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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の取得について

著者 ねこの さん

最終更新日:2019年11月10日 18:54

会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。

しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。

契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。

備考としましては、
1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。

2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。

3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。


退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の取得について

著者総務責任者Sさん

2019年11月10日 20:15

日々の職務お疲れ様です。

さて、有給休暇について基本的な事だけをお伝えしておきます。
有給休暇を時間単位で付与する場合、その日数は5日以内に限られており、
この内容は労使協定を締結することによりはじめて可能になるものです。
※根拠法令:労働基準法39条

また、雇用契約書雇用実態にも乖離があるようですので、その点でも疑義が生じます。

会社との対話による解決が難しいようであれば、おひとりで悩まずに法テラスに相談されてはいかがでしょうか。弁護士が相談に乗ってくれますので解決の糸口が見つかると思います。

Re: 有給休暇の取得について

著者ぴぃちんさん

2019年11月11日 08:53

おはようございます。

会社の説明が誤っていますし、問題のある会社のようですね。

有給休暇従業員の申請によります(例外として計画的付与)。
毎日、自動的に1時間を行使するということは、ありえませんね。

退職までに有給休暇を利用したいのであれば、就業規則等に記載されている申請方法をもって申請してください。
そして、実際にその日が、時季変更権によって変更されていない場合には、有給休暇の日になりますので、出勤は免除され賃金は支払われます。


> 2.最低賃金を下まわっています。

最低賃金において、欠勤や遅刻分は判断されません。
きちんと計算したうえで最低賃金を下回っているのであれば、会社に支払いを求めてください。

最低賃金特設サイト(厚生労働省ホームページ)
https://pc.saiteichingin.info/


> 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。

有給休暇の申請は、給与明細だけによらないのですが、使っていないとする根拠にはなるかともいます。



> 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
>
> しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
>
> 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
>
> 備考としましては、
> 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
>
> 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
>
> 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
>
>
> 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者タニー0131さん

2019年11月11日 11:39

おはようございます。

有給休暇の取得は、ほかの方が記述されている通り自動で行使されることはあり得ませんね。
残業代は払われたことがなくとありますが、法定労働時間を超えたものを言っているのでしょうか。

どちらにせよ問題がある会社の様ですので、労働基準監督署なでに相談された方がよいかと存じます。

> 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
>
> しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
>
> 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
>
> 備考としましては、
> 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
>
> 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
>
> 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
>
>
> 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月11日 14:31

ありがとうございます。
大変参考になりました。

参考にしつつ、再び話してみようかと思います!



> おはようございます。
>
> 会社の説明が誤っていますし、問題のある会社のようですね。
>
> 有給休暇従業員の申請によります(例外として計画的付与)。
> 毎日、自動的に1時間を行使するということは、ありえませんね。
>
> 退職までに有給休暇を利用したいのであれば、就業規則等に記載されている申請方法をもって申請してください。
> そして、実際にその日が、時季変更権によって変更されていない場合には、有給休暇の日になりますので、出勤は免除され賃金は支払われます。
>
>
> > 2.最低賃金を下まわっています。
>
> 最低賃金において、欠勤や遅刻分は判断されません。
> きちんと計算したうえで最低賃金を下回っているのであれば、会社に支払いを求めてください。
>
> 最低賃金特設サイト(厚生労働省ホームページ)
> https://pc.saiteichingin.info/
>
>
> > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
>
> 有給休暇の申請は、給与明細だけによらないのですが、使っていないとする根拠にはなるかともいます。
>
>
>
> > 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
> >
> > しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> > ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
> >
> > 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
> >
> > 備考としましては、
> > 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
> >
> > 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
> >
> > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
> >
> >
> > 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月11日 14:34

ありがとうございます。
残業時間は月単位では、多くて60時間ほどの月が多々あります。

労働基準監督所に相談するさいにはどうしたら良いでしょうか?


おはようございます。
>
> 有給休暇の取得は、ほかの方が記述されている通り自動で行使されることはあり得ませんね。
> 残業代は払われたことがなくとありますが、法定労働時間を超えたものを言っているのでしょうか。
>
> どちらにせよ問題がある会社の様ですので、労働基準監督署なでに相談された方がよいかと存じます。
>
> > 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
> >
> > しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> > ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
> >
> > 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
> >
> > 備考としましては、
> > 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
> >
> > 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
> >
> > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
> >
> >
> > 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月11日 14:37

追伸、
就業規則等に記載されている申請方法をもって申請してください。

とありますが、就業規則が知らされていない場合は口頭で申請するしかないのでしょうか?




