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定年から再雇用の場合の有休取得について

著者 りんりん さん

最終更新日:2019年11月14日 21:18

 お世話になります。小職 来年1月末に定年退職。2月からは引き続き 再雇用で同じ会社、職場で働きます。持越しの有休についてお伺いします。
11月14日現在 37日の有休(昨年からの持越し17日 今年20日)があります。
職場はシフト勤務です。当方 業務の多忙もあり、 再雇用になった2月に
持越し分の有休を消化したいと考えておりましたが 人事からは雇用契約が変わるので 今の有休残りは1月末までの正社員の間に消化してほしいと言われました。
ある、サイトでは 定年による契約変更なので 正社員の有休は正社員の間にと書かれておりました。一方 別サイトでは 同じ職場で継続性があるので 持越しは可能と 見解が分かれておりました。就業規則には記されておりません。
ご教授くださいませ、

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Re: 定年から再雇用の場合の有休取得について

著者グレゴリオさん

2019年11月15日 08:22

>  お世話になります。小職 来年1月末に定年退職。2月からは引き続き 再雇用で同じ会社、職場で働きます。持越しの有休についてお伺いします。
> 11月14日現在 37日の有休(昨年からの持越し17日 今年20日)があります。
> 職場はシフト勤務です。当方 業務の多忙もあり、 再雇用になった2月に
> 持越し分の有休を消化したいと考えておりましたが 人事からは雇用契約が変わるので 今の有休残りは1月末までの正社員の間に消化してほしいと言われました。
> ある、サイトでは 定年による契約変更なので 正社員の有休は正社員の間にと書かれておりました。一方 別サイトでは 同じ職場で継続性があるので 持越しは可能と 見解が分かれておりました。就業規則には記されておりません。
> ご教授くださいませ、

過去に同様の相談事例がございます。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-78043/?xeq=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E7%B6%99%E7%B6%9A

上記事例でも紹介されていますが、公的には厚生労働省の通達があり、こちらでも紹介されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/careers_question_1.html

Re: 定年から再雇用の場合の有休取得について

著者ぴぃちんさん

2019年11月15日 09:55

おはようございます。

定年再雇用ということは、継続して労働していると判断しますので、再雇用とあっても、定年をもって勤続年数はリセットされません。

なので、すでに付与されている有給休暇については、付与されてから2年は権利行使できる期間になります。
定年退職をもって消滅はしません。

会社が定年前に使い切るようにお願いすることはできますが、使い切らなかったからといって定年をもって有給休暇をリセットすることはできません。



>  お世話になります。小職 来年1月末に定年退職。2月からは引き続き 再雇用で同じ会社、職場で働きます。持越しの有休についてお伺いします。
> 11月14日現在 37日の有休(昨年からの持越し17日 今年20日)があります。
> 職場はシフト勤務です。当方 業務の多忙もあり、 再雇用になった2月に
> 持越し分の有休を消化したいと考えておりましたが 人事からは雇用契約が変わるので 今の有休残りは1月末までの正社員の間に消化してほしいと言われました。
> ある、サイトでは 定年による契約変更なので 正社員の有休は正社員の間にと書かれておりました。一方 別サイトでは 同じ職場で継続性があるので 持越しは可能と 見解が分かれておりました。就業規則には記されておりません。
> ご教授くださいませ、

Re: 定年から再雇用の場合の有休取得について

お疲れさんです

解説 Hpなど添付してますが。
東京労働局Hpに 下記解説してます。
勤続年数継続の扱いが賢明です。

ホーム > よくあるご質問 > 年次有給休暇関係 > Q5.定年退職後、再雇用した場合、勤続年数を通算して年休を与えなければならないでしょうか

A.
年次有給休暇を付与することが必要となるための要件のひとつとして、労基法第39条では「6ヶ月以上継続勤務」することを定めとしていますが、この「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のことであると解されています。労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)は、継続勤務となります。

Re: 定年から再雇用の場合の有休取得について

著者みそがすきさん

2019年11月15日 13:12

>  お世話になります。小職 来年1月末に定年退職。2月からは引き続き 再雇用で同じ会社、職場で働きます。持越しの有休についてお伺いします。
> 11月14日現在 37日の有休(昨年からの持越し17日 今年20日)があります。
> 職場はシフト勤務です。当方 業務の多忙もあり、 再雇用になった2月に
> 持越し分の有休を消化したいと考えておりましたが 人事からは雇用契約が変わるので 今の有休残りは1月末までの正社員の間に消化してほしいと言われました。
> ある、サイトでは 定年による契約変更なので 正社員の有休は正社員の間にと書かれておりました。一方 別サイトでは 同じ職場で継続性があるので 持越しは可能と 見解が分かれておりました。就業規則には記されておりません。
> ご教授くださいませ、

