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労務管理

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雇用契約書について

著者 sこたろう さん

最終更新日:2019年11月10日 18:11

はじめまして。
労務の知識が乏しく、皆様のお力をお借りできたら幸いです。

パートを含め10名の会社ですが、就業規則もなく労働条件通知書及び雇用契約書も有りません。

9時から18時までの(実働8時間)勤務
上記の条件はハローワークへの求人時の募集要項で、休憩時間の認識は各社員とも12時~13時までの1時間でした。

隔週週休二日制の為、現在は週40時間もしくは週48時間勤務で32時間をみなし残業としている条件です。

現在雇用契約書を会社が作成中で、就業時間の変更は有りませんが休憩時間を午前中と午後に30分ずつ追加し休憩時間2時間とする予定のようです。(実際は休憩は取れない状況です。)

休憩時間が増えた結果実働時間が週35時間もしくは週42時間になる為、みなし残業時間を10時間に減らす予定のようです。

条件が悪くなると思うのですが、雇用契約書を拒否する事は可能でしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いします。

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Re: 雇用契約書について

著者ぴぃちんさん

2019年11月11日 08:43

おはようございます。

労働条件通知書がないのは、問題と思います。

A,
会社の業務の都合によって、
9~18時(休憩1時間)という労働が、9~18時(休憩2時間)という労働に代わる、ということであれば、一般的に週5日契約であれば、週の労働時間は、40時間から35時間になるということになります。そうすると、労働の賃金はどうなるのでしょうかね。
労働時間が少なくなって労働賃金を同じとするのでしょうか。
労働時間の単価そのままとして、労働時間の減少分賃金が少なくなるのでしょうか。

本来であれば、すでに交付されている労働条件通知書と、新たな労働契約書を比較して判断することになります。


B.
隔週週休2日制として変形労働時間制採用していない場合には、週の所定労働時間は40時間まで、になります。 就業規則の規定もないようですし、そもそも48時間とすることはできません。


C.
みなし残業代制度については、実情にあわせて、一律に支払うのでなく実際に残業した時間を支払うことに変更している会社のほうが多いかと思います。
支払われているみなし残業代が、実際と乖離しているのであれば、労使での合意によって、変更は可能でしょう。


D.(実際は休憩は取れない状況です。)
雇用契約上の休憩時間が2時間として、業務のために1時間しか休憩か取れなかったのであれば、1時間分の労働の賃金に支払いは必要になります。



> はじめまして。
> 労務の知識が乏しく、皆様のお力をお借りできたら幸いです。
>
> パートを含め10名の会社ですが、就業規則もなく労働条件通知書及び雇用契約書も有りません。
>
> 9時から18時までの(実働8時間)勤務
> 上記の条件はハローワークへの求人時の募集要項で、休憩時間の認識は各社員とも12時~13時までの1時間でした。
>
> 隔週週休二日制の為、現在は週40時間もしくは週48時間勤務で32時間をみなし残業としている条件です。
>
> 現在雇用契約書を会社が作成中で、就業時間の変更は有りませんが休憩時間を午前中と午後に30分ずつ追加し休憩時間2時間とする予定のようです。(実際は休憩は取れない状況です。)
>
> 休憩時間が増えた結果実働時間が週35時間もしくは週42時間になる為、みなし残業時間を10時間に減らす予定のようです。
>
> 条件が悪くなると思うのですが、雇用契約書を拒否する事は可能でしょうか?
>
> ご教授のほど、よろしくお願いします。

Re: 雇用契約書について

著者sこたろうさん

2019年11月11日 12:22

ご回答ありがとうございます。

労働賃金は同じにするようです。

現実的に休憩時間が取れない状況を伝え、現状に沿った雇用契約書を作成するよう話をしていきたいと思います。

36協定も締結していない状況なので、労働条件通知書も含め法令を遵守するようこの機会に会社と話をしていきたいと思います。

ありがとうございました。


> おはようございます。
>
> 労働条件通知書がないのは、問題と思います。
>
> A,
> 会社の業務の都合によって、
> 9~18時(休憩1時間)という労働が、9~18時(休憩2時間)という労働に代わる、ということであれば、一般的に週5日契約であれば、週の労働時間は、40時間から35時間になるということになります。そうすると、労働の賃金はどうなるのでしょうかね。
> 労働時間が少なくなって労働賃金を同じとするのでしょうか。
> 労働時間の単価そのままとして、労働時間の減少分賃金が少なくなるのでしょうか。
>
> 本来であれば、すでに交付されている労働条件通知書と、新たな労働契約書を比較して判断することになります。
>
>
> B.
> 隔週週休2日制として変形労働時間制採用していない場合には、週の所定労働時間は40時間まで、になります。 就業規則の規定もないようですし、そもそも48時間とすることはできません。
>
>
> C.
> みなし残業代制度については、実情にあわせて、一律に支払うのでなく実際に残業した時間を支払うことに変更している会社のほうが多いかと思います。
> 支払われているみなし残業代が、実際と乖離しているのであれば、労使での合意によって、変更は可能でしょう。
>
>
> D.(実際は休憩は取れない状況です。)
> 雇用契約上の休憩時間が2時間として、業務のために1時間しか休憩か取れなかったのであれば、1時間分の労働の賃金に支払いは必要になります。
>
>
>
> > はじめまして。
> > 労務の知識が乏しく、皆様のお力をお借りできたら幸いです。
> >
> > パートを含め10名の会社ですが、就業規則もなく労働条件通知書及び雇用契約書も有りません。
> >
> > 9時から18時までの(実働8時間)勤務
> > 上記の条件はハローワークへの求人時の募集要項で、休憩時間の認識は各社員とも12時~13時までの1時間でした。
> >
> > 隔週週休二日制の為、現在は週40時間もしくは週48時間勤務で32時間をみなし残業としている条件です。
> >
> > 現在雇用契約書を会社が作成中で、就業時間の変更は有りませんが休憩時間を午前中と午後に30分ずつ追加し休憩時間2時間とする予定のようです。(実際は休憩は取れない状況です。)
> >
> > 休憩時間が増えた結果実働時間が週35時間もしくは週42時間になる為、みなし残業時間を10時間に減らす予定のようです。
> >
> > 条件が悪くなると思うのですが、雇用契約書を拒否する事は可能でしょうか?
> >
> > ご教授のほど、よろしくお願いします。

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