> おはようございます。
>
> 会社の説明が誤っていますし、問題のある会社のようですね。
>
> 有給休暇従業員の申請によります(例外として計画的付与)。
> 毎日、自動的に1時間を行使するということは、ありえませんね。
>
> 退職までに有給休暇を利用したいのであれば、就業規則等に記載されている申請方法をもって申請してください。
> そして、実際にその日が、時季変更権によって変更されていない場合には、有給休暇の日になりますので、出勤は免除され賃金は支払われます。
>
>
> > 2.最低賃金を下まわっています。
>
> 最低賃金において、欠勤や遅刻分は判断されません。
> きちんと計算したうえで最低賃金を下回っているのであれば、会社に支払いを求めてください。
>
> 最低賃金特設サイト(厚生労働省ホームページ)
> https://pc.saiteichingin.info/
>
>
> > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
>
> 有給休暇の申請は、給与明細だけによらないのですが、使っていないとする根拠にはなるかともいます。
>
>
>
> > 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
> >
> > しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> > ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
> >
> > 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
> >
> > 備考としましては、
> > 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
> >
> > 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
> >
> > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
> >
> >
> > 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者クマタさん

2019年11月11日 15:37

労働基準監督署へは直接訪問すれば、窓口で親切に相談に乗ってくれますよ。
その際には、この相談の広場の質問や皆さんの回答をプリントアウトして持参してください。要点を抑えて回答をくれます。


> 労働基準監督所に相談するさいにはどうしたら良いでしょうか?
>
>
> おはようございます。
> >
> > 有給休暇の取得は、ほかの方が記述されている通り自動で行使されることはあり得ませんね。
> > 残業代は払われたことがなくとありますが、法定労働時間を超えたものを言っているのでしょうか。
> >
> > どちらにせよ問題がある会社の様ですので、労働基準監督署なでに相談された方がよいかと存じます。
> >
> > > 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
> > >
> > > しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> > > ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
> > >
> > > 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
> > >
> > > 備考としましては、
> > > 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
> > >
> > > 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
> > >
> > > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
> > >
> > >
> > > 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者タニー0131さん

2019年11月11日 16:18

クマタ様が回答されているような形でよいかと思います。
有給休暇の使用については、ぴぃちん様が記述されているように給与明細上で使用しているか否かの根拠になるかもしれない為、持参された方が良いかと思います。
残業に関しては、タイムカードのコピーがあればいいのですが…

就業規則が知らされていない場合は口頭で申請するしかないのでしょうか?
>>就業規則は周知義務がありますので知らされていないというのもどうかと思いますね。(労働基準法第106)
そこは、本当に周知されていないのか今一度確認された方がよいかと。

> ありがとうございます。
> 残業時間は月単位では、多くて60時間ほどの月が多々あります。
>
> 労働基準監督所に相談するさいにはどうしたら良いでしょうか?
>
>
> おはようございます。
> >
> > 有給休暇の取得は、ほかの方が記述されている通り自動で行使されることはあり得ませんね。
> > 残業代は払われたことがなくとありますが、法定労働時間を超えたものを言っているのでしょうか。
> >
> > どちらにせよ問題がある会社の様ですので、労働基準監督署なでに相談された方がよいかと存じます。
> >
> > > 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
> > >
> > > しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> > > ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
> > >
> > > 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
> > >
> > > 備考としましては、
> > > 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
> > >
> > > 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
> > >
> > > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
> > >
> > >
> > > 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者いつかいりさん

2019年11月11日 20:35


> 有給休暇従業員の申請によります(例外として計画的付与)。

1点だけ。時間年休も計画年休も導入するには労使協定を要しますが、その計画年休をもってしても、時間年休を使うことはできません。

どういうことかというと労使協定で導入した時間年休は、労働者が希望して使うことしか許されてないのです。一方計画年休は、原則1日単位でもって日程をくむなりすることになります。

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月11日 20:42

ありがとうございます!

そうしてみようと思います。
まずは明日もう一度会社と話そうかと思っています。

タイムカードのコピーはないので厳しいですかね。

心身ともに疲れていて、せめて有給だけは消化したいと考えておりました。

確認してみますが、私が一番古くからの従業員なので、すくなくとも回りの者は知らなそうです、、


> クマタ様が回答されているような形でよいかと思います。
> 有給休暇の使用については、ぴぃちん様が記述されているように給与明細上で使用しているか否かの根拠になるかもしれない為、持参された方が良いかと思います。
> 残業に関しては、タイムカードのコピーがあればいいのですが…
>
> 就業規則が知らされていない場合は口頭で申請するしかないのでしょうか?
> >>就業規則は周知義務がありますので知らされていないというのもどうかと思いますね。(労働基準法第106)
> そこは、本当に周知されていないのか今一度確認された方がよいかと。
>
> > ありがとうございます。
> > 残業時間は月単位では、多くて60時間ほどの月が多々あります。
> >
> > 労働基準監督所に相談するさいにはどうしたら良いでしょうか?
> >
> >
> > おはようございます。
> > >
> > > 有給休暇の取得は、ほかの方が記述されている通り自動で行使されることはあり得ませんね。
> > > 残業代は払われたことがなくとありますが、法定労働時間を超えたものを言っているのでしょうか。
> > >
> > > どちらにせよ問題がある会社の様ですので、労働基準監督署なでに相談された方がよいかと存じます。
> > >
> > > > 会社を退職する前に有給を消化したいと考えております。
> > > >
> > > > しかしその胸を伝えたところ有給はないと言われてしまいました。
> > > > ややこしい話なのですが 入社から6年ほど9~17時勤務だと言われて働いてきましたが、先日急に本当は18時までの勤務だけれど有給を1日一時間づつ消化して17時で上がっているのだと説明を受けました。
> > > >
> > > > 契約書上は18時までとなっているのかもしれませんが、入社以来そのような話は聞いていませんでした。
> > > >
> > > > 備考としましては、
> > > > 1,名ばかりのフレックスタイム制を導入されています。
> > > >
> > > > 2,残業代は払われたことがなく給料を時間で割ると最低賃金を下まわっています。
> > > >
> > > > 3,給料明細などの、有給の欄もいつも空白です。
> > > >
> > > >
> > > > 退職にあたり、アドバイスをよろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月11日 20:43

