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年末調整 保険料控除の名義が違うものについて

著者 soummmu さん

最終更新日:2019年11月14日 13:43

いつもお世話になります。

見つからなかったので教えてください。

ただいま、保険料控除申告書
社員から集めています。

保険料控除は契約者本人支払いのものが申請可能かと思いますが
個人年金や一般生命保険で
妻名義・子供名義のものを提出してきた人がいます。
確認すると、口座から引き落とし(社員ではなく、妻・子名義の口座から)
しているみたいなので、税務署に問い合わせると
本人がお金を口座に入れといたとしても申告できませんと言われました。

みなさんはここまでしっかりと確認されていますでしょうか。
また、次回から社員名義に変更したほうが良いですよと言っていますが
贈与税?のことなど全く分からないのですが、贈与税のことまで
会社としては考える必要はないですよね・・・?
みなさまの対応方法を教えて頂けませんでしょうか?
(個人的には本人が働いてない妻や子の保険を負担しているから
申告書に記載してもいいのにな~と思ってしまいました・・・)

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Re: 年末調整 保険料控除の名義が違うものについて

著者tonさん

2019年11月14日 17:47

> いつもお世話になります。
>
> 見つからなかったので教えてください。
>
> ただいま、保険料控除申告書
> 社員から集めています。
>
> 保険料控除は契約者本人支払いのものが申請可能かと思いますが
> 個人年金や一般生命保険で
> 妻名義・子供名義のものを提出してきた人がいます。
> 確認すると、口座から引き落とし(社員ではなく、妻・子名義の口座から)
> しているみたいなので、税務署に問い合わせると
> 本人がお金を口座に入れといたとしても申告できませんと言われました。
>
> みなさんはここまでしっかりと確認されていますでしょうか。
> また、次回から社員名義に変更したほうが良いですよと言っていますが
> 贈与税?のことなど全く分からないのですが、贈与税のことまで
> 会社としては考える必要はないですよね・・・?
> みなさまの対応方法を教えて頂けませんでしょうか?
> (個人的には本人が働いてない妻や子の保険を負担しているから
> 申告書に記載してもいいのにな~と思ってしまいました・・・)
>


こんばんは。私見ですが…
契約者と被保険者は確認しますよ。
契約者が本人でも引落口座が他者…妻や子供…の場合は扶養者であっても控除できません。
契約者変更も薦めていますが口座変更も薦めています。
誰が支払ったか で判断されますから夫の口座から引き落とすことで契約者や被保険者が本人でなくとも扶養対象者であれば控除対象保険と出来ます。
贈与税については受取る時に影響が出る可能性があるとして可能性のみ説明します。

(個人的には本人が働いてない妻や子の保険を負担しているから
  申告書に記載してもいいのにな~と思ってしまいました・・・)

その気持ちは判りますが一時所得や将来的にはアルバイト等収入を得る可能背もあります。
その時に出来ませんとなったら整合性の説明が出来なくなります。
親からもらう小遣いも一定額を超えると贈与税対象ですし。
基本は崩さない方がいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年末調整 保険料控除の名義が違うものについて

著者soummmuさん

2019年11月19日 10:19

> > いつもお世話になります。
> >
> > 見つからなかったので教えてください。
> >
> > ただいま、保険料控除申告書
> > 社員から集めています。
> >
> > 保険料控除は契約者本人支払いのものが申請可能かと思いますが
> > 個人年金や一般生命保険で
> > 妻名義・子供名義のものを提出してきた人がいます。
> > 確認すると、口座から引き落とし(社員ではなく、妻・子名義の口座から)
> > しているみたいなので、税務署に問い合わせると
> > 本人がお金を口座に入れといたとしても申告できませんと言われました。
> >
> > みなさんはここまでしっかりと確認されていますでしょうか。
> > また、次回から社員名義に変更したほうが良いですよと言っていますが
> > 贈与税?のことなど全く分からないのですが、贈与税のことまで
> > 会社としては考える必要はないですよね・・・?
> > みなさまの対応方法を教えて頂けませんでしょうか?
> > (個人的には本人が働いてない妻や子の保険を負担しているから
> > 申告書に記載してもいいのにな~と思ってしまいました・・・)
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 契約者と被保険者は確認しますよ。
> 契約者が本人でも引落口座が他者…妻や子供…の場合は扶養者であっても控除できません。
> 契約者変更も薦めていますが口座変更も薦めています。
> 誰が支払ったか で判断されますから夫の口座から引き落とすことで契約者や被保険者が本人でなくとも扶養対象者であれば控除対象保険と出来ます。
> 贈与税については受取る時に影響が出る可能性があるとして可能性のみ説明します。
>
> (個人的には本人が働いてない妻や子の保険を負担しているから
>   申告書に記載してもいいのにな~と思ってしまいました・・・)
>
> その気持ちは判りますが一時所得や将来的にはアルバイト等収入を得る可能背もあります。
> その時に出来ませんとなったら整合性の説明が出来なくなります。
> 親からもらう小遣いも一定額を超えると贈与税対象ですし。
> 基本は崩さない方がいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ご教示いただきありがとうございます。
しっかりと確認も必要ですし、今後は
口座変更等も選択肢として伝えることにいたします。
会社としてはしっかりと基本を崩さずに手続きを進めたいと思います。
本当にありがとうございます。

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