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代休取得時の割増賃金について

著者 25255656 さん

最終更新日:2019年11月14日 08:59

こんにちは。

会社で1日休日出勤した際、代休取得しようとしました。
その際、「代休は有給扱いと一緒なので、
割増賃金分(0.25分)は支給されない」という説明を受けました。
この場合、支給されないのは違法でしょうか。
ちなみに代休を取得せず休日手当を取得すると、
割増賃金分は支給されます。
皆さんのご回答お願い致します。

その他について

・規定で休日出勤から1カ月以内に代休を取得できることは
 明記されている、ただし支給額については明記されていない

休日出勤した際の割増賃金分(0.25/0.35)を支給すると
 規定には明記されている

・社内で代休を取得したものは過去数年いない
 (従業員は100人を超えています)

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Re: 代休取得時の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2019年11月14日 11:33

こんにちは。

代休と有休休暇は別の休暇になります。

御社の規定において、代休を取得した際の賃金はどのように規定されていますか。
代休として、その日の労働をしなかった分の賃金を控除するという規定があるのであれば、その分の賃金は控除されます。

休日出勤については、御社の就業規則から、法定休日においては1.35の割増賃金で、所定休日においては1.25の割増賃金で支払われているようです。

なので、代休を取得しても、同じ時間数であるのであれば、代休を取得したとしても、割増賃金分は控除できませんから、支払わないとする会社の説明が誤っていると考えます。



> こんにちは。
>
> 会社で1日休日出勤した際、代休取得しようとしました。
> その際、「代休は有給扱いと一緒なので、
> 割増賃金分(0.25分)は支給されない」という説明を受けました。
> この場合、支給されないのは違法でしょうか。
> ちなみに代休を取得せず休日手当を取得すると、
> 割増賃金分は支給されます。
> 皆さんのご回答お願い致します。
>
> その他について
>
> ・規定で休日出勤から1カ月以内に代休を取得できることは
>  明記されている、ただし支給額については明記されていない
>
> ・休日出勤した際の割増賃金分(0.25/0.35)を支給すると
>  規定には明記されている
>
> ・社内で代休を取得したものは過去数年いない
>  (従業員は100人を超えています)
>
>

Re: 代休取得時の割増賃金について

著者25255656さん

2019年11月14日 11:52

ご返信ありがとうございます。

●御社の規定において、代休を取得した際の賃金はどのように規定されていますか。
代休を取得した際の賃金ついて就業規則ではとくに記載されておりません。

●なので、代休を取得しても、同じ時間数であるのであれば、代休を取得したとしても、割増賃金分は控除できませんから、支払わないとする会社の説明が誤っていると考えます。
→ということは支払わないということは問題ということでよろしいでしょうか

Re: 代休取得時の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2019年11月14日 15:49

休日に労働した賃金は支払われなければならないです。仮にノーワーク・ノーペイであっても代休で控除できるのは、労働しなかった分の賃金です。

仮に、1日の所定労働時間が8時間として、御社の所定休日に8時間の労働をしたのであれば、就業規則により、

(1時間の基本賃金)×8(時間)×1.25(御社の規定による休日賃金

が支払われることになります。
代休で1日をお休みした場合には、

(1時間の基本賃金)×8(時間)

賃金を控除することはできるでしょう。

引き算すれば、支払われなければならない賃金がわかるかと思います。

あくまで、休日出勤後に代休を設ける場合には、時間数で賃金を判断するのでなく、休日出勤分の賃金を支払い、代休取得した分の賃金を控除して、賃金については計算しなければならないです。



> ご返信ありがとうございます。
>
> ●御社の規定において、代休を取得した際の賃金はどのように規定されていますか。
> →代休を取得した際の賃金ついて就業規則ではとくに記載されておりません。
>
> ●なので、代休を取得しても、同じ時間数であるのであれば、代休を取得したとしても、割増賃金分は控除できませんから、支払わないとする会社の説明が誤っていると考えます。
> →ということは支払わないということは問題ということでよろしいでしょうか

Re: 代休取得時の割増賃金について

著者いつかいりさん

2019年11月15日 20:35

会社が説明する割増部分(0.25や0.35)が発生しないレア(とまではいえない)ケースがあります。休日出勤した同一週に代休や年休を取得した場合です。週40時間を超過した部分がありませんので、0.25そのものが発生しません。

しかし、同一週でないなら、同一賃金計算期間内であっても、休日労働については、1.25(または1.35)の支払いが義務となります。以上は、法の定めですので、どうへ理屈をつけようと、36協定枠を超過しようものなら刑事罰相当か、取り調べ対象となります。

代休取得して1.00部分を控除するのは、まったく別の話です。なお、法を上回る規定「いずれの休日労働であれ1.25(もしくは1.35)支払う」という規定するのは一向に差し支えありません。

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