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労務管理

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〇日に休みたいから休日出勤して振休にします。

著者 ゆきゆき1234 さん

最終更新日:2019年11月13日 10:25

標題の通りなのですが、入社2年目の社員が今年度有休5日取得後から、そう言って休出して自分の休みたい日を振休にします。
「〇日休みたいな~、あ、▲日出て振休にしようっと」とぶつぶつつぶやいているのが聞こえます。
総務課におり、人数は課長・私・経理担当の2年目社員の3名です。
課長には「〇日用事があるので▲日出て振休にします」といい、前に「そういう休み方をしていいなら社内カレンダー要らないでしょう」と言った私には「請求書の綴りが溜まっていて、電話の来ない日にまとめてやりたいので▲日出ます」といいます。が、彼女宛の電話はほとんどなく、取次のことです。

・電話が邪魔であれば、「今日は請求書の整理をしたいので電話とれないです」と言えばいい。
・そもそも請求書が来た順に仕分けし、閉じ紐を通すだけにすればその日で終わる。
・いるべき日にいないということは、彼女の日々の業務の一部を私が担当することになり、時間をとられる。
・各部署からきた請求書が止まる。
・休出は管理職が認めるものなので、勝手に「休日に出る」と宣言するものではない。

上記のように思っており、もやもやします。

課長自身、「管理職は休出割増付かないから」という理由で同じように振休で休みます。だから違和感なく「いいよ」と言ってるようです。
私は、このような場合は有休を取るものだと思っています。

確かに、2年目社員に有休がまだつかなかったころ、「家の用事がある」という彼女のために課長と私の手伝いをするという名目で休日に来てもらい、振休にしたことが何度かあります。ただ、それは便宜上(当社は欠勤控除のある月給制なのでかわいそうだということになったのです)で、有休のある今は有休を使うべきでは、と思うのですが・・・

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Re: 〇日に休みたいから休日出勤して振休にします。

著者ぴぃちんさん

2019年11月13日 11:33

こんにちは。

振休」が振替休日を指しているのか、休日出勤後の代休を指しているのか、判断できない部分がありますが、一般的には、振替休日にしても休日出勤命令にしても、従業員判断でおこなうものでなく、会社の命令によって行われることになります。

ただ、課長が許可しているという点が、会社の命令による部分と解釈できるかもしれません。

就業規則において、休日出勤後に代休を認めている会社であれば、休日出勤によって労働日を代休にすることはできます。

課長の一存でできるのか判断できませんが、会社が振替休日として、労働日と休日を入れ替えたのであれば、労働日に出勤して休日に休んでいるだけ、になります。


> 課長自身、「管理職は休出割増付かないから」

休日出勤や時間外の割増がつかないのは、管理監督者になります。総務課長であれば、管理職かもしれませんが、管理監督者なのでしょうか。
名ばかり管理職であり、管理監督者でなければ、休日出勤時間外労働割増賃金が必要になります。



> 標題の通りなのですが、入社2年目の社員が今年度有休5日取得後から、そう言って休出して自分の休みたい日を振休にします。
> 「〇日休みたいな~、あ、▲日出て振休にしようっと」とぶつぶつつぶやいているのが聞こえます。
> 総務課におり、人数は課長・私・経理担当の2年目社員の3名です。
> 課長には「〇日用事があるので▲日出て振休にします」といい、前に「そういう休み方をしていいなら社内カレンダー要らないでしょう」と言った私には「請求書の綴りが溜まっていて、電話の来ない日にまとめてやりたいので▲日出ます」といいます。が、彼女宛の電話はほとんどなく、取次のことです。
>
> ・電話が邪魔であれば、「今日は請求書の整理をしたいので電話とれないです」と言えばいい。
> ・そもそも請求書が来た順に仕分けし、閉じ紐を通すだけにすればその日で終わる。
> ・いるべき日にいないということは、彼女の日々の業務の一部を私が担当することになり、時間をとられる。
> ・各部署からきた請求書が止まる。
> ・休出は管理職が認めるものなので、勝手に「休日に出る」と宣言するものではない。
>
> 上記のように思っており、もやもやします。
>
> 課長自身、「管理職は休出割増付かないから」という理由で同じように振休で休みます。だから違和感なく「いいよ」と言ってるようです。
> 私は、このような場合は有休を取るものだと思っています。
>
> 確かに、2年目社員に有休がまだつかなかったころ、「家の用事がある」という彼女のために課長と私の手伝いをするという名目で休日に来てもらい、振休にしたことが何度かあります。ただ、それは便宜上(当社は欠勤控除のある月給制なのでかわいそうだということになったのです)で、有休のある今は有休を使うべきでは、と思うのですが・・・
>

Re: 〇日に休みたいから休日出勤して振休にします。

著者ゆきゆき1234さん

2019年11月13日 11:45

ご返信ありがとうございます。

分かりにくく申し訳ございません。
振休振替休日 そのため、割増はつきません。仰るように「労働日に出勤して休日に休んでいるだけ」です。

総務課長は管理監督者です。

好きな時に休めるのであれば、所定日数を守ればいいだけのことになり、毎年社内カレンダーを作成してる意味がない気がします。

Re: 〇日に休みたいから休日出勤して振休にします。

著者ぴぃちんさん

2019年11月13日 14:55

> 分かりにくく申し訳ございません。
> 振休振替休日 そのため、割増はつきません。仰るように「労働日に出勤して休日に休んでいるだけ」です。
>
> 総務課長は管理監督者です。
>
> 好きな時に休めるのであれば、所定日数を守ればいいだけのことになり、毎年社内カレンダーを作成してる意味がない気がします。

タイトルに有る「〇日に休みたいから▲日の休日休日出勤して振休にします」というのが、従業員の希望であれば本来問題なのですが、、

これが、会社が「▲日に出勤してほしいので、○日と振替休日で対応します」ということであれば、振替休日として対応したことになりますからね…。

ゆきゆき1234さんのいわれるように、休日出勤は会社が命じるものであり、従業員が希望するものではありません。その点で、問題が本来あるのですが、御社においては、なあなあになってしまっているのかもしれません。

ただ、たびたびであれば「いるべき日にいないということは、彼女の日々の業務の一部を私が担当することになり、時間をとられる。」という点において、その方の代わりになる人員を要求することも方法かもしれませんね。


Re: 〇日に休みたいから休日出勤して振休にします。

著者ゆきゆき1234さん

2019年11月14日 10:34

ご返信ありがとうございます。

会社の希望ではなく本人の希望です。
なのでもやもやするのです。
1年目の時に振休で休ませたのがいけなかったのか・・とか・・・

Re: 〇日に休みたいから休日出勤して振休にします。

著者ぴぃちんさん

2019年11月14日 11:36

> 会社の希望ではなく本人の希望です。
> なのでもやもやするのです。
> 1年目の時に振休で休ませたのがいけなかったのか・・とか・・・


こんにちは。

会社として考えれば自由出勤は一般的には容認されないことが多いかと思います。
上司の課長が許可していることが問題であるかと思いますが、会社として正しい対応でないとお考えであれば、そのさらに上長に相談するしかないかと思います。

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