相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

顧問弁護士との食事代について

著者 kakuyoku さん

最終更新日:2019年11月15日 06:34

 顧問弁護士との食事代についてお伺いしたいのですが、例えば自社で働いている派遣社員との食事代は社内飲食となり、5,000円以下でも交際費扱いになると認識しているのですが、顧問契約を締結している弁護士との食事代は5,000円基準が使えるのか迷ってしまいました。

 社外の方なので5,000円基準は使えそうにも思うのですが、派遣社員は自社の社員ではないのに社内扱いとなる点で、同じように考えると顧問弁護士も社内扱いなのかともやもやしております。

ご存じの方がいやっしゃいましたら、是非とも教えて戴きたいです。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 顧問弁護士との食事代について

お疲れさんです

社員、社外の人との小時代についてフローチャートを提示しました。
まずは、顧問となると2の考えがあります。
定年退職などされて、優秀な技術を持たれている方など、これからも会社の仕事に関与しいぇもらいたいと顧問などとして契約するケースもあります。
一応働く場所はこれまでと同様であれば、社員待遇に準じてすることが多いと思います。ただしあまり高額となると交際費と計上することが必要でしょう。
お話しでは、社外、それも弁護士として顧問相談、つまりは専門家としての社外窓口の方となると、やはり交際費としての計上が一番でしょう。
フローチャートを添付してます。。ごらんください・

飲食3種類フローチャート

飲食代ーーー 目的は会議ーーはいーーー会議費
          |
         いいえ
          |
         社外に人とーーはいーー交際費
          |         |
          いいえ       |
          |         |
        一部の社員だけーーーーはい
        または高額  ーーーいいえーー福利厚生費
いい

Re: 顧問弁護士との食事代について

著者kakuyokuさん

2019年11月17日 19:00

安芸ノ国様、ご回答戴きありがとうございました。

ご回答を拝見して合点がいきました。というのも、以前、顧問との食事代を福利厚生費で処理していたのですが、ネットでその顧問の名前を検索した所、以前うちの会社に勤めていた方でした。

ということで、その顧問との飲食代は社内交際費扱いで、今回の顧問弁護士との飲食代は社外飲食代で良いという事ですね。

すっきりしました。本当に助かりました!ありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP