相談の広場
転勤に伴い従業員に支度金を支給するので、給与に含めて支給を考えておりましたが、給与に含めて支給すると賃金台帳に支度金として記載されるので社労士から支度金は賃金ではないので給与に含めず支給するように支持を受けました。
税法では支度金は雇用契約が結ばれている社員は給与所得に該当すると認識しているので、賃金ではないのはいまいち理解が出来ません。
教えてください。
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> 転勤に伴い従業員に支度金を支給するので、給与に含めて支給を考えておりましたが、給与に含めて支給すると賃金台帳に支度金として記載されるので社労士から支度金は賃金ではないので給与に含めず支給するように支持を受けました。
> 税法では支度金は雇用契約が結ばれている社員は給与所得に該当すると認識しているので、賃金ではないのはいまいち理解が出来ません> 教えてください。
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勘定科目:販売費及び一般管理費では、旅費交通費について以下の説明をしております。
会社の業務遂行上、交通機関等の利用により移動したときの費用を処理します。
※具体的には次のようなものを処理します。
1.電車代、バス代、タクシー代、航空運賃、駐車代、高速代、船賃などの費用
2.出張時の宿泊料、食事代、日当、支度金
3.赴任旅費、支度金、転勤に伴う荷造り運賃
※役員などが社用車を使っている場合、そのガソリン代や駐車場代金も旅費交通費に含めます。
※電車代など、領収証が発行されない場合は、会社の清算用紙に記入して、それを保管しておくことが必要です。これにより、領収証がなくても経費として認められます。
※航空券、新幹線等の回数券の使用に当っては購入時に一括して前払費用に計上します。使用の都度旅費交通費に振替えます。
転勤とは会社の業務命令によって移動を命じる行為です。
つまり、支度金は社員へ転勤に伴う必要経費として支払われることです。
こんにちは。経理男さん。
さて、ご質問の件、先生がお答えされているので恐縮ですが、弊社も給与にて処理をしています。
といいますのも、おそらく経理男さんの会社もそうなのではないかと思うのですが、弊社の場合、支度金は「払い切り」、言い換えますと、その支度金を使おうが、使うまいが関係なく、場合によってはその支度金のほとんどが残ることもありうるからです。
税務署にもそれを確認したところ、「給与所得に該当する」とのことだったのでそうしました。
もし、経理男さんの会社の支度金が、備品等を購入した結果を給与として支払う(=一種の精算)のであれば、先生のご指摘どおり経費となりますが、弊社と同じような支払方法であれば、賃金(給与所得)とみなして処理されるべきかと思います。
以上
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