相談の広場
特別加入に加入している代表者が3か月前に退任しましたが、一般社員として在席しています。勤務が週20時間未満のため雇用保険の適用対象ではありません。
労働保険事務組合に代表者変更の手続きを依頼するのが遅れたため、特別加入の脱退手続きを遡及することができないと言われました。
特別加入の保険料は今月末の分まで支払うことになりますか?
遡及脱退の方法はないでしょうか?
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こんにちは。ご回答ありがとうございます。
やはり遡及脱退は遡及できないのですね。
その旨上司に伝え、今月末で脱退の手続きをしてもらいます。
> こんにちは。
>
> 労災の特別加入であれば過去に遡って手続きすることはできません。
> 保険料は日割り計算されません。脱退手続がまだであれば、当月分の保険料は必要になるでしょう。
>
> > 特別加入に加入している代表者が3か月前に退任しましたが、一般社員として在席しています。勤務が週20時間未満のため雇用保険の適用対象ではありません。
> > 労働保険事務組合に代表者変更の手続きを依頼するのが遅れたため、特別加入の脱退手続きを遡及することができないと言われました。
> > 特別加入の保険料は今月末の分まで支払うことになりますか?
> > 遡及脱退の方法はないでしょうか?
> >
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