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就業規則の変更

著者 hunter さん

最終更新日:2019年11月09日 18:48

労働者の意見を聴取(労基法90条)していない、周知義務(労基法106条)を怠った
就業規則の変更は有効でしょうか?

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Re: 就業規則の変更

著者tonさん

2019年11月09日 20:48

> 労働者の意見を聴取(労基法90条)していない、周知義務(労基法106条)を怠った
> 就業規則の変更は有効でしょうか?


こんばんは。
ネット情報ですが

裁判例においては、周知をされていない就業規則については、有効性が否定されます。すなわち、「無効」ということです。

就業規則にしたがって労働条件を定め、就業規則にしたがって会社内のルールを決めていた会社にとっては、この就業規則に従うことができないと、デメリットは非常に大きいと言わざるを得ません。

「周知」を欠く就業規則が無効となってしまうのは、労働者にとって「不意打ち」となり、不利益が大きくなってしまうからです。

以上ご判断ください。
とりあえず。

Re: 就業規則の変更

お疲れさんです。

ご説明があるようですが、当就業規則の変更は無効となりますね。
専門家などの書かれた解説HPを充分にお読みください。

バックオフィス基礎知識 人事労務の基礎知識 就業規則を変更するには?就業規則の変更届の作成方法
人事労務の基礎知識
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/how-to-change-rules-of-employment/#content2

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