その後宿直→翌朝6時~午後3時まで通常勤務を通しで行なう勤務体制
の3通りを考えています。この場合は、過重労働となってしまうのでしょうか?また、賃金に関しては、通常の宿直手当のみで足りるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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