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法定調書合計表の提出について

著者 かいり さん

最終更新日:2019年11月11日 13:30

いつもお世話になっております。
法定調書の提出について、教えてください。

個人事業主で、過去に給料を払っており、給与支払事業所の届を出して、源泉徴収義務者でしたが、ここ数年、従業員なしで給料の発生はありません。 今後いつ従業員を雇うかわからないとのことで、給与支払事業所の廃止届は出していませんでした。
この時はまだ、源泉徴収義務所として法定調書を提出していましたが、今年の夏、もう従業員を雇うことはない予定ということで、給与支払事業所の廃止届を提出済です。廃業はしていません。
通して、税理士報酬は支払っております。
給与支払事業所の廃止届を提出した時点から、源泉徴収義務者ではなくなりますが、来年(令和2年)1/31提出期限の法定調書(税理士報酬夏までは源泉有り、以降は源泉なし)は、提出義務があるのでしょうか。

ややこしいご相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 法定調書合計表の提出について

著者tonさん

2019年11月11日 17:05

> いつもお世話になっております。
> 法定調書の提出について、教えてください。
>
> 個人事業主で、過去に給料を払っており、給与支払事業所の届を出して、源泉徴収義務者でしたが、ここ数年、従業員なしで給料の発生はありません。 今後いつ従業員を雇うかわからないとのことで、給与支払事業所の廃止届は出していませんでした。
> この時はまだ、源泉徴収義務所として法定調書を提出していましたが、今年の夏、もう従業員を雇うことはない予定ということで、給与支払事業所の廃止届を提出済です。廃業はしていません。
> 通して、税理士報酬は支払っております。
> 給与支払事業所の廃止届を提出した時点から、源泉徴収義務者ではなくなりますが、来年(令和2年)1/31提出期限の法定調書(税理士報酬夏までは源泉有り、以降は源泉なし)は、提出義務があるのでしょうか。
>
> ややこしいご相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
経験則では税理士報酬のみで提出しました。
給与の発生が無くなった時点で税理士に源泉が必要かどうか相談された方がよかったですね。
給与支払事務所の届出がされていても実質給与が無ければ報酬源泉不要となることもあります。
税務署から年末調整の書類が届くかどうか、その上での判断ともなりますが今年度は報酬のみで提出、来年度は不要でしょう。
とりあえず。

Re: 法定調書合計表の提出について

著者かいりさん

2019年11月20日 16:14

> こんばんは。私見ですが…
> 経験則では税理士報酬のみで提出しました。
> 給与の発生が無くなった時点で税理士に源泉が必要かどうか相談された方がよかったですね。
> 給与支払事務所の届出がされていても実質給与が無ければ報酬源泉不要となることもあります。
> 税務署から年末調整の書類が届くかどうか、その上での判断ともなりますが今年度は報酬のみで提出、来年度は不要でしょう。
> とりあえず。

返事が遅くなって、申し訳ありません。
税務署から年末調整の資料が届いていますので、今年度は報酬のみで提出して、来年度は無しとしようと思います。
参考になりました。 ありがとうございます。

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