ありがとうございます!
そうとわかったので、少し強気で言ってみようかなと思います。



>
> > 有給休暇従業員の申請によります(例外として計画的付与)。
>
> 1点だけ。時間年休も計画年休も導入するには労使協定を要しますが、その計画年休をもってしても、時間年休を使うことはできません。
>
> どういうことかというと労使協定で導入した時間年休は、労働者が希望して使うことしか許されてないのです。一方計画年休は、原則1日単位でもって日程をくむなりすることになります。
>

Re: 有給休暇の取得について

著者ぴぃちんさん

2019年11月12日 11:29

> 追伸、
> 就業規則等に記載されている申請方法をもって申請してください。
>
> とありますが、就業規則が知らされていない場合は口頭で申請するしかないのでしょうか?


おはようございます。
遅まきながら。。

口頭ではいったいわないで揉めそうな会社ですから、自身で書面で○月○日に有給休暇をとります、って申し出てはいかがでしょうか。
会社には、却下することはできないですから。

Re: 有給休暇の取得について

著者タニー0131さん

2019年11月12日 11:39

おはようございます。

もう遅いかもしれませんが、会話を録音しておくのも一つの手です。
言った言わないの水掛け論になりますので。。。
音声があれば状況証拠としては申し分ないでしょうし。

> ありがとうございます!
>
> そうしてみようと思います。
> まずは明日もう一度会社と話そうかと思っています。
>
> タイムカードのコピーはないので厳しいですかね。
>
> 心身ともに疲れていて、せめて有給だけは消化したいと考えておりました。
>
> 確認してみますが、私が一番古くからの従業員なので、すくなくとも回りの者は知らなそうです、、

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月12日 12:59

おはようございます!
ありがとうございます!
これから話すので録音してみます!


> おはようございます。
>
> もう遅いかもしれませんが、会話を録音しておくのも一つの手です。
> 言った言わないの水掛け論になりますので。。。
> 音声があれば状況証拠としては申し分ないでしょうし。
>
> > ありがとうございます!
> >
> > そうしてみようと思います。
> > まずは明日もう一度会社と話そうかと思っています。
> >
> > タイムカードのコピーはないので厳しいですかね。
> >
> > 心身ともに疲れていて、せめて有給だけは消化したいと考えておりました。
> >
> > 確認してみますが、私が一番古くからの従業員なので、すくなくとも回りの者は知らなそうです、、

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月12日 13:49

こんにちわ、ちなみになのですが社長から退職を勧められた結果退職に至った場合は一身上の都合になりますか?

よろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者ぴぃちんさん

2019年11月12日 14:10

こんにちは。

お話の内容によりますが、退職勧奨、でしょうかね。


> こんにちわ、ちなみになのですが社長から退職を勧められた結果退職に至った場合は一身上の都合になりますか?
>
> よろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者ねこのさん

2019年11月12日 14:15

ありがとうございます。

具体的には「うち辞める気はないのかい?」「外の会社で社会勉強をしてきたらいい」「気にくわないなら辞めろ」
「いつ辞めるの?」

などです。



> こんにちは。
>
> お話の内容によりますが、退職勧奨、でしょうかね。
>
>
> > こんにちわ、ちなみになのですが社長から退職を勧められた結果退職に至った場合は一身上の都合になりますか?
> >
> > よろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の取得について

著者ぴぃちんさん

2019年11月12日 14:28

> 具体的には「うち辞める気はないのかい?」「外の会社で社会勉強をしてきたらいい」「気にくわないなら辞めろ」
> 「いつ辞めるの?」


こんにちは。
退職勧奨というより、パワハラ退職強要の印象をもちますね。
自主的に辞めたというより、辞めさせられたという証拠になるので、録音等による対応は方法になるかもしれません。

Re: 有給休暇の取得について

著者タニー0131さん

2019年11月12日 14:33

それはもう退職勧奨ではなく、退職強要の域に入っているのではないかなと思いますが。。。
退職届にサインをしたら自己都合退職になってしまいます。

録音はされましたか?
それを持って相談に行きましょう。

> ありがとうございます。
>
> 具体的には「うち辞める気はないのかい?」「外の会社で社会勉強をしてきたらいい」「気にくわないなら辞めろ」
> 「いつ辞めるの?」
>
> などです。
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > お話の内容によりますが、退職勧奨、でしょうかね。
> >
> >
> > > こんにちわ、ちなみになのですが社長から退職を勧められた結果退職に至った場合は一身上の都合になりますか?
> > >
> > > よろしくお願い致します。

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