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労務管理

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休日出勤で深夜帯含む場合

著者 総務人事人 さん

最終更新日:2019年11月15日 11:16

お世話様です。いつも参考にさせて頂いております。

休日出勤で深夜帯を含む場合の対応について、質問させて頂きます。

弊社の規程で休日とは、土曜日、日曜日、祝祭日となっております。
上記、休日に労働した場合、振替休日または代休を取得することができます。

イレギュラーの対応で、日曜日の21時~月曜日の6時までの出勤がありました。
この場合、振替休日もしくは代休を1日分取得してもらえば労働基準法的には
問題ないでしょうか?
それとも深夜帯に関しては手当を支給する必要がありますでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 休日出勤で深夜帯含む場合

著者村の長老さん

2019年11月15日 13:47

まず深夜帯に労働させた場合は、必ずその時間分の割増分が発生します。

次に「振替休日または代休を取得することができます」とありますが、正しくは会社が指示すべきことなので、取得させることができる、という言い回しになります。

原則としては暦日単位での振替・代休となるため日付変更線を跨いでの勤務の場合、2日となりますが、代休の場合は時間単位分割も可能、通達により土日祝の休日の性格から、振替であっても時間単位での振替も可能となる場合があります。ただし割増が必要となるかどうかは、法定労働時間の上限、就業規則の規定により異なります。

Re: 休日出勤で深夜帯含む場合

著者ぴぃちんさん

2019年11月15日 16:00

こんにちは。

法定休日が該当する場合には、振替休日暦日単位での入れ替えになりますので、日曜日を振替休日で対応するということでしょうか? 月曜日はそもそも労働日ですよね。

>日曜日の21時~月曜日の6時までの出勤

であれば、予め振替休日で出勤日としていても、後に代休を取得するにしても、22時~翌5時においては深夜労働ですから、割増賃金は必要ですよ。
なお後に代休で対応する場合では、法定休日の出勤であれば、休日割増賃金も必要です。



> お世話様です。いつも参考にさせて頂いております。
>
> 休日出勤で深夜帯を含む場合の対応について、質問させて頂きます。
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> 弊社の規程で休日とは、土曜日、日曜日、祝祭日となっております。
> 上記、休日に労働した場合、振替休日または代休を取得することができます。
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> イレギュラーの対応で、日曜日の21時~月曜日の6時までの出勤がありました。
> この場合、振替休日もしくは代休を1日分取得してもらえば労働基準法的には
> 問題ないでしょうか?
> それとも深夜帯に関しては手当を支給する必要がありますでしょうか?
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> よろしくお願い致します。

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