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退職について(契約社員、休職者)

著者 @インインター さん

最終更新日:2019年11月08日 17:21

いつもありがとうございます。
初歩的な質問とは思いますが、未経験のため確信が持てなく投稿させていただきます。

--契約社員について--
①12/5契約満了の契約社員に対し、更新しない旨を伝えました。本人から会社自体が忙しい時期の為12月末までの雇用希望が出され、了承することになりました。
再度12月末までの契約書を交わしますが、この場合でも会社都合による退職でよいのでしょうか。
②念の為、退職願を提出してもらった方が良いでしょうか。
 内容は「会社都合により~」になりますよね・・・

--休職中の社員について--
③病気で休職中の社員が休職期間満了復職できない場合、自己都合による退職ですよね?
④最後の数カ月は給料が出ていません。離職票ハローワークに提出すると提出日から待期期間がスタートでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 退職について(契約社員、休職者)

著者ぴぃちんさん

2019年11月12日 12:33

こんにちは。

A.契約について
新たにどのような契約書を交わすのか、の部分があるでしょうが、12月末日までの更新をしない契約とするのであれば、期間の満了による契約の終了でよいかと思います。
期間満了ですから、退職願は必要ないでしょう。

B.
御社の就業規則には、休職についてどのように記載されているのでしょうか。
休職期間をもってしても復職できない場合には、どのような扱いになるという規定でしょうか。離職理由はその規定に従います。
就業規則及び休職から復職できない証は提出が必要になります。

離職票は、離職日から遡ります。
私傷病による欠勤等で給与の支払いがない期間は賃金0円、備考欄にその旨を記載してください。支払い基礎日数が0日の月はまとめて記載することができます。
2年分もしくは支払基礎日数が11日以上ある月で12か月分までは記載が必要になります。



> いつもありがとうございます。
> 初歩的な質問とは思いますが、未経験のため確信が持てなく投稿させていただきます。
>
> --契約社員について--
> ①12/5契約満了の契約社員に対し、更新しない旨を伝えました。本人から会社自体が忙しい時期の為12月末までの雇用希望が出され、了承することになりました。
> 再度12月末までの契約書を交わしますが、この場合でも会社都合による退職でよいのでしょうか。
> ②念の為、退職願を提出してもらった方が良いでしょうか。
>  内容は「会社都合により~」になりますよね・・・
>
> --休職中の社員について--
> ③病気で休職中の社員が休職期間満了復職できない場合、自己都合による退職ですよね?
> ④最後の数カ月は給料が出ていません。離職票ハローワークに提出すると提出日から待期期間がスタートでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 退職について(契約社員、休職者)

著者@インインターさん

2019年11月09日 17:10

ぴぃちん様
ご教授ありがとうございます。
契約社員の新たな契約書には、期間の横に「この期間ももって終了とする」という文言を入れる予定です。
上長から念のため退職願をもらうよう指示が来たのですが、なんとなく腑に落ちませんでした。「契約期間満了退職願不要、会社都合の退職」ですね。

休職者について、退職規定に「休職期間が満了し復職のみこみがないとき」とあります。規定にある場合は’会社都合’でしょうか・・・


> いつもありがとうございます。
> 初歩的な質問とは思いますが、未経験のため確信が持てなく投稿させていただきます。
>
> --契約社員について--
> ①12/5契約満了の契約社員に対し、更新しない旨を伝えました。本人から会社自体が忙しい時期の為12月末までの雇用希望が出され、了承することになりました。
> 再度12月末までの契約書を交わしますが、この場合でも会社都合による退職でよいのでしょうか。
> ②念の為、退職願を提出してもらった方が良いでしょうか。
>  内容は「会社都合により~」になりますよね・・・
>
> --休職中の社員について--
> ③病気で休職中の社員が休職期間満了復職できない場合、自己都合による退職ですよね?
> ④最後の数カ月は給料が出ていません。離職票ハローワークに提出すると提出日から待期期間がスタートでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 退職について(契約社員、休職者)

著者ぴぃちんさん

2019年11月09日 17:44

> 休職者について、退職規定に「休職期間が満了し復職のみこみがないとき」とあります。規定にある場合は’会社都合’でしょうか・・・

こんばんは。

解雇でなく、退職になる、ということですね。
退職と規定されている会社もあれば、解雇と規定されている会社もあるためです。
退職という規定であれば、会社都合でなく、自然退職になります。

Re: 退職について(契約社員、休職者)