小職も皆様と同様と考えておりましたが、勤務日数が変更されるなど、条件が違うと同じとは見なされない、という回答がありました。

https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_03_08.html
の回答より。

定年後の雇用契約が有期雇用契約社員)となっても、従来と同じ雇用条件であれば、「継続勤務」として定年前と同じ20日間の年次有給休暇が付与され、繰越も認められることとなります。
 一方、裁判例では、「定年退職後同一使用者再雇用された場合であっても、定年退職により一旦断絶した前後の雇用関係の内容に勤務日数が大幅に変化する等のことがあれば、継続勤務とはいえない」としました。例えば勤務日数が週6日から月18日間(週4日相当)に減少した場合には、別個の雇用契約として継続勤務にあたらず、従前と同日数の年休取得も繰越も認められないとしたものがあります。

定年前後での働き方次第ということだと思います。

Re: 定年から再雇用の場合の有休取得について

著者りんりんさん

2019年11月15日 17:54

>  お世話になります。小職 来年1月末に定年退職。2月からは引き続き 再雇用で同じ会社、職場で働きます。持越しの有休についてお伺いします。
> 11月14日現在 37日の有休(昨年からの持越し17日 今年20日)があります。
> 職場はシフト勤務です。当方 業務の多忙もあり、 再雇用になった2月に
> 持越し分の有休を消化したいと考えておりましたが 人事からは雇用契約が変わるので 今の有休残りは1月末までの正社員の間に消化してほしいと言われました。
> ある、サイトでは 定年による契約変更なので 正社員の有休は正社員の間にと書かれておりました。一方 別サイトでは 同じ職場で継続性があるので 持越しは可能と 見解が分かれておりました。就業規則には記されておりません。
> ご教授くださいませ、

★ グレゴリオ様 ぴぃちん様 安芸ノ国様 みそがすき様

 丁寧なアドバイス、情報をいただき有難うございました。

 ちなみに みそがすき様からいただいた情報で 皆様にご教授いただく
情報が不足しておりまして追記いたします。

 「現在 正社員 2020年1月末まで」
 週休2日制 1日の拘束8時間の1時間休憩 7時間労働
 管理職で残業、深夜、早朝の手当は無し。
 代休は2か月で消化できなければ消滅

 「再雇用 2020年2月から」
 1日 8時間拘束 1時間休憩 7時間労働
 1日 いくらの日給制
 残業 深夜 早朝の手当あり

 ※週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務の中から選択
 週4日以上は 社会保険等あり

  小職は最終決定ではありませんが 週4を希望いたしております。
 (150人規模の会社ですが 週4希望していた人も最終 週5になる人が多いです。)
 
 みそがすき様にいただいた部分の 持越し不可は この週4にかかって
くるのでしょうか。

 申し訳ございません。

Re: 定年から再雇用の場合の有休取得について

著者ぴぃちんさん

2019年11月16日 15:10

こんにちは。

定年後の再雇用において、原則的には、継続して勤務していると判断され、新しい雇用として扱うことのほうが少ないです。

行政通達においても、勤務の実態が雇用を継続しているは「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断する」とされていて、「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合」は継続している判断されます。
例外としては「退職と再採用との聞に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない」となっていますので、今回の事例においては、継続して雇用されているものとして扱われることになろうかとか考えます。
(いずれの「」も基発150(昭63)より引用)

但し、新しい契約内容や週28時間週4日の契約になりますので、次の有給休暇の付与は、これまでの20日分ではなく、15日分の付与になります。
付与された有給休暇定年をもって消滅はしないでしょうね。

会社が対応されないのであれば、実際に契約内容について、労働局、労基署で確認されてください。



>
> ★ グレゴリオ様 ぴぃちん様 安芸ノ国様 みそがすき様
>
>  丁寧なアドバイス、情報をいただき有難うございました。
>
>  ちなみに みそがすき様からいただいた情報で 皆様にご教授いただく
> 情報が不足しておりまして追記いたします。
>
>  「現在 正社員 2020年1月末まで」
>  週休2日制 1日の拘束8時間の1時間休憩 7時間労働
>  管理職で残業、深夜、早朝の手当は無し。
>  代休は2か月で消化できなければ消滅
>
>  「再雇用 2020年2月から」
>  1日 8時間拘束 1時間休憩 7時間労働
>  1日 いくらの日給制
>  残業 深夜 早朝の手当あり
>
>  ※週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務の中から選択
>  週4日以上は 社会保険等あり
>
>   小職は最終決定ではありませんが 週4を希望いたしております。
>  (150人規模の会社ですが 週4希望していた人も最終 週5になる人が多いです。)
>  
>  みそがすき様にいただいた部分の 持越し不可は この週4にかかって
> くるのでしょうか。
>
>  申し訳ございません。
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