相談の広場
顧問弁護士との食事代についてお伺いしたいのですが、例えば自社で働いている派遣社員との食事代は社内飲食となり、5,000円以下でも交際費扱いになると認識しているのですが、顧問契約を締結している弁護士との食事代は5,000円基準が使えるのか迷ってしまいました。
社外の方なので5,000円基準は使えそうにも思うのですが、派遣社員は自社の社員ではないのに社内扱いとなる点で、同じように考えると顧問弁護士も社内扱いなのかともやもやしております。
ご存じの方がいやっしゃいましたら、是非とも教えて戴きたいです。
宜しくお願い致します。
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お疲れさんです
社員、社外の人との小時代についてフローチャートを提示しました。
まずは、顧問となると2の考えがあります。
定年退職などされて、優秀な技術を持たれている方など、これからも会社の仕事に関与しいぇもらいたいと顧問などとして契約するケースもあります。
一応働く場所はこれまでと同様であれば、社員待遇に準じてすることが多いと思います。ただしあまり高額となると交際費と計上することが必要でしょう。
お話しでは、社外、それも弁護士として顧問相談、つまりは専門家としての社外窓口の方となると、やはり交際費としての計上が一番でしょう。
フローチャートを添付してます。。ごらんください・
飲食3種類フローチャート
飲食代ーーー 目的は会議ーーはいーーー会議費
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いいえ
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社外に人とーーはいーー交際費
| |
いいえ |
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一部の社員だけーーーーはい
または高額 ーーーいいえーー福利厚生費
いい
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