著者プロを目指す卵さん

2019年11月09日 23:37

> --契約社員について--
> ①12/5契約満了の契約社員に対し、更新しない旨を伝えました。本人から会社自体が忙しい時期の為12月末までの雇用希望が出され、了承することになりました。
> 再度12月末までの契約書を交わしますが、この場合でも会社都合による退職でよいのでしょうか。
> ②念の為、退職願を提出してもらった方が良いでしょうか。
>  内容は「会社都合により~」になりますよね・・・
>
> --休職中の社員について--
> ③病気で休職中の社員が休職期間満了復職できない場合、自己都合による退職ですよね?
> ④最後の数カ月は給料が出ていません。離職票ハローワークに提出すると提出日から待期期間がスタートでしょうか。


会社都合による退職」と「自己都合による退職」にこだわっておられる印象を持ちました。
何故気にされるのでしょうか?何か社内の事務処理上必要?
雇用保険失業給付の決定にあたって、どちらになるか知りたいというのであるならば、正確にはこのコーナーでは無理です。なぜなら、決定するのは行政機関であるハローワークだからです。門外漢の我々には軽々に判断できません。

社内の事務手続き上の判断に必要というのであるならば、
①は契約期間満了退職、②は休職期間満了退職ということになるかと思います。

①について、契約を更新しないことになっているのは会社都合ということもできますが、契約締結時に更新しないという条件に労働者が合意していると強調すれば自己都合と言えなくもない。
②について、休職理由が消滅しないのは労働者の責任だから退職は自己都合とも言えますし、休職事由が消滅しない場合は退職とすると規定に定めたのは会社だから会社都合とも言えなくもない。

会社都合あるいは自己都合にいずれかと決めること自体に無理があり、無意味なように感じるのですが。

Re: 退職について(契約社員、休職者)

著者@インインターさん

2019年11月11日 10:04

> > 休職者について、退職規定に「休職期間が満了し復職のみこみがないとき」とあります。規定にある場合は’会社都合’でしょうか・・・
>
> こんばんは。
>
> 解雇でなく、退職になる、ということですね。
> 退職と規定されている会社もあれば、解雇と規定されている会社もあるためです。
> 退職という規定であれば、会社都合でなく、自然退職になります。

ぴぃちん様
ありがとうございます。
自然退職という言葉があるのですね。

Re: 退職について(契約社員、休職者)

著者@インインターさん

2019年11月11日 10:14

> > --契約社員について--
> > ①12/5契約満了の契約社員に対し、更新しない旨を伝えました。本人から会社自体が忙しい時期の為12月末までの雇用希望が出され、了承することになりました。
> > 再度12月末までの契約書を交わしますが、この場合でも会社都合による退職でよいのでしょうか。
> > ②念の為、退職願を提出してもらった方が良いでしょうか。
> >  内容は「会社都合により~」になりますよね・・・
> >
> > --休職中の社員について--
> > ③病気で休職中の社員が休職期間満了復職できない場合、自己都合による退職ですよね?
> > ④最後の数カ月は給料が出ていません。離職票ハローワークに提出すると提出日から待期期間がスタートでしょうか。
>
>
> 「会社都合による退職」と「自己都合による退職」にこだわっておられる印象を持ちました。
> 何故気にされるのでしょうか?何か社内の事務処理上必要?
> 雇用保険失業給付の決定にあたって、どちらになるか知りたいというのであるならば、正確にはこのコーナーでは無理です。なぜなら、決定するのは行政機関であるハローワークだからです。門外漢の我々には軽々に判断できません。
>
> 社内の事務手続き上の判断に必要というのであるならば、
> ①は契約期間満了退職、②は休職期間満了退職ということになるかと思います。
>
> ①について、契約を更新しないことになっているのは会社都合ということもできますが、契約締結時に更新しないという条件に労働者が合意していると強調すれば自己都合と言えなくもない。
> ②について、休職理由が消滅しないのは労働者の責任だから退職は自己都合とも言えますし、休職事由が消滅しない場合は退職とすると規定に定めたのは会社だから会社都合とも言えなくもない。
>
> 会社都合あるいは自己都合にいずれかと決めること自体に無理があり、無意味なように感じるのですが。
>

プロを目指す卵様
事務処理上というか、退職願が必要かどうかという事は気になっておりました。
会社都合または自己都合になるかはハローワークの決定次第との理解できました。会社側には何の影響もなさそうなのでもう考えない事にします。
ありがとうございました。

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