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労務管理

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変形労働時間制 月の法定労働時間超過について

著者 もあな さん

最終更新日:2019年11月08日 16:30

お世話になります。

弊社では、一ヶ月単位での変形労働時間制採用しております。
基本的には土日祝が休みで月によって土曜が出勤日となる週があります。
6月は祝日がなく、法定労働時間の171.4時間を越えてしまいます。
土日8日で22日×8時間 176時間 多い4.6時間分は「割増支給する」という処理で大丈夫でしょうか?
1日 7時間・7.5時間などの勤務時間での調整も検討しておりますが土日以外の平日での実施は現実的ではない状況です。

また、賃金規定固定残業代制を採用しており
6月の4.6時間分を含めても固定残業時間を越えなければ「割増支給は発生しない」で大丈夫でしょうか?

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Re: 変形労働時間制 月の法定労働時間超過について

著者いつかいりさん

2019年11月09日 07:38

おかきのご理解の通りでよろしいかと。6月1日が月曜から木曜開始なら22日あることになります。

なお、月跨ぎの週をふくめ、週休2日が配され、1勤務8時間であるなら、6月だけ、変形労働時間制を休止するむね、就業規則に明記すれば、原則の法定労働時間制でとおるのではと考えます。

Re: 変形労働時間制 月の法定労働時間超過について

著者村の長老さん

2019年11月09日 09:32

1ヶ月の変形労働時間制とのこと。所定労働日は常時8h/日労働、完全週休2日制+祝日とすれば、なぜ変形労働時間制を導入する必要があるのか???です。

仮に上記の状況であれば、所定労働時間が、月の法定労働時間を超過しても合法となります。従って割増も必要なければ割増ナシの超過分賃金も必要はないと思います。ただ月給制の場合ですが。

隣接する月の所定労働時間法定労働時間より少ない月があるはずですが、少ないからといって所定労働時間働けば減額控除することはないと思いますから。

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