相談の広場
数年前より1年単位の変形労働時間制を使用していますが、フレックスタイム制への移行を検討しております。労使協定では2019年1月1日から12月31日で締結しておりますが、期の途中で就業規則等の変更は可能でしょうか?ちなみに清算期間は1か月で考えておりますので、労使協定の届け出義務はないかと思います。
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> 期限切れがもう少しの年明けまたずにフレックスに移行したい理由はなんなんでしょうかね。
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> https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/koyou_roudou/2r9852000001aur4.html
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> 先の大震災においてのQ&Aで、事業継続に差し障るほどであれば、労使とよくよく話し合ってみてください、とありますように、通常は不可と思われます。就業規則の変更、労使協定の締結を年内にすませておけば、期限切れの新年からフレックスタイム制に移行するのは可能でしょう。
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>ご回答ありがとうございます
特に急ぐ必要はありません。フレックス制の改正が期の途中(2019年 4月)にあったものですから、そのような場合は可能なのかどうか、知識の一つとして知っておきたいとおもいました。
本当にありがとうございます。
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