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労務管理

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労働契約の休日条件が守られていません

著者 メッツパート さん

最終更新日:2019年11月15日 23:13

パート労働者です。
最初に労働契約書内容と実態を説明します。
1.就業時間=9:00~15:00
2.休日=4週8休
3.所定外労働=(1)週2日2回程度
        (2)休日労働をさせることがある。
4.所定外時間の労働の時給=割増し無し
 その他の項目は省略します。
勤務の実態は契約書に明文化されていませんが
 シフトは一切なし。
 前日の終業時に翌日の休日を告げられる。→事前には休日の予測がつかない。
 サービス業のために土日曜も含め特定の曜日が休日にはならず毎回不特定の曜日に休日指定される。
 通常は休日の翌日は出勤日です。
 個人的に都合があれば事前に特定の日を休日にするよう要望は可能です。
 年次有給休暇は利用可能です。
以下質問です。
本年5月以後3名の退職者がありました。
  会社側はハローワークに補充の求人手配をし、何人かの応募がありましたが採用に至らなかったり、採用しても数日で退職したりして、補充は実現できていません。
 結果として、人員不足のために「4週6休」でやりくりされている状況です。
 これは明らかに契約違反の状況ですが、何らかの救済制度はないものでしょうか。
 1日の労働時間は30分~120分程度の追加時間になることが多いが、賃金はきちんと精算されているのでこの面では問題ありません。
よろしくお願します。
 

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Re: 労働契約の休日条件が守られていません

著者いつかいりさん

2019年11月16日 03:16

確認したい点はいくつかありますが、36協定を結んで届け出てある事業所であり、36協定でいうところの、時間外・休日労働に対する割増賃金支払われておれば、年間やすめた休日0(いいかえれば年365日ぶっとおし出勤)でも、この労働契約違反ではありません。「休日に労働させることがある」とはそういう意味になります。

現況そこまで極端ではないのでしょうが、あなたの雇用環境を改善してもらえるよう、雇用主と折衝するという話になります。

Re: 労働契約の休日条件が守られていません

著者ぴぃちんさん

2019年11月16日 12:01

おはようございます。

時間外労働休日出勤も可能という雇用契約であれば、人員が足らない分を残る社員で対応することはあり得るでしょう。

4週8休とされていますが、「シフトは一切なし。前日の終業時に翌日の休日を告げられる」状況で従業員さんが翌日の都合が悪い場合には欠勤になるのでしょうか。

であれば、事実上、すべての日を拘束を受けていることになり、「採用しても数日で退職したり」の原因になっていませんかね。
個人として、いつが休みなのかわからない、いつ休みが取れるのかわからない職場は人気があるとは思えないのです。

前日でなく、1か月前とか、固定の曜日を休みできるとかないと、なかなか応募もなさそうに思えますが、いかがでしょうかね。



> パート労働者です。
> 最初に労働契約書内容と実態を説明します。
> 1.就業時間=9:00~15:00
> 2.休日=4週8休
> 3.所定外労働=(1)週2日2回程度
>         (2)休日労働をさせることがある。
> 4.所定外時間の労働の時給=割増し無し
>  その他の項目は省略します。
> 勤務の実態は契約書に明文化されていませんが
>  シフトは一切なし。
>  前日の終業時に翌日の休日を告げられる。→事前には休日の予測がつかない。
>  サービス業のために土日曜も含め特定の曜日が休日にはならず毎回不特定の曜日に休日指定される。
>  通常は休日の翌日は出勤日です。
>  個人的に都合があれば事前に特定の日を休日にするよう要望は可能です。
>  年次有給休暇は利用可能です。
> 以下質問です。
> 本年5月以後3名の退職者がありました。
>   会社側はハローワークに補充の求人手配をし、何人かの応募がありましたが採用に至らなかったり、採用しても数日で退職したりして、補充は実現できていません。
>  結果として、人員不足のために「4週6休」でやりくりされている状況です。
>  これは明らかに契約違反の状況ですが、何らかの救済制度はないものでしょうか。
>  1日の労働時間は30分~120分程度の追加時間になることが多いが、賃金はきちんと精算されているのでこの面では問題ありません。
> よろしくお願します。
>  
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Re: 労働契約の休日条件が守られていません

著者メッツパートさん

2019年11月16日 22:26

> 確認したい点はいくつかありますが、36協定を結んで届け出てある事業所であり、36協定でいうところの、時間外・休日労働に対する割増賃金支払われておれば、年間やすめた休日0(いいかえれば年365日ぶっとおし出勤)でも、この労働契約違反ではありません。「休日に労働させることがある」とはそういう意味になります。
>
> 現況そこまで極端ではないのでしょうが、あなたの雇用環境を改善してもらえるよう、雇用主と折衝するという話になります。

早速のご回答をありがとうございます。
「割増なしで休日の労働が有り得る。」とはそういう事なのですね!
36協定の内容は確認したことがありませんので、協定が存在するか否かを含めて会社に確認してみようと思います。
ありがとうございます。

Re: 労働契約の休日条件が守られていません

著者いつかいりさん

2019年11月17日 09:56

> 「割増なしで休日の労働が有り得る。」とはそういう事なのですね!

内容を否定しませんが、どこにもそんな記述はしていません。

> 36協定の内容は確認したことがありませんので、協定が存在するか否かを含めて会社に確認してみようと思います。

そうなさってください。労基署受付で効力発生です。

以下はぴぃちんさんへのコメントですが、

明日が勤務日か休日か、その日の終業にならないと決まらない、そういうタイプの事業はありえます。週1休日の事業所であれば、その週ぶっとおしではたらいて、週7日目が休日確定ですが、それでも出てきてくれ、ということです。働いている質問者さんには失礼ですが、働きたい、求人に応募したいとはおもえません。

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